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情報公開 横浜市 神奈川県警 行政腐敗

神奈川県警の「天下り黒塗りリスト」を暴け――訴訟
請求の拡張申し立て

 神奈川県警職員の再就職先が記載されているとみられる「求人票」、いわゆる天下りリストが完全黒塗りにされているのは違法だとして取り消しを求める訴訟を、筆者は現在本人訴訟で行っている。来月7月11日の弁論準備手続きを前にして、きょう請求の拡張申し立てを行った(投函)。

 県警は非開示決定をする際に、すくなくとも13件の求人票について非開示理由の通知をしていなかったことが訴訟手続のなかで判明しており、これらの通知漏れ文書に対する取り消し請求と国賠法にもとづく賠償請求(理由の付記義務違反)を追加した。

 引き続き御支援をお願いする次第である。

 ■請求の拡張申立書

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いじめ キシャクラブ(記者クラブ) 横浜市 行政腐敗

横浜市教委記者会見の「特定記者はずし」事件 
主犯は報道課と判明

 特定の児童にだけ給食の配膳量を少なくしたり、プリントをわたさないなどの虐待行為を教諭が行っていた事件をめぐる市教委の記者会見(2022年3月25日)から筆者などフリー記者が排除された問題で、排除の判断をしたのが市教委ではなく報道課であることが判明した。

 市教委は取材に対して、会見参加記者を市政記者会(横浜市役所職員と定期的に会食をする排他的業界団体)に限定する意図はなかった旨明言した。一方、場所の設定や記者への連絡業務を担う報道課(当時秘書課報道担当・山下和宏課長)は、市政記者会のみにファクスで連絡したと回答、同課の判断でフリーに知らせなかったことを明らかにした。

 フリー記者を排除した理由について報道課は、「従来どおり記者会に連絡した」と説明した。市教委や記者会から「フリー記者には連絡しないほうがいい」といった意見は特になかったとも述べた。

 3月25日は午後2時から3時すぎまで山中竹春市長の定例記者会見があり、筆者も出席した。市教委会見はその後4時半から開かれたが、筆者には事前連絡がなく、参加することができなかった。

 定例会見以外の記者レクチャーなどについても、連絡してほしい旨再三市長記者会見で質問が出ており、「フリー排除」が問題視されていることを市は十分把握している。その上で、市長部局とは独立しているはずの市教委の意向を無視してまでも意図的にフリーを排除した可能性がある。はからずも横浜市の差別体質を浮き彫りにする出来事といえる。

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いじめ 横浜市 行政腐敗

横浜市教委会見の「フリー記者排除」方針、山中市長が黙認か

 横浜市立小学校の「教員による児童いじめ」が続々と発覚している。

 記憶に新しいのは旭区の事件だ。小学校で、男性担任教諭が特定の児童に対して、▽給食を少なく盛り付ける、▽配布物をわたさない――などの虐待をしていたことが週刊誌報道で発覚し、3月25日に懲戒免職処分が下された。報道されるまで動きが鈍かった市教委も諮問機関の審議会に調査を指示、重大な人権侵害であるとの報告を受けた。加害者の教諭を懲戒免職処分とした。

 だがその一方で、別の学校でも教員によるいじめ問題が起きていたという。しかも、被害を受けた児童や保護者から再三にわたって苦情が出ていたにもかかわらず、調査すらしなかったというのだ。フリージャーナリストの犬飼淳氏が報じている。

【独自】横浜市立小学校 新たな教師いじめ隠蔽発覚

 教師による子どもイジメとは、もはや「いじめ」という表現では不十分だろう。虐待である。それが蔓延しているおそれがある。市教委だけで解決できるとは思えない。横浜市全体をあげて取り組まねばならない重大な問題である。

 さて、6月10日の横浜市長定例記者会見に出席した筆者は、上の問題意識を踏まえて「教諭による子どもいじめ」に関する質問をした。

 3月25日午後4時半から市教委が記者会見を開き、審議会の報告内容と教員の処分について発表した。その会見予定を市報道室(現報道課。齋藤亜希担当課長=当時、山下和宏課長)が、横浜市政記者会(横浜市職員と中華料理やイタリヤ料理の会食を定期的に行う排他的業界団体)のみに伝え、筆者らフリー記者には事前に知らせなかった点(市教委記者会見問題)についてである。

