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選挙運動費用収支報告書の印影は開示が妥当―審査請求で高知県選管が裁決

 情報公開条例にもとづいて高知県選管に選挙運動費用収支報告書の開示を求めたところ、出納責任者の印影を非開示にした問題で、非開示の取り消しを求めた審査請求に対し、審査庁(高知県選管)は5月16日、非開示処分を取り消し、開示するとする内容の裁決を行った。

 2020年12月8日、筆者は中谷元衆議院議員の選挙運動費用収支報告書の写しを入手したいと考えて、高知県選管に対して情報公開請求した。報告書は、閲覧するだけであれば公選法の規定でできる。公選法には写しを交付する規定がない。したがって、便宜上条例を使う。それが一般的なやり方だ。

 当然、非開示部分はいっさいない状態で開示されるものと予想していた。ところが、同月23日付で高知県選管は印影を非開示にする部分開示処分を行った。理由は、高知県情報公開条例第6条第1項第5号。すなわち「開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情報」だというのだ。

 公選法で閲覧できる情報であるのに情報公開条例では開示できないというのは矛盾している。あきれて口頭で抗議したが、あらためようとしない。そこで審査請求を申したてた。2021年1月のことであった。さすがに審査請求をすればすぐに改めると思ったが、この予想もはずれた。

 「開示すべき」であるとの審査会(諮問機関)の答申が出たのが2年後のことし2月、裁決までにはさらに3か月を要した。結局丸2年と4か月を経て、ようやく印影非開示が誤りであることが公式に確定した。だが非開示処分の取り消しはまだなされていない。

 印影非開示の誤りは筆者から指摘された時点ですぐに気づきそうなものである。それを延々と放置し先送りにした。高知県選管の行政事務の無責任さ、効率の悪さを浮き彫りにした事件である。

 付言すれば、裁決書の内容のひどさにあきれる。理由欄にはこう書いている。

 本件審査請求に関する審査庁の判断は、答申における「第5 審査会の判断」と同様である。

 答申の記述を引用すらしていない。むろん、添付しているわけでもない。裁決書だけをみれば何のことか意味不明である。答申は、選管(審査庁)の依頼に対して高知県公文書開示審査会が行った意見である。この意見を受けて選管は裁決(裁判の判決にあたる)を行い、審査請求人に通知する。答申書と裁決書は宛先がちがう。つまり、答申は審査会が選管宛に作成した文書であるのに対して、裁決は選管が請求人に対して作成した文書である。その審査請求人宛ての通知である裁決書の内容に「理由は答申の通りです」はやはり違和感がある。答申のとおりであれば、「理由は答申とおりであるからこれを引用する」として、答申の記載を転載すべきではないのだろうか。

 

 

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6月3日講演会のご案内

 読者のみなさんこんにちは。きたる6月3日土曜日午後6時から、阿佐ヶ谷北オーシャンハウスで近著「自衛隊の自衛隊」をテーマにお話をいたします。ご興味のある方、ぜひお越しください。詳細はチラシをご覧ください。

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四日市で考えたこと(7)

 私的団体には憲法21条が保障する結社の自由がある。その内部で起きた差別行為、いじめに類する行為について、不法行為などの違法を問うことができるのか。私はよくわからなかった。

 知り合いの弁護士に相談したり、インターネットで検索していくと、ある判例に行き当たった。性転換手術をしたことを理由にゴルフクラブ入会を拒否した行為が不法行為にあたるとして損害賠償を認めた事件である。一審静岡地裁浜松支部(H24ワ627)、二審東京高裁(H26ネ5258)ともに一審原告の訴えを認めた。

 そこで示された判断の枠組みはこうだ。

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 憲法における国民の権利に関する規定及び国際人権規約は,私人相互の関係を直接規律することを予定するものではなく、私人間における権利や利害の調整は,原則として私的自治に委ねられるが、私人の行為により個人の基本的な自由や平等に関する具体的な侵害又はそのおそれがあり、その態様、程度が憲法の規定等の趣旨に照らして社会的に許容し得る限度を超えるときは、民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、当該行為を無効としたり、このような形で、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護することにより、両者の適切な調整を図ることが可能となる。したがって、本件入会拒否及び本件承認拒否が、社会的に許容し得る限度を超えるときは、不法行為を構成するというべきである。(高裁判決より)

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 国家は私人間(しじんかん)に立ち入らないという原則はあるものの、権利侵害の程度などが憲法の趣旨に照らして社会的に許容し得る限度を超える」ときは違法となるという考えだ。この考えのもとで判決は、次のように判断している。

