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大内裕和・武蔵大教授に対する調査の焦点――「三宅執筆『選択』記事は読んでいない」の真偽判定いかに

 

 大内裕和・武蔵大学国際教養学部教授の研究不正問題で、調査委がどのような結果を出すか関心をもっているのが、私が2012年に発表した雑誌『選択』記事を大内氏が「読んでいない」と主張している問題だ。盗用発覚からの経緯を振り返れば、大内氏はこの「読んでいない」という、どうみても苦しい言い分を強引に貫くことに最大の努力を払ってきたようにみえる。 

 時系列に振り返る。★は当時、私が知らなかった事実である。


(2020年)
 ・7月21日 『奨学金が日本を滅ぼす』(2017年刊行、大内氏著)の盗用疑惑について筆者が大内氏に質問状を出す。盗用元は大内氏との共著『日本の奨学金はこれでいいのか!』第2章(三宅執筆)。
 ・7月 『奨学金が日本を滅ぼす』の盗用疑惑について中京大に告発(告発1)、予備調査開始。
 ・9月14日 大内氏が三宅に回答。「盗用・剽窃ではない。私が以前に発表したものである」(趣旨)
 ・9月17日 「私が以前に発表した」と説明する記事などが、じつは『選択』記事(三宅著)からの盗用だったことを発見、中京大に追加の告発を行う(告発2)。
 ★9月23日、告発1に関して大内氏が中京大予備調査委に意見書提出。「私が以前に発表したものである」
 ・10月23日、三宅→大内に通知書。『選択』記事からの盗用を指摘。
 ★10月13日、告発2に関して大内氏が中京大予備調査委に意見書。「『選択』記事は読んだことがない」
 ・11月、中京大予備調査委、「本調査不要」と結論。
 ・12月末、大内氏側から三宅側に和解案。『日本を滅ぼす』『これでいいのか』大内氏執筆部分について、類似表現があったことを謝罪、訂正(または絶版)、和解金支払の用意あるとの内容。ただし三宅が批判記事削除、解決したことを公表することが条件。著作権侵害は認めない。交渉は終始、大内氏が『選択』記事を読んでいることを前提にして進められた。
(2021年)
 ・3月 大内氏側、和解案を文書で提示。
 ・3月 三宅側は、違法性を認めた上で無条件の謝罪・訂正を求める。大内側がこれを拒否。交渉決裂。
 ・4月、三宅、提訴。
 ・8月、大内側、「「選択」記事は読んだことがない」との主張を三宅側にはじめて示す。中京大に提出した意見書を法廷で開示。

(データはすべて自分で集めたとの説明。多くは三宅の取材方法と異なる。大学の調査には示さなかったデータも裁判で出てくる。三宅の誤記「銀行からの貸付残高」=正しくは「銀行の貸付残高」と同じ誤りがある点については「そもそも誤記ではない」

と釈明)。

(2022年)

 ・2月 著作権侵害訴訟で三宅敗訴(「著作権法上の著作物ではない」との判断)。

 ・4月 大内氏が武蔵大学に移籍。

 ・9月 三宅、同大に研究不正で告発。武蔵大予備調査委が本調査開始決定。

 ・11月 三宅 『選択』記事中、「1兆円」のデータに誤りがあったことを発見。大内氏の記事・著作にも「1兆円」との数字があるが、それが何にもとづいた記述かはこれまで説明がなかった。「『選択』記事は読んでいない」という説明の信用性ゆらぐ。

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 『選択』記事は無署名記事だったので、大内氏はまさか私が書いたとは思ってもいなかったのだろう。うかつにも『奨学金が日本を滅ぼす』の盗用疑惑について中京大予備調査委に、「盗用・剽窃ではない。私が以前に発表したものである」と嘘の説明を行い、ご丁寧に『選択』からのパクリ部分を含んだ自分の記事を多数提示してしまった。

 「きわめて類似した表現があることを重く受け止め・・」(弁護士の通知より)と非を認める見解もみせていた。ところが『選択』記事が私の執筆だったために簡単に見破られ、追加の告発を受けるはめになった。ふつうはここで観念するところだ。だが、大内氏は万事休すとばかり強行突破を試みる。「読んでいない」とシラを切り続け、処分を免れようとした。示談交渉で一時みせていた殊勝な姿勢も、真意は研究不正処分を免れるためだったのではないか。

 「三宅とは和解した」という既成事実を作るという目録見がはずれて訴訟になると、態度を一変させ、恥も外聞もなく「『選択』記事は読んでいない」と言い出した。大学向けに使った詭弁である。示談交渉で言っていたこととの矛盾については「早期解決のため」などとごまかした。そして裁判を首尾よく切り抜けた。奨学金問題対策会議の弁護士や学者らが大内氏を徹底して擁護した。

 本人は逃げ切ったつもりでいたのかもしれない。しかし、私には、嘘をつくことで傷口を広げているように見えてならない。はたして武蔵大がどんな結論を出すのか、楽しみである。  

 

