研究不正調査の「不正」を追及した訴訟で不当判決

 大内裕和教授の研究不正疑惑に関する調査が不十分だったとして、大内氏が以前在籍していた中京大学と現在の職場である武蔵大学を相手どって損害賠償請求を求めた訴訟(東京地裁・令和6年ワ6685)の判決が、14日、東京地裁であり、川崎直也裁判官(民事5部)は、研究不正防止の制度を没却するような著しい裁量権逸脱がある場合は告発人の期待権侵害による不法行為を構成し得るとした上で、本件については、「(文科省ガイドラインを踏まえた)学内規程に基づいて研究不正行為の調査をする権限の趣旨に明らかに背いて判断をしたと認められるような事情は見当たらない」として、原告(筆者)の請求を棄却した。

 詳しくは追ってご報告したい。審理で明らかになった中京大と武蔵大の調査の態様は、告発の趣旨を歪めて本調査不要としたり、架空の事実をでっちあげてそれを不正を否定する根拠に使うなど、大学ぐるみで不正を隠蔽したと言っても過言ではない非常識なものだったが、今回の判決は、形式的に調査をしたことのみをもって問題はないと判断した。不当な判断と言わざるを得ない。

 控訴して争いたい。読者各位のさらなるご支援を乞う次第である。

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