・当該ゴルフクラブが「閉鎖性を有する団体とは認められない」(ゴルフクラブへの入会要件が国籍を除いては存在せず、過去に入会を拒否した例がまれであった)

・性同一障害が本人の意思とは関わりなく罹患する疾患であり、クラブ側も認識すべきであった。

・看過できない損害がある。

 ――よって、ゴルフクラブへの入会拒否は憲法14条1項及び国際人権B規約26条の規定の趣旨に照らし、社会的に許容しうる限界を超えるものとして違法というべきである。

 国籍を理由にゴルフ会員入会を拒否した津地裁四日市支部の事件もこれに似ている。しかし、同支部は違法性を認めなかった(現在大阪高裁に控訴中)。違いはどこにあるのか。私が四日市を訪ねて訴訟記録を調べた動機はそこにあった。

(つづく)

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四日市で考えたこと(6)

 2022年(昨年)7月31日、筆者は奨学金問題対策全国会議と大内裕和代表を相手取り、160万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。日本学生支援機構の違法な貸し剥がし(「一括請求」)について強い問題意識を持っているということを理由に入会を拒否したのは思想差別、いじめ、人格攻撃であり、精神的苦痛を受けたという趣旨の訴えである。

 全国会議に筆者が入ったのは設立当時の2013年3月、「一括請求」問題への取り組みが消極であることを批判し、退会したのが2015年12月。その後2019年7月になって、全国会議が出した報告書のなかに「一括請求」の問題点に言及があることを発見。問題意識が出てきたことを高く評価して、再び入会を申し出たところ、拒絶された。その理由がほかでもない、私が「一括請求」問題に熱心だからというものだった。

 全国会議は過去、入会希望者の入会を拒否したことはない。私的な団体ではあるが、特定の趣味人の集まりとは性格がちがう。活動の目的には高い公益性がある。その団体が、私に対してのみ入会を拒否した。その理由は「一括請求」。理由になっていないじゃないか、差別、いじめ、人格攻撃じゃないか、というのが私の正直な気持ちだった。それを裁判に訴えたのだ。

 裁判がはじまると大きな壁にぶつかった。憲法21条が保障する結社の自由との関係である。全国会議は私的な任意団体である。権利なき社団という言い方をすることもある。そして、私人(しじん)間の問題に国家は立ち入らないという大原則がある。  

 全国会議は私的団体である。結社の自由がある。誰を入会させるかは全国会議の自由である。――被告全国会議はそう反論してきた。これにどう対抗すればよいのか。調べているうちにたどり着いたのが、本稿のテーマである国籍を理由としたゴルフ会員入会拒否事件だった。

(つづく)

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大内裕和・武蔵大教授の研究不正調査、1か月程度延長へ

 大内裕和・武蔵大教授に対する同大学の研究不正調査の期間が延長されることがわかった。筆者の問い合わせに大学が回答した。学内規程では本調査開始から150日以内に報告することになっており、5月3日までの予定だった。延長期間は1か月程度の見込みで、学内の決済をとってから文部科学省に報告するとのことである。延長後の報告期限が判明し次第、お知らせしたい。

 

 

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四日市で考えたこと(5)

 奨学金問題対策全国会議を2015年末に退会した後、私はブログを通じて、同会議は「一括請求問題」※にもっと真摯に向き合うべきだとする批判的内容の記事を書くようになった。同会議の会員だったときと同様に、全国会議の関係者から反応はなかった。

 じつは関心をもっていたことを知ったのは、4年近い年月が過ぎた2019年7月のことだ。全国会議の母団体的存在である「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」の会議で作成された報告書に、全国会議が「一括請求」の問題点ついて一項目を設けて記述していた。それを見た筆者は、ようやく関心がでてきたとうれしく思い、再び入会して、ともに日本学生支援機構の違法不当な回収を調査して改善させる活動に協力したいと考えた。

 退会動機は「一括請求」への取り組みの遅れだった。したがって、「一括請求」への取り組みがはじまった以上、むしろ、退会を続けるほうが自身の言動に矛盾を生じると感じたのだ。

 歓迎されるだろうと、今思えば気楽に考えていた。結果は予想だにしないものだった。「入会拒否」である。理由をみてさらに驚いた。

「一括請求について強く発言することが予想される。会の活動に支障がでる」(要旨)

 わけがわからなかった。

(つづく)

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四日市で考えたこと(4)

