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「奨学金ローン」問題 中京大の情報公開 大内教授問題 武蔵大学 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和氏の「研究不正」問題で武蔵大が本調査決定

 大内裕和武蔵大学人文学部教授(前中京大教授)の盗用問題で、武蔵大学予備調査委員会は本調査を行うことを決定した。高橋徳行学長名で、10月21日、筆者に連絡があった。今後、学内規程に基づき、研究不正行為調査委員会を設立した上で本調査を実施するという。

 大内氏は「奨学金ローン」に関する著作多数(一部は科研費の助成を受けている)において、筆者(三宅)の記事や著書の一部ときわめて類似した文章を記載しており、「研究不正」が疑われている。筆者は当初中京大学に告発を行ったが、同大は予備調査の結果「本調査不要」として本調査を実施しなかった。

 今年4月に大内教授が武蔵大学に転職したため、武蔵大に対して再度告発を行っていた。

 武蔵大学の調査の行方を見守りたい。 

 大内氏は2013年に設立された奨学金問題対策全国会議の代表を、設立以後継続して務めている。

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大内裕和・前中京大教授(現武蔵大教授)の研究不正予備調査はじまる

 大内裕和・前中京大教授(今年4月から武蔵大教授)の著作盗用事件で、武蔵大学(高橋徳行学長)は9月28日、研究不正調査に関する学内規程に基づき予備調査委員会を設置した。29日付で大学から筆者に連絡があった。今後、同月19日付で筆者が行った告発について調査可能性や告発の合理性などを予備調査で審査し、本調査を要するとの結論になれば、研究倫理委員会による本調査が実施される。

 中京大の予備調査委員会は「本調査不要」として門前払いしており、武蔵大予備調査委がどういう対応をするか注目される。

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大内裕和氏の研究不正について調査せよ
武蔵大学に告発状提出

 大内裕和・武蔵大学教職課程教授の明白な研究不正(盗用)について厳正な調査を行うよう、筆者は19日、武蔵大学に以下の告発状を提出した。大内氏の不正については、以前在籍していた中京大学に同様の告発を行ったが、同大予備調査委員会(委員名は非開示)は、「本調査不要」として調査を行っていない。

 文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」は、「被告発者が現に所属する研究機関と異なる研究機関で行 った研究活動に係る告発があった場合、現に所属する研究 機関と当該研究 活動が行われた研究機関とが合同で、告発された事案の調査を行う」と定めている。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm

武蔵大学研究不正告発窓口(大学企画課)御中
2022/9/19

 貴大学教職過程大内裕和教授の研究について、特定不正行為の疑い(盗用)が顕著で
すので、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」な
らびに「武蔵大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程」等関連規程にの
っとってしかるべく本調査を行うよう告発をします。
 
1 被告発人が2013年10月に発表した論述「日本の奨学金はこれでいいのか!」
第1章24頁16行目?25頁6行目(資料1-1)は、告発人が雑誌『選択』におい
て2012年4月に発表した記事の一部(資料1-2、1-3)とほぼ同一である。引
用を示す表記はなく、特定不正行為(盗用)に該当する可能性がある。
 
2 被告発人が2016年2月に発表した著書『奨学金が日本を滅ぼす』(版元によっ
て現在出庫停止中)の86頁1行目-87頁2行目(資料2-1)は、告発人が「日本
の奨学金はこれでいいのか!」第2章(2013年10月発行)の90頁8行目-91
頁13行目(資料2-2)と酷似している。引用を示す表記はなく、特定不正行為(盗
用)に該当する可能性がある。

添付資料
資料1-1「日本の奨学金はこれでいいのか」第1章大内氏記述部分
資料1-2「選択」記事
資料1-3 「選択」記事(web版) https://www.sentaku.co.jp/articles/view/11610
資料2-1 「奨学金が日本を滅ぼす」大内氏著
資料2-2「日本の奨学金はこれでいいのか」第2章三宅記述部分
対照表
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大内裕和武蔵大教授の悪質連続盗用事件の追及続く
著作権侵害訴訟で上告・上告受理申立