 市教委記者会見問題とはこうだ。

 筆者は同じフリージャーナリストの寺澤有氏とともにこの日(3月25日)2時からの市長記者会見に出席した。市長会見は3時すぎに終わったが、後にわかったのは、終了直後の3時15分に報道室職員が「16時半から市教委会見がある」と記載された印刷物をつくり、記者会関係者のみに配付したという事実である。特定の子どもにだけ、▽給食を少なく配膳する、▽プリントを配らない――という旭区の学校教諭の虐待に通じるいじめ体質、差別体質を感じたことから、市長にただすことにした。

 たしかめたい点はひとつ。3月25日の市長記者会見のあと、市教委が会見をすることを市長自身は知っていたのかどうか。知っていれば、市教委会見からのフリー排除に市長も関与していたと判断せざるを得ない。知らなければ、市教委、あるいは報道室の独断になる。果たして事実はどうなのか。

 以下、市長会見でのやりとりである。なお、質問中「午後3時半」「(市長会見終了)30分後」とあるのは「午後4時半」「1時間30分後」の誤りです。※

 ◇

(2022年6月10日、午後2時ごろ。横浜市庁舎9階会見室)

ーー(三宅)3月25日、市長定例記者会見が2時から3時すぎまであった。そのあと30分後の15時30分ごろから※、市教委の記者会見があったと聞いています。「聞いています」というのは、私は市庁舎にいたんですが、市長記者会見には出ていたんですが、その後市教委の記者会見があることを知りませんでした。連絡もありませんでした。だから出席できなかったという事情があります。市長にお聞きしますが、3時半からの市教委の記者会見。これたいへん重大な内容を含んだ会見だったと聞いていますが、市長はご存知だったでしょうか。それをまずお聞きかせください。

山中竹春市長 会見の日時のことですか、会見をするということですか。

ーー3時まで市長会見をして、そのあと3時半から市教委が会見をすることを当時市長はご存知だったですか。記者会見の間にですね。

山中 会見をするということについては、具体的な日時についてはともかく、なんらかの形でオープンにするということは聞いておりました。

ーー市長記者会見のあとに市教委が会見をすることは知っていましたか、という質問です。

山中 ちょっと覚えておりません。

ーー覚えていない? 記憶を喚起することは可能ですか。

山中 はい?

ーー記憶を喚起することは可能ですか。メモとか、職員に聞くとか

山中 現時点ではわたし、いつの時点でそういったオープンにするか、といった報告、受けたとは思うんですが、ちょっと覚えておりません。

――オープンにするという問題ではなくて、3時半からの(市教委)記者会見がこのあとあるということを市長はご存知だったか、その点について職員の方とかメモを確認するとかして記憶を喚起することは可能でしょうか、という質問です。

山中 いまお話したとおりです。

 市教委が会見することは知っていた。だが、その日時が3月25日16時半だったことについては、記憶にない、確認することもしない。市長記者会見中に、このあと市教委会見が予定されていることを認識していたかどうかについても同じ。記憶にない、確認しない。

――それが山中市長の説明であった。忘れるはずがない。確認も容易にできる。職員が報告しないはずがない。市長は、フリーをはずして市教委会見をすることを知っていたのではないか。そう判断するのが自然だろう。

 目の前の記者会見に出席した記者のうち、特定の記者だけに「市教委会見」の連絡をしない、通知文をわたさないのは、まさにイジメである。市長自身がイジメに加担しているとすれば、横浜市の教員によるイジメをなくすのは簡単な作業ではない。

 

横浜市小虐待事件の市教委記者会見予告資料を
フリー記者にだけ配付せず/市長会見直後

子どもを差別する横浜市はフリー記者も差別する
“記者会見からフリー記者を意図的に排除”と報道課明言

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キシャクラブ(記者クラブ) 横浜市 行政腐敗

「記者クラブ企業は利害関係者ではない。調査も不要」
 契約実態を突きつけても公然とウソをつく横浜市長の資質を問う

 山中竹春横浜市長の記者会見が10日午後、横浜市本庁舎9階であり、筆者はいくつか質問を行った。そのひとつは市が定めるコンプライアンス遵守制度に関するものだ。なぜこの質問をしたのか。会見内容を紹介する前に経緯を説明しておきたい。

 同市はコンプライアンス指針を設けており、職員が利害関係者と飲食することを原則禁止している。その上で一定の事情(費用が妥当な額、職員側が負担する、会食の目的が職務に関連がある)があれば、コンプライアンス委員が許可する。そういう仕組みである。

 この制度を筆者が知ったきっかけは記者クラブ(横浜市政記者会)問題である。市長記者会見に出席するには、横浜市と並んで、排他的な一部業者の任意団体にすぎない記者クラブの「許可」を得なければならない。不愉快なしきたりである。地方公共団体である横浜市がなぜ特定の報道業者に「記者」の選別をさせるのか。