 奨学金問題対策全国会議に、筆者は2013年3月(設立時)に入って2015年12月に自主的に退会し、2019年7月、再び入会したい旨申し込んだ。この一連の判断には私なりの一貫した理由がある。

 従来取材をしてきたサラ金問題の延長に「奨学金ローン」問題があると考え、記事や著書を発表してきた。多重債務問題では取材対象であり、武富士裁判では共闘する関係でもあったクレサラ対協が、その活動として全国会議を設立した際、参加を促され加入したのは自然の流れであった。

 全国会議の活動のなかで、私は一会員として「一括請求問題」について積極的な発言をした。認識不足があるのではないかとする批判的な意見も述べたが、民主的で建設的な活動をする上でごく当然のことだと考えた。

 退会を考えたのは、全国会議は「一括請求問題」にもっと目を向けるべきだという発言を、一般の読者にわかる形でするためである。ジャーナリストを職業としている以上、言動の不一致がある場合、その点を批判される余地がある。共著『日本の奨学金はこれでいいのか!』第2章で、私は「一括請求」問題を書いて告発した。同書は全国会議の編集で、私もその一員である。本を通じて入会も呼びかけている。その全国会議が「一括請求問題」に沈黙していることについて私は矛盾を私的され、説明を求められても仕方がない立場にあった。

 そこで退会したが、批判すべきは批判しながら、ともに問題にとりくみたいとの意思を明確に伝えている。関係者が多数加入するメーリングリストに次の投稿をしている。

 〜〜〜

 私の選択は、愛想をつかしたとかそういう類ではないことをご理解ください。⼀括請求の問題がなかなか「対策会議」で取り上げていただけないので(努⼒されていることは承知しています)、これ以上対策会議にいたばあい、「なぜ対策会議は⼀括問題を取り上げないのか」と私が指摘された際、いちいち⾔い訳をしなくてはなりません。いっそ組織を離れたほうが気楽に発⾔できるし、批判すべきが批判できる、そのほうが事態の改善にはよいだろうと判断したわけです。

 東京新聞が⼤きな記事にしているのに、このタイミングでなぜ⼀括請求の問題が取り上げられないのか。やはりオピニオンリーダーである対策会議から「⼀括はおかしいぞ」というメッセージが出てこなかったからです。とても残念です。これは意⾒です。

 今後はこうした意⾒を外に向かって発信することが可能になります。だからといって対策会議が嫌いになって絶交したとか、そんなのではないのです。 

 対策会議をやめたことで、いつまでたっても⼀括請求の問題への取り組みが⽢いようでしたら、ぼろくそに書かなければならない⽇がきますよ⸺というメッセージを送ったつもりでもあります。借り⼿の⾝になったら当然です。返せないヤツは⽶軍の⼆軍として使ってやろうという話まで公然とでてきているのです。
 

 学⽣に何百万円も貸せるのは与信不要の⽇の丸ローンだけです。普通のローンではないからですが、ではなぜ普通のローンじゃないのに⼀括請求するのか。すぐに中⽌しろ! と⼤声を上げることが何よりも必要だし効果的だとも思うのですよ。⼀括請求がなくなれば、何百万円借りていても返還期⽇の最終⽇がくるまでには時間があるわけで、それほど慌てることはありません。
ということで、サラ⾦の「グレーゾーン」問題のときのように「⼀括繰り上げ撲滅運動」をぜひ⼒をあわせてやろうではありませんか。


 考えや⽴場のちがいを互いに認めたうえで共通した理念のもとに結集してこそ⼒になるのだと思います。

三宅

 2019年7月に全国会議への再入会を申し出たのは、全国会議が「一括請求」について問題意識をもっていることを確認したためである。むしろ退会を続けるほうが矛盾した行動で、会に戻るのは当然だと考えたのである。

(つづく)

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四日市で考えたこと(3)

 奨学金問題対策全国会議に筆者は設立と同時の2013年3月に入会し、2015年12月に自主的に退会した。繰り上げ一括請求(いわゆる期限の利益喪失)を違法な形で行っているという問題に筆者は気づいた。簡単に言えば、日本学生支援機構法施行令5条5項が「支払能力があるにもかかわらず」著しく延滞した場合――を一括請求できる要件として定めているのにもかかわらず、支払能力の審査を行わず、一定期間連絡がないことをもって「支払能力がある」と認定する(筆者への取材に支援機構が回答した内容)という無法というべき取り立てを行っている問題だ。

