対朝日新聞出版訴訟が結審、4月18日判決

 2024年2月5日と8日、続けて2件の裁判の期日があった。このうち、きょう2月8日の、朝日新聞出版に対する著作権侵害等請求訴訟が結審した。判決は4月18日13時15分、東京地裁中目黒支部309号法廷で言い渡される。同じ争点の訴訟で敗訴が確定している事件なので、勝算は大きくないかもしれない。

 ただ、訴訟をやって得たものはある。著者の著作権を守る立場にあるはずの版元朝日新聞出版が、「三宅の著作は(著作権法上の)著作物ではない」となんのはばかりもなく主張するという光景をはっきりと目の当たりにすることができた。裁判に勝つテクニックとすればそれが正しいとしても、自分で自分の存在意義を否定することにならないのか。他人ごとながら心配になる。

 これに先立ち、5日には奨学金問題対策全国会議(大内裕和共同代表)を相手どった損害賠償請求訴訟の口頭弁論があった。原告が日本学生支援機構の違法な取り立て(一括請求)について強い問題意識をもっていることを理由に(再)入会を拒否したことが思想差別であり不法行為を構成するという訴えだ。こちらは3月18日14時半から東京地裁612号法廷で次回口頭弁論がある。

 主張がほぼ出揃った。被告全国会議が三宅の入会を拒否した理由とは、要するに、「一括請求が重大問題だ」と考えている三宅の思想が会の目的(規約に定める目的というものがある)に反する、あるいは反しないとしても会の意思決定と異なる、だから拒否しても違法ではないということらしい。

 むろん、目的に「一括請求のことは重大だと考えてはならない」などとあるはずがない。また、一括請求問題を重視しないとする意思決定がなされた痕跡もない。

 この拒否理由に関連して若干補充の主張をした上で、証人(本人)尋問の検討に入る見通しである。

 引き続きご支援をお願いする次第である。 

 

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