読者のみなさん、こんにちは。マイニュースジャパンに記事を書きましたのでご案内します。
【警察が死亡者宅から金品盗む事件多発 8百万円盗んでも微罪/死体のわきでカネを盗み風俗店で遊んでも警官なら求刑1年のカラクリ】
(前文)
今年5月、警視庁三鷹署の地域課・矢吹雄太巡査長(当時26歳)が、通報を受け駆け付けた孤独死宅から800万円もの多額の現金を盗み出す事件が起きた。現場に立ち会っていた親族をわざわざ帰宅させ密室にしたうえで金品を盗み、刑事が捜査を終え引き揚げた後、再び家に侵入し盗みを重ねた。計画的で、警察官の身分を存分に悪用した悪質な事件だが、捜査した警視庁や起訴した東京地検は、通常の横領罪や住居侵入罪に問わず、落とし物をネコババした場合などに適用される占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下罰金もしくは科料)のみで立件。「懲役1年2月、執行猶予3年」(求刑懲役1年)の大甘判決で幕引きに。3年間ふつうに生活していれば実態として何らの罰も受けず、もちろん罰金も納めなくてよい。刑罰が軽すぎて、類似犯増加のおそれがある。
Digest
◇記者クラブ記者のいない警察犯罪法廷
◇地域課で「変死体」取り扱った
◇2度目の犯行
◇落とし物盗むのと同じ罪?
◇大変なことになるとは「考えなかった」
◇親族に罪をなすりつけようとした?
◇風俗代に使った
◇警察庁通達は根絶に役立つのか
◇もみ消された住居侵入罪
◇「孤独死宅からネコババ」全国で多発
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