武蔵大学研究不正調査委に事実捏造の疑い

 昨日(11月11日)、私(三宅)の著作からの盗用や事例の模倣(捏造)が強く疑われる大内裕和・現武蔵大学教授に対する研究不正調査に不備があったとして、中京大学(予備調査だけで調査打ち切り)と武蔵大学(調査を行った結果、不正ではないと結論)に損害賠償を求めた訴訟の第5回口頭弁論が東京地裁であった(令和6年ワ6685号・原告三宅勝久、被告梅村学園、根津育英会武蔵学園)。

 本調査自体を行わなった中京大の対応が文科省ガイドラインから大きく逸脱していることをはじめ、本調査を行った武蔵大学「研究不正行為調査委員会」(委員長・大野早苗副学長)の調査をめぐっても、重大な不備があったことが浮き彫りになった。

・告発者(盗用被害者=三宅)が言っていないことを事実認定している。(三宅の記述に書かれた債権回収額のデータは引用ではないのに、「日本学生支援機構が公表しているデータの引用」だと認定)

・大内氏が言っていないことを事実認定している。(三宅記述に書かれた回収データは日本学生支援機構の公表データからの引用であるとの説明を大内氏は調査委に行っていないにもかかわらず、「三宅記述中の回収データは日本学生支援機構の公表データの引用」であり、大内氏が「原典を確認せずに」孫引きしたと認定)。※

※ 訴訟において武蔵大学は「三宅記述中の回収データは日本学生支援機構の公表データの引用であり、原典を確認せずに参照した」(趣旨)と大内氏が説明している旨主張したが、じっさいにそのような説明があったことを裏づける資料は開示されていない(文書提出命令を申し立て中)。大内氏は、別件訴訟において、問題の回収データは私(三宅)の調査によって明らかにされた(一般に公表されていない)と主張している。

・調査委員会は「孫引きであって盗用ではない」と結論するにあたり、肝心の「原典」を確認していない。訴訟でも「原典」が何か特定することができていない。

・捏造が疑われるインタビュー記事について、大内氏がいっさいの記録を保存しておらず、事後の確認もできていないことを把握しながら、不正ではないと結論づけている。

――武蔵大の調査委員会が、「不正ではない」との結論を強引に導くべく事実を捏造した疑いは限りなく濃厚となった。

 川崎直也裁判官は、調査の適正性、妥当性の審理についてはほぼ主張が出尽くしたとして、被告らに対して、文科省ガイドラインに基づく告発制度の趣旨の位置づけや、いかなるときに不法行為になるのか、どういうときに告発者の利益が侵害されるのか、といった枠組みについて主張するよう求めた。 被告の主張をうけて原告(三宅)が次々回の期日で反論を行い、結審する考えを示した。

 次回第6回口頭弁論は、12月23日午後2時から東京地裁614号法廷で開かれる。

 

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