 情報公開請求を使って調べると興味ぶかい事実が発覚した。記者会の記者と市職員が年数回程度中華料理店やイタリヤ料理店で会食をしていたことを裏付ける文書がみつかった。これが上に説明したコンプライアンス指針にもとづく手続き書類だった。記者クラブは利害関係者だから原則会食禁止だが、職務と関係する行為だとして例外的に認めた――そういう手順を踏んでいる。

「職務」の実態はしれたものである。要は頻繁に飲み食いをする馴れ合い関係にあったのだと筆者は理解した。

 市と記者の癒着は市民の利益損失に直結する。そこで、山中市長に会見でただしたところ、思わぬ「独自の見解」が飛び出した。山中竹春市長によれば、記者クラブはコンプライアンス指針の利害関係者ではないというのだ。利害関係者でなければコンプライアンス指針を適用する必要がなくなってしまう。筆者はとまどった。

 記者クラブ企業と市との間に契約や協定があるのではないか、利害関係者にあたるのではないか。――繰り返しただしたがお茶を濁された。

 やむなく情報公開制度をつかって契約や協定をすべて調査することにした。今年1月の開示請求に対して、半年近く過ぎた今月になってようやく文書の閲覧が可能となった。大量の契約関係書類が出てきた。いまのところ、ごく一部しかみることができていないが、案の定、広告や番組制作、イベントや啓発事業など続々と契約がみつかった。

 指針の利害関係者にあたらないという市長の説明はまちがいである。これらの契約書類を確認した筆者は確信した。なにが利害関係者にあたるのかという前提が変わればコンプライアンス制度が根底から崩れてしまう。市長の「利害関係者」発言は看過できない大きな問題だった。

 以上の経緯を踏まえて臨んだこの日の記者会見だった。以下はそのやりとりである。

  (2022年6月10日、横浜市本庁舎9階会見室)

(三宅)――コンプライアンスの関係、いわゆる記者会(横浜市政記者会)に所属しているみなさんと(職員が)会食をされたという経緯がありますが、市長は繰り返し「利害関係者にはあたらないんだ」、そうおっしゃった。コンプライアンス指針のね、記者会の方が。それはいまでもまちがいないですか。

山中竹春市長 コンプライアンス委員会のほうから以前説明があったとおりかと思います。

ーー市長ご自身も、利害関係者にあたらないと思うんだと、そういうご回答を3月8日の会見でも、私が確認したところおっしゃっているんですね。で、ちょっと調べさせていただきました。そうすると、結構いろいろ契約があるんですよね。

 たとえば、平成29年4月4日、横浜市と日経新聞との「環境未来横浜と普及啓発活動に関する協定分」500万円とかね。細かくみればもっとあると思うんですがね。もうひとつ、大きいのはですね、神奈川新聞、代表企業神奈川新聞と、平成31年4月から、令和2年4月、令和3年4月、それぞれ4500万円、6000万円、7600万円の契約がある。

 市全体でどのくらいの契約があるか、私もまだ把握できてませんけども、少なくとも利害関係者にあたるんじゃないかと。指針をみるとね。で、利害関係者とはなにかについてはかなり細かく定義していてですね、物品の(購入等の)契約その他・・・関係する人、事業者。その時点で契約の当事者でなくてもそこから3年間は利害関係者とみなすんだと。そういうかなり細かい正確な定義をしてるんですね。これをみると、やはり利害関係者にあたるんじゃないですかと私は思うんですが、この点確認をされるお考えは市長、ないですか?

山中市長 ありがとうございます。契約案件に関しては、ご疑問な点がありましたら個々に所管のところに確認していただければいいかと思います。

――質問に答えていただいてない。市長ご自身のご認識として、記者会所属の企業、報道関係企業は利害関係者にあたらないんだというご認識を繰り返しおっしゃっているんで。私の認識だと・・・じっさい契約があるし、結構おおきな金額のものがありますので、これはコンプライアンス指針に照らして利害関係者にあたると判断しなきゃいけないんじゃないかと私は思うんです。ですので、市長はこの点を確認をして、本当に「利害関係者でない」といういままでのご認識がただしいのかどうか確認をしてご説明をしていただけないでしょうか、そういう質問です。確認をされるご意思はないですか。