 この問題について、筆者は記事や著作を通じて再三にわたって警鐘を鳴らしてきた。会の内部でも正面から取り組むよう提言を繰り返した。ところが会の問題意識は終始低調だった。全国会議の事務局長や大内代表は、新聞などのマスメディアに一時期頻繁に奨学金ローン問題についてコメントを寄せていたが、この一括請求問題に言及した例は皆無である。

 そこで筆者は、全国会議のこうした姿勢を外から批判し、一括請求問題に目を向けさせる必要があると考えるにいたった。批判の結果、問題の重要性に気づけばまた復帰するつもりだった。

 全国会議が一括請求について問題意識を持っていることがわかったのは2019年夏のことだった。クレサラ対協内部の資料に全国会議が報告を行っており、そこに一項目を設けて記述があった。それを見た筆者は、基本的な問題を理解していると判断し、再び入会してともに活動したい旨を伝えた。なんら支障なく受け入れられるだろうと高をくくっていた。これが誤算だった。

(つづく)

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四日市で考えたこと(2)

「奨学金問題対策全国会議」が設立されたのは2013年3月だ。母体は通称「クレサラ対協」(正式名称は「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」)と呼ばれる多重債務問題に取り組む法律家や被害者らの団体である。筆者はヤミ金取材やサラ金問題の取材、特に武富士問題で2002年ごろから深い付き合いがあった。貸金業法の改正など大きな進展があった後、筆者は次なる「債鬼」の到来を予感して、奨学金ローン問題の取材に着手した。2010年に『債鬼は眠らず サラ金崩壊時代の収奪産業ビジネスレポート』(同時代社)大内裕和・武蔵大教授(前中京大教授)を上梓し、その中に日本学生支援機構のサラ金化に警鐘を鳴らす記事を収録した。

 筆者は「奨学金問題対策全国会議」設立と同時に同会に入ったが、上記のような取材活動を踏まえて設立メンバーから要請されたからである。また設立にあわせて共著を出すという計画を全国会議でたて、事務局を通じて筆者に執筆依頼がきた。

 全国会議の代表である大内裕和氏と面識を持ったのはこのときである。そして、後に発覚したことだが、このときに作成した共著の筆者執筆部分を大内氏が著作のなかで「盗用」し、

 

 同時に共著の大内氏執筆部分には、それ以前に筆者が雑誌に発表した無署名記事からの「盗用」があった。

 この全国会議を、ある理由から筆者は2015年に退会する。そして2019年7月に再び入会したいと申し出たところ拒絶された。全国会議に対する損害賠償請求訴訟をおこしているのは、この入会拒絶が思想差別であり、精神的苦痛を受けたという理由からである。

 なお、訴訟の中で全国会議は「入会を要請したことはない」「共著執筆は(出版社の)要望をとりついだだけだ」などと述べている。前述したとおりこれは事実ではない。

 この裁判をたたかう上で何か参考になる知見が得られるのではないかと考えたのが、四日市に調査にでかけた動機である。

(つづく)

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四日市で考えたこと(1)

 大内裕和・武蔵大教授に対する研究不正(盗用等)の調査期限は、同大の内部規程(本調査開始より150日以内)によれば5月3日である。3日午前6時半現在、告発者の私のもとにまだ連絡はない。連休明けに予定しているのか、あるいは調査期間を延長しているのかは不明である。9月に告発し、12月に本調査が開始された。一瞬で判断がつきそうな明瞭な不正について、これほど長期の時間をかけて調査をする必要があるのか疑問だが、それでも予備調査の段階で「本調査不要」と門前払いした中京大学よりははるかにマシな対応である。

 もうしばらく結果を待つことにしたい。

 さて、5月2日に筆者は三重県四日市の裁判所を訪ね、とある民事訴訟の記録を閲覧した。元韓国籍であることを理由にゴルフ場会員の入会を拒否された男性が、入会拒否は人種差別であり精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた訴訟である。

 同種の訴訟に、性転換手術を受けた人のゴルフ会員入会拒否をめぐる事件がある。これは、違法だとして損害賠償を認める(確定)判決が確定しているが、四日市の事件では原告が敗訴し、現在控訴中である。

 どちらも、日本社会に差別が深く根をおろしていることを痛感させる事件であるが、筆者が関心をもったのは自分自身の問題を解決する上でのヒントがあるのではないかと考えたからである。大内教授の盗用行為に気づいたのは2020年7月だが、そのきっかけは、1年前の2019年7月、大内氏が代表をする「奨学金問題対策全国会議」という任意団体が、筆者の入会申し出を拒絶するという出来事にあった。

(つづく)