 大内裕和武蔵大学教授(前中京大教授)が、本ブログ筆者(三宅)の著述の少なくとも2ヶ所(著書および雑誌記事)と酷似した文章を、自己の著書雑誌10数件(うち6件は科研費助成研究)のなかで自身の文章のように記述するという悪質きわまりない連続盗用事件で、筆者はきょう、「パクリ元の記述は著作権法上の著作物ではない」(趣旨)として著作権侵害を認めなかった知財高裁判決を不服として最高裁に上告・上告受理申立を行った。

 一方、大内氏が代表をする市民団体「奨学金問題対策全国会議」と大内氏に対して、日本学生支援機構の違法な貸し剥がしに批判的な意見を持っていることを理由に筆者の入会(正確には再入会)を拒否したのは規約違反であり思想差別にあたるとして、損害賠償を求める訴訟を7月末に起こしている。なお、裁判官と書記官のコロナ感染により手続きが遅れている。弁論期日等が分かり次第お知らせしたい。

 大内教授は、2020年夏に盗用が発覚(筆者が発見)して以来、現在のところいっさいの謝罪を行っていない。発覚直後は出版社社長を通じて「申し訳ないことをしたと言っている」とのメッセージが届いた。また、著作権侵害訴訟提起前の示談交渉では、50万円を支払った上で従来の記述をあらためる、その代わり筆者(三宅)は過去のブログ記事で「盗用剽窃」と大内氏を批判した記述を取り消す、という一定程度非を認める和解案を提示していた。

 ところが、示談が決裂して訴訟になったとたん、一転してこれらの言い分を撤回して、全部自分が独自に書いた記事だという信じがたい主張を展開した。訴訟テクニックなのだろうが、仮にそれによって訴訟に勝ったとしても、大内氏は研究者としてもっとも重要なものを捨て去った。研究者の良心である。

 筆者としては、力の続く限り責任追及をするつもりだ。それほど重大な問題だと思う。

 それにしても他人の業績と自分の業績、他人の文章と自分の文章の区別がつかない人物が研究者を名乗っていられる日本の学術界の現状には驚嘆せざるを得ない。それを許しているのは誰なのか。

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岩手大学のレポジトリ論文”こっそり削除”は国際ルール違反

 岩手大学教育学部菊地洋准教授の研究不正問題で、大学の論文削除方法が国際ルールに違反していることが発覚した。

 菊地教授は〈新型コロナ感染予防のための「自粛」と国民の権利―憲法学の視点からの検討―〉と題する論文を岩手大学の紀要(論文誌)である『岩手大学文化論叢』の2021年2月発行第10輯(しゅう)に発表、論文は同大学のレポジトリ(岩手大学がインターネット上で公開している論文データベース)を通じて一般に公表された。

 ところが、共同通信配信記事の一部と酷似した部分が発覚、同社からの指摘を受けて、今年2月、菊地准教授の意向によりレポジトリから削除された。現在はリンク切れになっており、論文の内容を見ることはできない。なぜそうなっているかもわからない。

 学術論文をインターネット上で共有する際の国際ルールに、説明なく論文を削除してはならないというものがある。そのひとつがDOI(ディーオーアイ)と呼ばれる仕組みだ。論文に世界共通の符号をつけることで論文が行方不明になることを防いでいる。

 岩手大学のレポジトリもこのDOIを採用しており、問題の菊地論文には「10.15113/00015326」というDOIの符号がついている。

 そして、日本国内でDOIシステムの運用に担うJLC(ジャパンリンクセンター)は、論文を削除する際の手順としてこう説明している。

・登録したDOIを削除することは出来ません。
 DOI登録したコンテンツ公開を取り下げることは起こりえると思います。
 公開を取り下げた場合でも、DOI のランディングページは維持してメタデータの公開を継続し、アクセスが保証されるようにします。
 ランディングページには、コンテンツ公開を取り下げた事実、理由を明記します。もしランディングページのURLが現在のDOI登録と異なる場合は、JaLCでURLの更新・登録処理を行ってください。