山中市長 利害の衝突があるかないかに関しては、各担当のほうでも何度も確認していると思うんですね。利害の衝突はないものと考えています。

――あのまじめに答えていただきたい。(中止を求める職員の声)あの確認だけいいですか。質問がかみあっていない。指針1に定めている利害関係者に記者クラブの関係企業があたるのかどうか、確認をするのかどうか、そこを明確に答えてください。

山中市長 なんどか答えていますが、契約案件に関しては複数ございますので、契約内容がことなります。ですので、個別案件に関して利害が衝突している可能性を懸念されているのであれば、個別の部署にご確認いただくのがいいのではないかと思います。

ーー市長自身は調べないということですか。

山中市長 いま答えたとおりです。

 まちがいは誰にでもある。まちがいに気づいた時点で修正すればよい。だが、山中市長はそれをしたくないらしい。開き直ってまちがいを正しいのだと強弁する。れっきとした契約相手の企業を、言を左右して「利害関係者ではない」とごまかしつづける。「ウソも100回言えば本当になる」というナチスドイツの言葉を彷彿とさせる。なぜそこまで「利害関係者」にこだわるのか。なにか事情があるのだろうか。奇妙である。

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情報公開 横浜市 行政腐敗

横浜市情報公開通知大量発行問題
 原因は事務マニュアルの”意味不明の”記載か

 横浜市に情報公開請求をすると、ときとして1件の単純な請求内容にもかかわらず、数百通にのぼる大量の決定通知が送られてくる。煩雑をきわめて通知内容がにわかに把握できず、通知の意味をなしていない。その原因をさぐるため、横浜市の情報公開事務マニュアルをこのほど開示請求手続きを経て入手した。そこに、大量通知の原因とみられる記載があった。

 

「一部開示決定通知書」をまとめるには・・・

 1請求書に対して複数の対象文書があり、一部開示決定をする際には、原則、1対象文書につき1通の一部開示決定通知書を作成しなければなりません。

 しかし、「4非開示とする部分の概要」、「5非開示とする根拠規定」、「6根拠規定を適用する理由」が完全に一致する場合は、1通の一部開示決定通知書にまとめることができます。

<具体例>

対象文書が4文書で、非開示部分の概要がそれぞれ以下のとおりの場合

・行政文書A(非開示部分:個人の氏名)

・行政文書B(非開示部分:個人の住所、印影)

・行政文書C(非開示部分:個人の氏名)

・行政文書D(非開示部分:(個人の氏名、印影)

 一部開示決定通知書を作成する場合は、4文書を次のとおり非開示部分の概要ごとに分類し、3通の一部開示決定通知書を作成します。

一部開示決定通知書(個人の氏名)

行政文書A

行政文書C

一部開示決定通知書(個人の氏名、個人印の印影)

行政文書B

一部開示決定通知書(個人の住所、個人印の印影)

行政文書D

「1対象文書につき1通の一部開示決定通知書を作成しなければなりません。」――どうやら、このマニュアルの指示を忠実に実行した結果が、大量の通知文だということらしい。対象文書の数だけ通知文をつくれというわけだ。

 何のためにこんな指示があるのか、筆者は理解できず市民情報課に趣旨をたずねた。おどろいたことに、即答しかねるとの反応だった。職員らは意味不明の「マニュアル」に従って粛々と「大量通知」を行っていたことになる。

 筆者は市民情報課に対して、「1対象文書につき1通の一部開示決定通知書」のマニュアルの意味について、課内で調査した上で回答するよう申し入れた。回答があり次第ご報告する。

■横浜市情報公開事務マニュアル

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情報公開 横浜市 行政腐敗

神奈川県警天下りリストの黒塗りは違法――裁判
反論の書面提出

 神奈川県警の元職員が再就職するための民間企業の「求人票」を全面黒塗りにしたことの違法性を問う訴訟が現在横浜地裁で進んでいる。5月30日に予定されている弁論準備手続にそなえて、原告の筆者はきょう、反論の書面を郵送した。この場を借りてご紹介したい。いたらない部分が多々あると思うので、御意見をいだだければ光栄である。

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令和3年(行ウ)第75号 情報公開非開示処分取消等請求事件
原告 三宅勝久
被告 神奈川県
                  2022年5月30日

横浜地方裁判所 第1民事部御中

準備書面2

                    原告 三宅勝久  

 被告の主張に対して以下反論する。

第1 対象文書の整理
 本訴訟において原告が処分取消を求める対象文書を、以下のとおり「A文書」と「B文書」の2種類に分類した上で整理する。
 A文書:地方公共団体が作成・提出した求人票(部署名・連絡先等を非開示にしたもの) 
 B文書:民間企業などの法人が作成した求人票(法人名などを非開示にしたもの)

