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「杉並区住基ネット情報漏洩事件」の怪  内部調査ほぼ皆無で警察に丸投げって? (★加筆)

 住基ネットの個人情報を漏洩したとして、警視庁が11月5日、住民基本台帳法違反の容疑で杉並区区民生活部主事の男性職員を逮捕するという事件が起きている。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0411/1078406.html

 岸本聡子区長は9日の記者会見でこの事件に関する記者の質問を受け、高橋俊康区民課長とともに答えたが、一定の不可解さが残る説明ぶりであった。筆者はあいにく別件の仕事で記者会見に出ることができなかったので、区ホームページで公開されている動画を見ての感想である。

 この問題を質問したのはジャーナリストの寺澤有氏と毎日新聞記者の2人だけだった。そのことにも驚きを覚える。

 区ホームページの記載記者会見での区側の説明(1時間0分30秒付近〜)によれば、経緯はこうだ。

・今年2月28日、個人情報漏洩を告発する顕名の手紙がとどく。手紙には漏洩された被害者の氏名と個人情報が記載されていた。

・同日、区は住基ネットを調査し、検索履歴から男性主事を特定する。

・3月1日、区は当該の主事に対して聞き取りを実施、「検索した記憶はなく、不正行為は一切行っていない」と回答。

・3月2日、区は警察に「相談」。

・11月5日、警視庁は男性主事を逮捕。

 記者会見でのやり取りを見てまず強い疑問を覚えたのが、漏洩の有無に関する調査のずさんさだ。告発の手紙で漏洩が確認された被害者のデータに関して関与した職員を調べるのは当然だが、それ以外にも個人情報の不正アクセスや漏洩がなかったか、調べた形跡がない。通報によって被害者名がわかった部分だけを調べて終わりだ。

 岸本区長の説明も「(漏洩事件に対する対応を職員に)指示したかというよりは、私も入った上で対策を関係の職員とやってきたというほうが理解が現実に近いと思う」といった調子で、毅然として調査をするというには程遠い印象がある。

 逮捕された主事は情報漏えいを否定しているという。仮に事実だとすれば、彼のIDを使って別の職員が犯行を行った可能性が出てくる。IDの使いまわしはなかったか。そう疑う余地も多分にあるが、調査がなされた様子はない。260人いるという住基ネット操作権限者のうち、おざなりで形式的な内部調査の後、警察に突き出されたのは件の主事だけなのだ。

 ★そして、名乗った上で告発した人物だ。彼あるいは彼女は、いったい何者なのか。なぜ漏洩したとされる情報をもっていたのか。いっさい説明しようとはしなかった。★

 あるいは、説明していない事実、説明したくない事実があるのかではないか。そんな気がしてくる。注意深く事件をみていきたい。

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杉並区 行政腐敗

杉並区議会の”意地悪な撮影妨害”
 早急な改善を求めて公明党大槻城一保健福祉委員長に申し入れ

 形式的には撮影許可を出しておきながら、理事者(答弁する区職員)の肖像が見えない場所からしか撮影させない。陰険、意地悪、姑息な杉並区議会委員会の運営方法の改善をもとめて、筆者はきょう(21日)大槻城一保健福祉委員長に申し入れを行った。

 明日10時から同委員会が開催されるので、どのような反応があるか確認し、追って報告したい。結果は、来年4月の区議選の参考にしてほしいと思う。

 

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杉並区 行政腐敗

杉並区議会が委員会傍聴妨害続行の構え

 杉並区議会(脇坂たつや議長)の委員会を「第3・第4委員会室」で開催する際、指定された傍聴席からでは理事者の肖像が撮影ができない問題に関連して、筆者は区議会事務局に対して、傍聴席の場所を決めている責任者は誰なのかという質問を行った。それに対する回答が昨日(16日)夕方に区議会事務局よりあった。傍聴規則では傍聴席を移動しての撮影はできない、といった論点をはぐらかした内容であった。

 傍聴・撮影する正当な権利侵害を今後も続ける考えを、脇坂議長はもっていることが明確になった。筆者が問い続けているのは、撮影許可を出しておきながら物理的に撮影できない現状について、責任者は誰なのかということなのである。

 区議会傍聴規則では傍聴と撮影は委員長の許可を得て行うとされる。また、区議会事務局は2018年11月に行った回答で、理事者の肖像を撮影することも許可の範囲であると述べている。

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三宅 勝久 様

 お世話になります。
 9月13日にお電話でお問い合わせいただいた2点につきまして、ご回答いたします。
 最初に「委員会室で移動して撮影してはいけないというのは、誰の決定か」との趣旨のお尋ねですが、下記の傍聴規則に基づくものですが、傍聴規則は地方自治法に基づき議長が設けています。
 委員会の傍聴に関しては、傍聴規則を準用することを議会運営委員会で決定しています。

