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デタラメな研究不正調査によって精神的苦痛を受けたとして中京大学と武蔵大学を訴えた損害賠償請求訴訟の第7回口頭弁論が、17日、東京地裁であり、結審した。
この日の口頭弁論で川崎直也裁判官は、判断枠組みについて、大学が調査を実施した際、研究不正防止の制度を没却するようなはなはだしい裁量権逸脱がある場合には告発人の期待権侵害を認める余地があるとする考えを明らかにした。
判決は4月14日10時10分、同地裁614号法廷で言いわたされる予定。
文部科学省は研究不正防止を目的としたガイドラインを策定しているが、調査は当該研究者の所属する研究機関が行う仕組みになっている。その結果、身内の研究者に甘い調査がなされたり、不正が見逃されるという問題が起きている。