(1)A文書 
 合計36枚
(内訳)
2016年度 5枚  
2017年度 7枚 
2018年度 7枚 
2019年度 12枚 
2020年度 5枚 
(甲4−1、4−2)

(2)B文書
 合計641枚
 (内訳)
2016年度 93枚 (甲5−1、5−2)
2017年度 109枚 (甲6−1、6−2)
2018年度 194枚 (甲7−1、7−2)
2019年度 165枚 (甲8−1、8−2)
2020年度 80枚 (甲9−1、9−2)

第2 求釈明
 対象文書を整理する過程で判明した不明点について、原告の主張・立証に必用であるので釈明を求める。
 
(1) A文書のうち「配置希望表(警察官)」の記載がある文書(甲4−1の27、28枚目)は、神奈川県知事部局への再就職(再雇用)を目的として被告神奈川県が作成したものか否か、文書の作成者および文書の意味を説明せよ。
(2) A文書(甲4−1)の32~34、36枚目の各文書に日付がないのはなぜか、理由を釈明せよ。また、甲13(横浜市が開示した求人票との対象表)の25~27、29の各頁における左右の文書は同一のものか、否か、説明せよ。
(3) 横浜市に対する情報公開請求により、横浜市教育委員会が作成した2020年11月6日付の求人票が開示された。しかしながら、本件開示請求ではこの文書は請求対象文書として特定されていない(甲13、30頁)。理由を説明せよ。
(4) B文書2019年度164枚目の文書(甲9−1・164頁、「令和2年1月28日」「259」の記載があるもの)に記載された「人事課記入欄」の意味を説明せよ。

第3 反論
(1)A文書について
 A文書に分類した各文書は、地方公共団体である横浜市や大和市などが作成し、神奈川県に提出したものである(以下「本件各地方公共団体求人票」などという)。法人概要欄の非開示部分は、横浜市、大和市の部署名の一部である。これらの情報を非開示とした理由について、被告は、条例5条1号に規定する個人識別情報に該当する旨述べる。
(被告準備書面1・23頁最終行から数えて4行目〜24頁12行目)
 しかしながら、この主張は失当である。以下理由を述べる。

 (あ) 条例5条1号イに該当する
 本件各地方公共団体求人票のうち横浜市が作成・保有しているものについて、原告は同市長宛に情報公開請求を行った。その結果、求人票に記載されたほぼすべての情報が開示された(甲13各頁右側の文書)。以上の事実から、本件各地方公共団体求人票の法人概要欄にかかる情報が、条例5条1号イの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当することは明らかである。

 (い)条例5条1号ウに該当する
 条例5条1号ウは、個人識別情報であっても「公務員等の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報」に該当する場合は開示すべきである旨定めている。この規定の趣旨について、被告作成の解説書は次のとおり説明している。

 「公務員等の職務遂行の内容に係る情報」とは、公務員等が分掌する職務を遂行する場合におけるその情報(例えば、行政処分その他の公権力の行使に係る情報、職務としての会議への出席及び発言、その他の事実行為に関する情報等)をいい、公務員等の情報であっても、人事管理上保有する、職員等の健康や休暇、身分取扱いに関する情報等は、公務員等の職務遂行の内容に係る情報には含まれない。
(甲10、16頁本文11〜16行目)

 この解説を踏まえ、条例を自然に解釈すれば、地方公共団体作成による求人票に記載された部署名が条例5条ウの「公務員等の職務遂行の内容に係る情報」に該当することは明白である。

(2)B文書について
 B文書に分類した各文書は、会社法人など国や地方公共団体、独立行政法人以外の法人が作成し、神奈川県に提出したものである。法人概要欄の非開示部分(以下「本件各法人情報」などという)は、企業などの法人名と所在地などの基本情報である。これらを非開示とした理由について、被告は、条例5条2号に規定する「当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報」に該当し、かつ同号ただし書きにも該当しない旨述べる。
(被告準備書面〈1〉16〜17頁)
 しかしながらこの主張は失当である。以下理由を述べる。
 被告作成の条例解説書は、5条2号の趣旨についてこう説明している

本号該当性の考え方
 法人等又は事業を営む個人に関する情報で非公開とするものは、公開することにより当該法人等又は当該個人の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」情報であり、これに該当する情報の典型的なものとしては、生産技術上又は販売上のノウハウに関する情報、信用上の正当な利益を害する情報がある。公開請求に係る情報が当該法人等又は当該個人の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」情報に該当するかどうかは、当該情報の内容のみでなく、法人等又は事業を営む個人の性格、目的、事業活動における当該情報の位置付け等にも十分に留意しつつ、慎重に判断する必要がある。なお、この「害するおそれがある」かどうかの判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。
(甲10、20頁3〜14行目) 