<杉並区議会傍聴規則>
第2条 2  前項の規定により傍聴券の交付を受けた者は、所要事項を記入し、係員に提示して、その指示に従い傍聴席に着かなければならない。
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
(1)写真、映画等を撮影し、又は録音等をすること。

2つ目に「常任委員会・特別委員会の中継の陳情や要望が出されているか」とのお尋ねですが、請願・陳情は、令和元年以降、提出されていません。要望に関しても把握できる限りにおいては、提出されておりません。

ご回答は以上となります。
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杉並区 行政腐敗

杉並区議会の”閉ざされた”第3第4委員会室の改善求めフリー記者団申し入れ  重い扉は開くのか

 杉並区議会(脇坂たつや議長)は委員会審議を重視しているとのことだが、その実は、インターネット中継・録画配信がなく、会議録作成に何ヶ月もかかるという閉鎖ぶりを特徴としている。

 むろん、傍聴すればよいのだが、平日の日中、何時間にもおよぶ委員会を傍聴できる条件の住民は限られている。傍聴できたとしても問題がある。動画や写真の撮影場所の問題だ。理事者(区長をはじめとする答弁に立つ区職員)の肖像が見えない場所をわざわざ撮影位置に限定している。建前は「撮影許可」を出していながら、実質的に拒否するといういじわるな委員会運営を区議会はやっている。

 筆者は2018年3月以降、再三にわたって区議会に対して改善を求めてきたが、一顧だにせず放置してきた。情報公開推進を公約のひとつに掲げた岸本新区長が就任したのを機に、フリージャーナリスト有志の連名で、撮影障害の問題の解決と記者席の拡充を申し入れた。

 来年4月の区議選が近づくなか、杉並区議会の対応が注目される。

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印影不開示問題 情報公開 政治資金 板橋区 行政腐敗

板橋区選管の「選挙運動費用収支報告書」黒塗りは違法
国賠請求訴訟判決

 選挙運動費用収支報告書の写しを入手する目的で板橋区選管に対して情報公開請求したところ、寄附者の氏名・住所(2週間後に開示)、出納責任者の印影(10か月後に開示)など多数か所を非開示にしたことの違法性を問う国賠訴訟で、東京地裁(村田一広裁判長)は9月14日、個人名などを非公開にした板橋区選管職員の行為が「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなくされた」誤ったものだとして、国家賠償請求法上違法であるとする判決を言い渡した。

 その上で、金銭で賠償するほどの損害は認められないとして、原告の請求は棄却した。

 また、出納責任者の印影については、犯罪誘発のおそれがあるとして非開示にしたことについて、公選法の規定で閲覧可能なことなどを理由に、「おそれ」は漠然としたものにすぎず、条例の非開示理由にあたらないと判断した。ただし、瑕疵(判断ミス)はあるものの、国賠法上違法とまでは言えないとした。

 実質的な勝訴判決といってもよい。恣意的な非開示処分に一定の歯止めになることに期待したい。

 ご支援いただいた読者各位に厚くお礼申し上げる。

■関連記事 https://miyakekatuhisa.com/archives/1587

■判決文 東京地裁・ 令和3年(ヮ)26199号 国家賠償請求事件(国賠法上の違法を述べた箇所は13頁付近)

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杉並区 行政腐敗

阿佐谷区民センター”ゴルフ”汚職 住民訴訟手続が凍結  原告資金不足か

 今年4月に新築・開館した阿佐谷区民センターの指定管理者選定をめぐる区長(前区長の田中良氏)ぐるみの”ゴルフ”汚職疑惑で、契約の違法性などを争点として区民有志が起こした住民訴訟が暗礁に乗り上げかけている。

 6月10日の提訴から1か月以上になるのに、訴状が被告杉並区長に届いていないのだ。筆者はきょう裁判所に確認した。通常であれば第1回口頭弁論期日が指定されていてもいいころなのに、送達さえされていない。

 送達が遅れる、あるいは送達ができない理由はなんだろう。私なりに考えてみた。いくつか思いつく。

 1被告の居場所がわからない

 2被告が受け取らない

 3印紙や切手代の納付がされていない

 4訴状に不備があり、裁判所から修正依頼をしているが原告が応じない。あるいは時間がかかっている。

 5印紙代の額について原告が異議もうしたてをしている

 6取り下げの検討など原告の意向で送達を止めている

 1と2は杉並区相手だから論外だ。3は、住民訴訟の印紙代は1万3000円だから問題になっているとは思えない。4〜5も、代理人弁護士がついた訴訟提起ということから考えにくい。

 そうすると残るのは6である。訴訟は費用負担が大きい。あるいはそれが原因で訴訟継続がいきづまっているのだろうか。仮にそうだとすれば、残念きわまりない。

 