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保護中: 奨学金会議「入会拒否」違法訴訟資料

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大内裕和教授に対する武蔵大「研究不正」調査
まもなく結果公表

 大内裕和・武蔵大教授の著作盗用疑惑に対する研究不正調査が現在武蔵大学で行われている。学内規程では本調査開始から150日以内に結果報告をすることになっている。筆者(三宅)の告発が昨年9月で、予備調査を経て本調査がはじまったのが12月。調査委によれば報告期限は5月3日。延長措置がなければまもなく結果がでる見通しである。

 常識的な判断がなされれば、大内氏の不正が認められて当然だ。武蔵大の良識を信じたい。

 大内氏の盗用を筆者が発見し、同氏に事情説明を求めたのは2020年7月のことだった。以来約3年近くにわたって、大内氏は自らの不始末に口を拭う姿勢を貫いたきたが、それが今度も通用するのか。結果が届き次第、読者各位に報告したい。

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5月9日「シンポジウム“脱戦争”」のご案内

 読者のみなさん、こんにちは。いかがお過ごしですか。

 さて、来る5月9日13時半〜国会議事堂参議院会館講堂(地下鉄「永田町」又は「国会議事堂前」1番出口)にて、「シンポジウム“脱・戦争“」(主催・PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会)が催されます。PTSDの日本兵と家族の交流館」館長の黒井秋夫氏とご一緒に私も出演する運びとなりました。自衛隊内部で横行するいじめやセクハラなど深刻な隊員虐待の実態についてお話ししたいと思います。お近くの方はぜひお越しくださいますようお願い申し上げます。 

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大内裕和武蔵大教授の「ベストティーチャー賞」を決めた委員会に大内氏自身が入っていた?

 他人(本ブログ筆者)の著作を多数回(十数回)にわたって盗用し、その一部を科研費研究として報告するという悪質な行為によって現在武蔵大学の研究不正調査を受けている大内裕和・同大教授に対し、武蔵大学は4月1日、2022年度学生が選ぶベストティーチャー賞を贈ったという。

 研究不正調査を受けているさなかの教員に学長が賞を出すというのは調査の公正さを歪めることにつながるんじゃないかと心配になるが、あらたにあきれた事実が発覚した。ベストティーチャー賞は、ファカルティディベロップメント(FD)と呼ばれる教員の質向上を目的とした制度の一環で、武蔵大学FD委員会が担当している。その委員に大内氏自身が入っていたのだ。

 まさに自作自演である。良識ある学者なら、仮に委員会内部で受賞候補になったとしても、委員の身分として、あるいは不正調査を受けている身として辞退するのではないだろうか。武蔵大学の信頼性にかかわる問題である。

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でたらめやっても裁判所が助けてくれる
神奈川県警の情報公開がダメダメなわけ

 神奈川県警の誤った情報公開手続きをめぐる国賠訴訟の判決について『マイニュースジャパン』に記事を書きました。ご覧ください。

神奈川県警「天下りリスト」企業名の全面黒塗り+大量手続きミスを国賠訴訟で免罪した横浜地裁・岡田伸太裁判長
――違法判断うやむやでデタラメ増長、県警と裁判所の癒着か――

 神奈川県警退職者の再就職先が記載された「天下りリスト」の法人名を黒塗りにした情報公開非開示処分(訴訟開始9か月後に裁判長の訴訟指揮で開示した)の違法性を問う国賠訴訟(原告:筆者、被告:神奈川県)で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は3月22日、「仮に国賠法上違法であったとしても損害はない」「(黒塗りの撤回により)精神的苦痛があったとしてもすでに慰謝されている」などとして、県の責任に言及しないまま原告敗訴を言い渡した。多大な労力と時間、経費をかけて裁判をしなければ誤りが正されなかったのは明らかで、訴えを起こした側にしてみれば到底納得しがたい。一方、県警にとっては「温情」判決だ。手前勝手な条例解釈のもとで誤った情報公開手続きをした警察の責任が不問に付されるのであれば、「とりあえず黒く塗っておけ」というデタラメがさらに増長するおそれがある。

  • 県警のでたらめ行政を不問にした横浜地裁
  • 裁判所が「回答」を示唆して県敗訴を回避
  • 「やりすぎではないか」口頭申し入れを県は無視
  • 県の敗訴回避に裁判所が助言
  • 「精神的苦痛はすでに慰謝された」
  • 通知書「間違い60か所超」の責任も不問
  • 板橋区の判例に照らしても異例の逃げ腰判決
  • 日野市「理由の付記義務」違反
  • 通知書の誤りは重大ミス
  • 杉並区「白塗り」事件
  • 訴訟費用を神奈川県に負担させる
  • 訴訟や審査請求を通じて権力機関を躾ける

 https://www.mynewsjapan.com/reports/4595

 

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研究不正で調査中の大内裕和教授を武蔵大学長が「表彰」の怪

 日本社会は、過ちに向き合い、それを修正することを苦手とする特徴があると感じるこのごろですが、大内裕和武蔵大教授のツイッターの投稿を見てあらためてその思いを強くしました。

