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杉並区選管が情報公開の非開示をめぐる不服審査手続きを3年8ヵ月間(提訴時点、現在は3年9ヵ月間)も放置しているのは、法が保障する簡易迅速な不服申立てをする権利の侵害にあたるとして、杉並区に対して10万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟(原告・筆者)の第1回口頭弁論が、4月27日、東京地裁415号法廷であった(民事26部(小田真治裁判官)。被告杉並区代理人は、請求棄却を求める答弁書を陳述、全面的に争う姿勢を示した。
被告の詳しい主張内容はまだでていないが、この日被告代理が口頭で説明したところによれば、
(1)開示決定通知で「全部開示」とした文書の一部を白く塗った※のは「偽造防止措置」であって、非開示処分ではない
(2)不服審査申し立てから3年8ヵ月以上も手続きを放置していることにはしかるべき理由がある
とのことであった。(1)については、全部開示しながら「偽造防止措置」を理由に一部非開示にすることは手続きとして存在しないので、理解困難である。(2)も、いったいどんな理由があれば3年8ヵ月間も放置していいという理屈になるのか、首をかしげざるを得ない。
被告の反論が楽しみである。
次回第2回口頭弁論は、6月24日11時から、東京地裁630号法廷で開かれる。
※「選挙運動費用収支報告書」の開示にあたって、区選管は、決定通知書に「全部開示」と記載しながら、じっさいには会計責任者の印影部分を白く塗って「非開示」にした。筆者は、違法な非開示処分であり取り消されるべきだとして2017年7月に不服審査を申し立てた。
杉並区選挙管理委員会が情報公開に関する不服申し立ての手続きを2017年7月以降現在まで3年9ヵ月間も放置していることの違法性を問う国家賠償請求訴訟で、被告区側から答弁書が提出された。請求棄却を求めるとして全面的に争う姿勢である。訴状に対する認否反論は追って行うとのことで、反論の具体的内容はまだ不明である。
第1回口頭弁論は4月27日14時30分、東京地裁415号法廷で開かれる。

杉並区選管の情報公開に関する不服審査請求が3年8ヶ月(現在も継続中)間も放置された問題をめぐる国家賠償請求訴訟で、第1回口頭弁論期日をあやまってお知らせしていました。ただしくは4月27日14時半、東京地裁415号法廷です。おわびして訂正いたします。
「日の丸ヤミ金奨学金」『週刊金曜日』で連載開始
雑誌『週刊金曜日』で「奨学金ローン」の問題をテーマにした連載をはじめました。今週号(4月2日号)に第1回目が掲載されています。ぜひごらんください。
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【連載】“日の丸ヤミ金”奨学金
奨学金の名で若者から収奪する
「日本学生支援機構」
「繰り上げ一括請求」の欺瞞を暴く
三宅勝久
「奨学金」といえば本来、向学心に燃えつつ経済的に恵まれぬ若者を支援するものだったはず。しかし、それが今や学生たちを相手に搾取を働き未来を奪う悪徳金融業者と化していた。その実態を追ってきた筆者による入魂の連載第1弾!

浅井くにお杉並区議(自民)が、2019年4月の杉並区議選の直前に大量の印刷物を作成、有権者に配布し、その経費のすべてを政務活動費で支出した問題で、その当否を考える上で欠かせないのが以下に紹介する3件の判例である。
いずれも、選挙直前に発行した印刷物の作成・配布経費の全額を政務活動費で支出したことが争点のひとつになっている。ご興味のある方はぜひお読みいただきたい。
・判決1 2018年8月18日東京地裁 平成28年(行ウ)281号(約8Mバイト)
・判決2 (同控訴審)2019年4月16日東京高裁 平成30年(行コ)296号(約4Mバイト)
・判決3 2019年3月22日東京地裁 平成28年(行ウ)322号(約15Mバイト)