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神奈川県警 行政腐敗

神奈川県警のずさんな情報公開事務  決定通知の誤り多数を1年以上放置

 神奈川県警の天下りリスト(企業などの法人が県に提出したもの)の法人名開示を求める訴訟が横浜地裁で続いているが、あきれた事実が明らかになった。神奈川県情報公開条例にもとづいて県警が筆者に送った一部開示決定通知の内容に大量の誤りが見つかったのだ。この開示決定通知の日付は昨年4月、筆者が「誤りがあるのではないか」と指摘したのが今年4月。そこからさらに3か月がすぎた7月になってようやく訂正を知らせてきた。当初の決定から1年3か月もの時間が経過している。

 これは、単に情報公開事務の現場が多忙だったからなどということでは説明がつかない。昨年10月に筆者は県を相手どり、法人名を非開示にした処分の取り消しを求める行政訴訟を起こした。県の指定代理人多数が訴訟対応にかかわり、非開示処分は適法である旨の反論をしている。こうした訴訟事務を行うなかで、ふつうならミスに気づきそうなものだ。

 驚いたことには、今回訂正をしてきた内容のなかには、従来非開示にしながら決定通知に理由の記載がなかった文書について、本来開示すべきであったとして黒塗りをはずしてきた例がある。非開示処分は適法だと裁判で主張しながら、いまごろになって「あれは非開示処分ではなかった」というわけだ。自分たちが下した行政処分について、まじめにその内容を理解し、訴訟対応をしているのか、首をかしげざるを得ない。

 

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情報公開 行政腐敗

岡山県警察「求人票」黒塗り問題
 「法人名は開示妥当」と公安委裁決

 岡山県警退職者の再就職先が記載されている「求人票」の企業などの法人名を情報公開で不開示にしたことの違法性などを問う審査請求に対して、審査を行っていた岡山県公安委員会は6月23日、法人名・事業内容などは開示するのが妥当だとする裁決を行った。

 求人票に記載された法人名は、警視庁や埼玉県警は開示している一方、神奈川県警や岡山県警は不開示処分をしていた。神奈川県警については取り消しを求める行政・国賠訴訟が横浜地裁で進行中で、不開示は適法との主張を神奈県は維持している。

 

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情報公開 横浜市 神奈川県警 行政腐敗

神奈川県警の「天下り黒塗りリスト」を暴け――訴訟
請求の拡張申し立て

 神奈川県警職員の再就職先が記載されているとみられる「求人票」、いわゆる天下りリストが完全黒塗りにされているのは違法だとして取り消しを求める訴訟を、筆者は現在本人訴訟で行っている。来月7月11日の弁論準備手続きを前にして、きょう請求の拡張申し立てを行った(投函)。

 県警は非開示決定をする際に、すくなくとも13件の求人票について非開示理由の通知をしていなかったことが訴訟手続のなかで判明しており、これらの通知漏れ文書に対する取り消し請求と国賠法にもとづく賠償請求(理由の付記義務違反)を追加した。

 引き続き御支援をお願いする次第である。

 ■請求の拡張申立書

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いじめ キシャクラブ(記者クラブ) 横浜市 行政腐敗

横浜市教委記者会見の「特定記者はずし」事件 
主犯は報道課と判明

 特定の児童にだけ給食の配膳量を少なくしたり、プリントをわたさないなどの虐待行為を教諭が行っていた事件をめぐる市教委の記者会見(2022年3月25日)から筆者などフリー記者が排除された問題で、排除の判断をしたのが市教委ではなく報道課であることが判明した。

 市教委は取材に対して、会見参加記者を市政記者会(横浜市役所職員と定期的に会食をする排他的業界団体)に限定する意図はなかった旨明言した。一方、場所の設定や記者への連絡業務を担う報道課(当時秘書課報道担当・山下和宏課長)は、市政記者会のみにファクスで連絡したと回答、同課の判断でフリーに知らせなかったことを明らかにした。

 フリー記者を排除した理由について報道課は、「従来どおり記者会に連絡した」と説明した。市教委や記者会から「フリー記者には連絡しないほうがいい」といった意見は特になかったとも述べた。

 3月25日は午後2時から3時すぎまで山中竹春市長の定例記者会見があり、筆者も出席した。市教委会見はその後4時半から開かれたが、筆者には事前連絡がなく、参加することができなかった。

 定例会見以外の記者レクチャーなどについても、連絡してほしい旨再三市長記者会見で質問が出ており、「フリー排除」が問題視されていることを市は十分把握している。その上で、市長部局とは独立しているはずの市教委の意向を無視してまでも意図的にフリーを排除した可能性がある。はからずも横浜市の差別体質を浮き彫りにする出来事といえる。