 いったんDOIの符号をつけて論文公表した以上、論文を取り下げる場合でも、取り下げの理由説明をつけてメタデータ(現データ)が閲覧できるようにしなければならない。つまり、この論文はこういう理由で取り下げられたのだと閲覧者がわかるようにせよというのがルールなのだ。

 菊地順教授の論文の場合、岩手大学(レポジトリの責任者は図書館長)は、こっそりこれを削除した。いわゆるリンク切れである。これはDOI運用違反ではないのだろうか。

 現在、大学に見解を質しているところだ。

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日本学生支援機構の「違法?回収マニュアル」の黒塗り取消し求めて本日提訴

 独立行政法人日本学生支援機構が組織的に違法回収を行っている証拠とみられる文書がある。題して「法的処理実施計画」。情報公開請求したところ、ほぼすべてを黒塗りにして出してきた。

 

これを公開すれば、悪質な利用者が財産や居場所を隠すなどして機構に損害を与える恐れがある――というのが理由だ。

 公的な組織という立場がまるでわかっていない。ふざけた理由ではないかと筆者はかねて憤慨していたが、やはり黙っているのはよくないと、このほど黒塗りの取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に提起した。資金不足で本人訴訟で行わざるを得ない。

 追ってご報告したい。読者各位の御支援を呼びかける次第である。

■黒塗りの法的処理実施計画

 

 

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大内裕和武蔵大教授「著作権侵害訴訟」控訴審弁論は、6月29日13時45分東京高裁(知財高裁)821号法廷にて

 みなさまこんにちは。いつも応援ありがとうございます。大内裕和武蔵大教授を相手どった著作権侵害損害賠償事件の控訴審第1回口頭弁論が、6月29日13時45分から知財高裁(東京高裁)821号法廷であります。

 1審の手抜き判決をあらためさせるよう慎重な審理を期待しています。ぜひ傍聴にお越しくださり、傍聴席から裁判官に視線を送っていただきますようお願い申し上げます。
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岩手大学准教授論文問題で大学が調査開始決定

 岩手大学教育学部の菊地洋准教授が学内論文誌に発表した論文のなかに共同通信社が新聞に配信した論説記事と酷似する部分があった問題で、岩手大学が調査を決定したことが明らかになった。筆者の取材に対して同大学研究不正調査の担当者が2日、明らかにした。

・参考記事

 

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岩手大学が調査へ
准教授”論文”問題

 岩手大学教育学部の菊地洋准教授が学内論文誌に発表した論文の一部に、共同通信社が配信した記事と酷似した記述があった研究不正疑惑問題で、岩手大学が調査を行う考えを明らかにした。同大広報課が25日、筆者の取材に回答した。回答内容は次のとおり。

(質問 1 上記論文を削除した日ならびに削除の理由を教えてください

回答 執筆者からの申し出により、2月9日(水)に削除しています。

(質問2 上記論文の紙媒体で発表されたものについては現在どのような扱いになっていますか)

回答 図書館内で閲覧に供しています。

(質問3 研究倫理違反の可能性について調査または調査担当部署へ連絡していますか。あるいはその予定はありますか)

回答 本人に事実関係を確認し、担当部署で調査を開始するところです。

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岩手大学准教授の「問題の論文」
調査の有無について大学は回答せず

 岩手大学准教授の論文に新聞記事(共同通信配信の論説記事)の一部と酷似した箇所があり、レポジトリ(同大が公表しているデータベース)から削除された問題で、研究倫理違反の疑いで調査をしているか否かを尋ねる筆者の取材に対して、同大学は22日現在、回答せず沈黙を続けている。

 問題の論文は、同大学教育学部法学研究室の菊地洋准教授が、2021年2月発行の『岩手大学文化論叢』第10輯(集)に発表した〈新型コロナ感染予防のための「自粛」と国民の権利―憲法学の視点からの検討ー〉だ。約14頁からなる論文の7頁目、ハンセン病の歴史を踏まえながら感染症法「改正」を批判する部分が共同通信配信記事と酷似しており、同社が大学に抗議して問題が発覚した模様だ。

 大学の対応を引き続き注視したい。

 

共同通信記事と酷似した記述。赤線は一致した部分、黄線は趣旨が同じ部分。