倉敷市情報公開条例の改正を求める市民運動にご賛同を

 私は(三宅)は岡山県倉敷市の出身です。倉敷市の人口は約47万人で、岡山県内では岡山市につぐ2番目に大きな自治体です。中核市でもあり、他の都道府県をはじめ国内外に広く交流・関係を有していることは言うまでもありません。

 ところが、倉敷市情報公開条例をみると、時代遅れと感じる問題があることに気がつきます。第5条は、開示請求権について「倉敷市在住者、在勤者、利害関係者等」と狭く限定しているのです。「何人(なんぴと)」であっても請求できるよう条例改正をすべきだと思っています。改正を実現するには世論の力が欠かせないことから、読者の皆様のご賛同を呼びかける次第です。

 情報公開条例がその請求権を「何人」と無条件に広く認めている例は、一定規模の自治体であれば一般的です。在住者等に制限しているほうが少数です。岡山県内では、岡山市、玉野市、笠岡市が、「何人」も請求できると定めています。

 「第5条」の問題はいくつか考えられます。まず、同条が恣意的に運用され、行政機関等にとって都合が悪い開示請求にがきた際に、請求権限がないことを口実に却下(門前払い)されるおそれは拭えません。また、公文書を開示請求する際に市との関係を説明しなければならず、開示請求権の行使を躊躇させる効果をもたらすおそれも考えられます。

 倉敷市は現在、世論が小さいことを理由に第5条の見直しをする考えはないと説明しています。世論を高めて市を動かし、5条の改正を実現させたいと考えています。多くの方のご賛同をお待ちしています。

(参考)
倉敷市情報公開条例
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

岡山市情報公開条例 
第3条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

 三宅勝久

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