 求人票記載の法人情報を公表することで、当該法人の▽人事管理に支障が生じる、▽外部の者から誤解が生じ社会的評価が下がる、▽同業他社との関係等で、労働者の待遇や業務体制に関し、競争上の地位その他正当な利益を害されるおそれがある――などという被告の説明は、いずれも漠然とした「おそれ」を述べているにすぎない。本件各法人情報が法的保護を必用とする具体的な事情は存在しない。
 また、原告が警視庁と埼玉県警に対して本件の求人票に相当する文書の開示を情報公開請求したところ、どちらにおいても法人名をすべて開示した(甲11、甲12)。開示することによって、当該法人などの利益が損なわれたとする事実はない。公務員退職者の再就職先を開示するのは社会通念である。
 以上のとおりであるから、本件各法人情報は条例5条2号に該当するとの被告の主張は失当である。

以上

 

 

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情報公開 横浜市 行政腐敗

横浜市からの「配達証明の嵐」続く
  あらたに14通届き計23通に

 横浜市の情報公開事務が、多数ある区や局から個別に「開示日程の調整」の書簡を続々と送るなど非効率かつ煩雑をきわめている問題で、「無意味で税金のムダなので中止せよ。必要ならメールで連絡せよ」を求めたにもかかわらず、先に送付してきた9通に加えてあらたに14通の書簡が区局から内容証明郵便などで届いた。

 一方、肝腎の開示決定通知はごく一部(書簡を送ってきた23の部署のうち一か所=市民情報課)しか届いていない。

 また、横浜市は46の区と局があり、最大で46通の書簡を予想していたが、財政局や中区のように同じ区や局から複数の書簡を送った例があった。このまま、配達証明の嵐が続けば、最終的に46通を超す可能性が出てきた。

 情報公開事務の総合担当部署である市民情報課が全庁内の文書をとりまとめて通知と日程調整の連絡をすれば、経費も少なくてすみ事務の効率もよいはずだ。それをせずに文書の管理を各部署にまかせたままにしている。

 ”配達証明の嵐”は文書管理を事実上放棄しているに等しい横浜市の”お寒い”実態を浮き彫りにしている。

 日程調整の書簡を送ってきた部署は以下のとおり(5月4日現在)。 

 ・都市整備局総務課

 ・資源循環局総務課

 ・財政局財政部財源課

 ・財政局契約第1課管理係

 ・財政局公共施設・事業調整課

 ・医療局総務課

 ・経済局政策調整部総務課

 ・港北区総務課

 ・瀬谷区総務課

 ・建築局総務部総務課

 ・戸塚区総務課

 ・中区総務課

 ・中区地域振興課

 ・金沢区総務課

 ・会計室会計管理課

 ・保土ヶ谷区総務課

 ・中区保険年金課

 ・市民局総務課(開示決定通知書=送付ずみ)

 ・こども青少年局総務課

 ・道路局総務課

 ・財政局管財課

 ・港湾局総務課 

 筆者はこれらの部署と市民情報課に対して、次の内容のメールを送った。

実施機関横浜市長さま

 1月18日付情報公開請求にかかる開示手続きに関して、多数の区部局から日程調整の書簡が届いていますが、開示決定通知が一部しかとどいておらず、また文書量も不明である現時点では日程の調整は不可能です。

 今後さらに同様の書簡を送られる予定がありましたら、税金のムダですのでおやめいただきますようお願いします。

 書簡をみると、すでに開示決定がなされているようですので、すみやかに通知書を送っていただきますようお願いします。その際、文書量もあわぜてお知らせください。

 郵便料金を節約するために極力まとめて郵送するようにお願いします。

 なお、5月12日から28日までは東京を不在にする予定ですので受け取ることができません。11日必着でお願いします。それ以降の到着が見込まれるばあいは投函前にメールにてご連絡ください。
 
 決定の全容と文書量を確認することができた時点で、閲覧の日程を調整したいと思います。

 なお、本庁舎にてまとめて作業をしたいと思います。

 三宅勝久

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オ―プンハウス 情報公開 横浜市 神奈川県警 行政腐敗

神奈川県警「天下りリスト」の黒塗りをはがす裁判

 筆者は現在4件の民事裁判を当事者として争っている。

1 大内裕和武蔵大教授に対する著作権侵害訴訟(控訴審)