 大内氏の著作盗用をめぐっては、現在武蔵大の不正調査が行われています。学内規程で5月上旬が報告期限になっており、調査が最終段階にあると思われます。

 そうした時期に学長が大内氏を表彰したというのです。大学は表彰より先にやるべきことがあるのではないでしょうか。はたして公正な調査が期待できるのか、不安を抱かざるを得ません。

 はっきりしているのは、ことの大小を問わず、過ちに蓋をし、糊塗する学者や研究機関の行いは、学問の水準と信用を自ら損なう自壊の作業に他ならないということです。

 

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袴田事件を知る映画

 戦後最大級の冤罪事件「袴田事件」を知る映画『袴田巌 夢の間の世の中』『獄友』(いずれも金聖雄監督)の上映案内です。過ちを認めることは勇気のいることですが、それなくして社会の進歩はありません。日本社会に足りないのは、大小を問わず、過ちに向き合い、ただすための「勇気」ではないだろうか。最近そんなことを感じています。

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日本学生支援機構の「貸し剥がし」の違法性を裁判所が認定していた!

 日本学生支援機構の顧問弁護士の筆頭に熊谷信太郎弁護士がいる。サラ金大手・武富士(経営破綻)の代理人をした人物だ。熊谷事務所にはかつて吉村洋文・現大阪府知事が所属しており、武富士代理人を共にした。

 支援機構は日々、悪徳金融企業の性格を強めている。筆者は取材を通じてそう感じているのだが、悪徳大手サラ金と縁の深い弁護士と長年随意契約を続けているのは偶然ではあるまい。

 その支援機構の「奨学金ローン」事業でもっとも重大な問題のひとつと筆者が考えているのが「繰り上げ一括請求」(期限の利益喪失)である。日本学生支援機構法施行令や日本育英会施行令には、「支払能力があるにもかかわらず」著しく延滞した場合に、分割弁済する予定だったものを前倒しにして一括請求できると規定している。通常のローンは、返済が滞れば、その理由が経済的事情であっても一括請求される。そう特約に定めている。ところが「奨学金ローン」は、経済的困難による延滞については、一括請求してはならない――はずである。

 ところが支援機構は、支払能力の調査をせず、「一定期間連絡がない」ことをもって「支払能力」があると認識するという手前勝手な施行令の解釈を行っている。筆者は2013年ごろにこの問題に気づき、現在まで継続的に書籍や記事で告発を続けているがあらめる気配はない。

 そうしたなか、函館地裁で2020年、支援機構の施行令を無視した一括請求に対して、これを無効だとする判決がくだされていたことが判明した。支援機構は何ごともなかったかのようにだんまりを決め込んでいたことになる。

 雑誌『週刊金曜日』の「日の丸闇金”奨学金”」第16回、17回(今週発売の最新号)で報告している。ぜひお読みいただきたい。 

 

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「天下りリスト」黒塗りめぐる国賠訴訟で神奈川県警のデタラメを擁護する横浜地裁
 違法性明言避け「損害なし」で切り捨て

 神奈川県警職員の天下り先が記載された「求人票」(天下りリスト)の法人名を黒塗りにしたことによって精神的苦痛を受けたとして、県に慰謝料10万円の支払いを求めた国賠訴訟(黒塗り部分は訴訟中に県が開示)で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は3月22日、「仮に国賠法上違法だとしても金銭をもって賠償するほどの損害はない」などとして、原告(筆者)の請求を棄却する判決を言い渡した。

 一般的に、情報公開手続きの誤りをめぐる国賠訴訟では、

(1)黒塗り処分が情報公開条例に照らして妥当だったかどうか、

(2)妥当でなかった場合、その処分を行った公務員の行為が国賠法1条1項に照らして違法かどうか、

 さらに、

(3)国賠法上違法だった場合、金銭をもって賠償する程度の損害があったかどうか、

 ――といった点についてそれぞれ判断を行い、判決理由に記載される。ところが岡田裁判長の判決には、いずれの点についても明確な判断がなされていない。原告(筆者)が開示を求めていた黒塗り部分は、裁判中に被告(神奈川県)によって開示された。だから損害はない。あったとしても回復された、はい終わり、というわけなのだ。

 そもそも神奈川県警察が黒塗りを撤回したきっかけは、裁判の途中で裁判官が「任意で開示することを検討してほしい」と助言したことにある。このまま争えば県は敗訴しますよ――と”回答”示唆したわけだ。敗訴の回避に裁判所が力を貸したとも言える。

 裁判を起こさなければ間違った情報公開の黒塗りは是正されなかった。それにもかかわらず、県の責任はまったく不問にされ、金と労力と時間をかけて訴えた側は「請求棄却」の一言で報いられる。

 司法がこんな体たらくだから、行政のデタラメが放置され、増長するのだろう。

 むろん、判決を不服として東京高裁に控訴した。引き続き応援をお願いする次第である。

 ■天下りリスト黒塗り違法国賠訴訟・一審判決