情報公開の手数料納付方法問題は「実務上の整理必要、検討する」神奈川県回答

 情報公開手数料を送金する方法を神奈川県が「現金書留」や「定額小為替」に限定、500円以上の送金手数料を利用者に負担させており、納入通知書の発行をするよう制度改善を求めている問題で、県は11日、筆者の問い合わせに対して「実務上の整理が必要であり、検討中」と回答した。首都圏4都県(東京・埼玉・千葉・神奈川)で納入通知書を使用していないのは神奈川県だけで、筆者は約3年前から改善交渉を続けている。ついに納入通知書払い(入金手数料がかからない)が神奈川でも実現するのか、楽しみである。しばらくそっとしておいて、1か月後に進捗状況を尋ねることにしたい。

(1月11日付の県からのメール)

 公開請求に係る行政文書の写しの交付等に要する費用(以下「交付費用」とします。)の納入通知書の発行については、令和6年1月5日及び9日付けのメールにてお伝えしたとおり、まず、交付費用について、地方自治法の規定による納入の通知を要するか整理した上で、納入の通知を要する場合は、納入通知書の導入に当たっての実務上の整理を行い、納入の通知を要しない場合は、納付書の導入及び導入に当たっての実務上の整理を行うことと考えています。
 よって、これらの検討に時間を要するため、検討中としてご回答させていただいています。
 何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。

神奈川県政策局政策部 情報公開広聴課長 望月大造

2件のコメント

  1. 記事拝見しました。私は最近神奈川に文書開示をしましたが、インターネット上で送金手数料なく電子決済できましたけど。

    1. 御意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、神奈川県は電子申請をした場合はクレジットカードや電子マネーでの決済を行っています。しかし、情報公開制度は従来紙ベースで申請をしてきたものであり、どちらを利用するかは使う人が自由に選べて然るべきかと思います。また現行の電子申請による開示請求は、条例にもとづく請求の宛名(県知事、県警本部長、教育委員会、監査委員等)を選ぶ欄がなく、かわりに部局・課名を指定することが必須になっています。文書を特定するのは行政側の義務なのに請求する側にその特定を求めているのは本末転倒のように思います。情報公開条例のしくみがよくわからない業者がつくったのではないかと想像しますが、重大な欠陥があります。

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