2 杉並区に対する国家賠償請求訴訟(控訴審。情報公開請求で文書を白塗りにしたことの違法性、審査請求を4年放置したことの違法性) 

3 板橋区に対する国家賠償請求訴訟(1審。情報公開請求で選挙運動費用収支報告書の一部を非開示にしたことの違法性)

4 神奈川県に対する情報公開非開示処分取消等請求訴訟(神奈川県警が元職員の再就職のために企業などから受け取った求人票の企業名を非開示にしたことの違法性)

 この連休中は、「4」の事件の準備をする予定だ。5月30日に横浜地裁で弁論準備手続きが予定されている。

 上に紹介した事件は、すべて筆者が原告となって本人訴訟で起こした(1は控訴審から代理人弁護士に委任)。いずれもジャーナリストとして取材をしているなかで問題に行き当たったことがきっかけだ。

 気のせいかもしれないが、以前であれば記事や取材で問題を指摘しただけで是正されていたことが、いつの間にかそうならなくなった。当事者は開き直って横車を押すような言い訳を平気でやり、周囲は無関心か、見て見ぬふりをする。そんな社会に変わってしまったように思う。

 あきらめるのは面白くないから、やむを得ず裁判で決着をはかっている。上に紹介した程度の内容で、筆者ごときが身銭を切って裁判をやらざるを得ないこと自体、この社会のもつ自浄作用が劣化していることの現れかもしれない。

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横浜市の奇妙な情報公開事務
「電話の嵐」の中止求めたら「配達証明の嵐」がやってきた!

 横浜市の情報公開事務のでたらめさを印象づける出来事がまた起きた。「新聞社・テレビ局との協定・契約に関するいっさいの文書」――という趣旨で開示請求をしたのは今年1月末のことだった。横浜市政記者会加盟の新聞社やテレビ局はコンプライアンス指針の「利害関係者」ではない、という山中市長らの説明に対して、それが事実かどうかを確かめるためである。

 46もある区や局からバラバラに請求内容の確認電話がきて、その次は各区局から個別にそれぞれ大量の開示・一部開示決定通知が送られ、さらに開示手続きの日程調整も電話で個別に対応しなければならない。横浜市の情報公開事務が、絶望的に煩雑で非効率的なやり方をしていることを、筆者は別件の開示請求を通じて経験し、辟易していた。

https://miyakekatuhisa.com/archives/1452

https://miyakekatuhisa.com/archives/1459

 そこで、今回は、連絡窓口を一本化してほしい旨市民情報課に対して再三にわたって伝えた。その方法が全国標準だからだ。

 だが市民情報課の小林且典課長は、筆者の要望を完全に拒否した。そして、窓口の一本化どころか、区や局から個別に速達の配達証明や書留を送るという「解決策」をとった。しかもそれらの郵便の内容とは、「開示日程の調整」である。

 たしかに電話は止んだ。だが電話の嵐は手紙の嵐に変わっただけだった。「嵐」であることに変わりない。

 配達証明の速達(一通840円、書留は519円)は、本稿執筆現在(30日)9通きている。

 ――中土木事務所、中区保険年金課、会計室会計管理課、保土ヶ谷区総務課、市民局総務課、子ども青少年局総務課、港湾局総務課、道路局総務課、財政局管財課。

 これらの部署がそれぞれ5件程度の日程の候補をあげている。

 そして、うちひとつを選んで返信せよと書いてある。残る37区局からも同様の郵便がくると思われる。あるいはそれより多い可能性も否定できない。 

 こうやって、バラバラに手紙できて日程調整を求められてもこちらは困惑する。できれば、市庁舎に赴くのは一度で、その際にまとめて閲覧したい。そのためには、多数ある区局間ですりあわせをして候補日を出してもらうしかない。

 だが小林課長は、開示日程のすり合わせを求めた筆者の要望も拒んだ。

 市役所内の部局の都合を調整するのは、請求人がやるべきことなのだろうか。まさか、である。市民情報課の仕事だろう。小林課長の対応は、職務放棄、あるいは職務怠慢にはならないのかと、他人ごとながら心配になってくる。

 1通500円から800円もの費用をかけて、不毛な日程調整の手紙を各区局から速達の配達証明や書留で送っている点にもあきれる。仮に46区局から1通ずつ送ったとすれば3万円から4万円もの費用を税金から支出している計算だ。

「税金の無駄づかいだからすぐにやめて日程調整が必要ならメールで連絡するように」と市民情報課にメールで連絡した。
 
 そもそも、先にやるべきことをやっていない。開示決定通知を発送していない。こちらは条例上の義務である。順序が逆だ。

 いったい横浜市は、情報公開条例に基づく手続きをどこまで理解しているのか、強い疑問を覚える。情報公開制度をないがしろにしているとすれば、市民(横浜市民とは限らない世界中の市民)の権利を奪っていることにほかならない。やすやすと見逃すわけにはいかない。

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いじめ 情報公開 横浜市 行政腐敗

「大量の情報公開通知書に関する説明拒否は違法・不当」 横浜市長に審査請求申したて

 

 利害関係者との会食に関するコンプライアンス手続き書類をすべて開示せよ、という横浜市長に対する単純な開示請求1件に対して、じつに300通以上という大量の開示・一部開示決定通知書が送られてきた。しかも文書番号が同一のものが多数ある。これでは決定内容を正確に把握できない。「決定通知書のすべてを一覧にして示してほしい」。横浜市における情報公開事務の統括部署である市民情報室にそう言って説明を求めた。ところが同課は説明を拒否した。

 ――以上は、現在筆者が直面している問題だが、早期の解決を求めて27日付で審査請求を申し立てた。大量の通知についての説明を拒否するという行為は、情報公開条例上の通知義務に違反する行為、不作為だという訴えである。審査請求書をご紹介したい。

 素人が作ったものなのでまちがいや不備があると思われる。審査請求の対象になるかどうかもよくわからない。

 お気づきの点があればお知らせいただきたい。

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横浜市長 御中

審 査 請 求 書    審査請求人  三宅勝久                                                    

 下記の処分について不服があるので行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求します。

1 処分の内容

 審査請求人が横浜市長に宛てて行った公文書開示請求(2021年12月24日付、以下「本件開示請求」という)について、開示・一部開示決定通知書を一覧にして示すよう審査請求人が市民情報課長に求めたのに対して、同課長が2022年4月26日付電子メールにてこれを拒否した行為、または不作為(通知義務違反)。                       

2 処分があったことを知った日

 2022年4月26日

3 処分庁の教示

 なし

4 審査請求の趣旨

 横浜市長は審査請求人に対して、本件開示請求にかかる開示・一部開示決定の内容について、決定通知書を一覧にして示すなどしてわかりやすく説明せよ、との採決を求める。                                                           

                                                                                       5 理由

 審査請求人は2021年12月24日、条例に基づき、コンプライアンス指針に基づく利害関係者との会食状況に関するいっさいの文書――という趣旨で、条例にもとづく情報公開請求を横浜市長宛に行った。これに対して実施機関である横浜市長は、順次開示・一部開示決定を行い、通知書を交付した。通知書の交付にあたっては、40数か所ある各部局・各区が個別に行った。通知書は合計で推定400通以上と大量で、かつ同じ文書番号のものが多数含まれていた。

 以上のような通知の状況から、審査請求人は本件開示請求にかかる実施機関の処分内容を正確に把握することが困難となった(正確な数を審査請求人は現在も把握できていない)。そこで、総合的な情報公開事務を担う部署である市民情報課に対して、2022年4月12日、電子メールにて、交付された通知書を一覧にして示すよう説明を求めた。これに対して同課課長の小林且典職員は、4月26日付の電子メールで、一覧で示すことはできない旨回答し、通知書の交付に関するいっさいの説明を拒んだ。

 条例10条は、実施機関に対して、開示・一部開示決定を行った際に開示請求人に文書で通知するよう義務づけているが、これは、決定に関して明確な説明を行うためである。したがって、文書による通知を行ってもなおその内容について説明を求められれば、実施機関はそれに応じる条例上の義務を負っている。

 本件は、▽通知書が400通以上と大量である、▽40以上の部局から個別に交付されている、▽同じ文書番号のものが多数ある、という事情がある。この事情をふまえれば、審査請求人が相当の注意を払ったとしても、実施機関への確認作業なしに通知書の内容を正確に理解することは困難である。もとより、実施機関が郵便等で発送した通知書のすべてが審査請求人のもとに届いていない可能性も否定できないことから、確認を求めるのは開示請求人の当然の権利である。

 市民情報課職員による上記違法または不当な行為、あるいは不作為により、審査請求人は現在も通知書の正確な件数すら確認できず、不服審査申立や取消訴訟といった法令が保証する権利行使が困難な状況にある。

 以上のとおりであるから、審査請求の趣旨のとおりの裁決を求める。

6 証拠(略) 

以上