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中京大の情報公開 新記事 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和中京大教授に対する著作権侵害訴訟、「三宅記事は存在も知らなかった」との主張はほぼ完全に破綻

 大内裕和中京大教授が、自身の著書や雑誌記事、論文多数のなかで私(三宅)が過去に発表した著述と酷似した表現を使用、著作権侵害にあたるとして損害賠償を求めた訴訟の弁論準備期日が8月30日、東京地裁であった(大内氏側は電話で参加)。大内氏側は、▽三宅の記事は単なる事実を書いているだけで著作物ではない、▽(パクリ元のひとつとして指摘している)雑誌「選択」2012年4月号記事は、その存在すら知らなかった――と果敢に反論した。しかし、早くも大きなほころびが露呈した。

 というのも、『選択』記事に関して、大内氏が大学の調査に対して次のような説明をしていたことが訴訟手続のなかで判明したのだ。

 三宅らとの共著『日本の奨学金はこれでいいのか!』(2013年10月、第1刷発行)の三宅執筆部分を読んだ後、(同著の三宅稿の注釈で紹介されていた)『選択』記事の存在を知った――(趣旨)

 選択記事からのパクリ(疑惑)は、『日本の奨学金はこれでいいのか!』第1章の大内氏執筆部分でまず行われ、つづいて雑誌記事や講演多数で繰り返されている。つまり、大内氏の大学への説明内容に基づけば、『これでいいのか!』の大内原稿については、執筆時点で『選択』記事を知らなかったという言い訳はなんとか成り立ったとしても、それ以後に発表した記事や講演については、『選択』記事を知っていて発表したと自認したことになる。

 そして、『これでいいのか!』の大内原稿のほうも、『選択』記事は知らなかったとはとても信じがたい事情がある。すなわち、同書は2度にわたって増刷されたのだが、大内氏は問題のパクリ疑惑部分にいささかの変更も加えていないのだ。

 もし『これでいいのか!』発行後に『選択』記事を知ったのであれば、そこにきわめて似た表現があることに気がつかないはずがない。偶然の一致なのだから驚くだろう。しかし大内氏は、修正はおろか、私(三宅)への問い合わせすらしていない。

 最初から『選択』の記事のことを知っていたと考えるのが自然だ。

 8月30日の手続き終了後、裁判官がこんなことを尋ねてきた。

 「和解で解決する意思はあるか」

 著作権侵害を認めて謝罪する、口外禁止条項をつけない、誹謗中傷しないなどの批判禁止条項をつけない、といった内容であれば可能であると私は答えた。流れはこっちに傾いているようだ。

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情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

杉並区のデタラメな情報公開制度運用をただす国賠訴訟2件が相次いで結審

 情報公開請求の対象文書の一部を黒塗りならぬ「白塗り」にして、非開示処分ではないという理屈のもと、取り消しの訴訟や審査請求などの不服申し立ての手続きを封じるという、にわかに信じがたい制度濫用が杉並区で横行している。この「白塗り」の違法性を問う国賠訴訟2件が、今月相次いで結審した。11月30日と12月3日にそれぞれ判決が言い渡される予定だ。審理を通じた印象から、よい判決がでるのではないかと期待している。

 1 東京地裁 令和3年(ワ)6051号 原告三宅勝久/被告杉並区。判決:11月30日13時、415号法廷

 2 東京地裁 令和3年(行ウ)179号 原告三宅勝久/被告杉並区。判決:12月3日13時25分、803号法廷

  1 の訴訟は次のような案件である。

 選挙運動費用収支報告書の写しを入手しようと杉並区情報公開条例にもとづいて開示請求したところ、全部開示したという通知を出しながら会計責任者の印影の一部を白く塗ったものしか交付しなかった。まちがっているのではないかと行政不服審査法にもとづいて審査請求したところ、3年8ヵ月もの長期にわたっていっさい手続きをせずに放置状態にした。

 訴えの内容は、

 ア・審査請求を3年8ヵ月も放置したのは違法である。

 イ・白塗りは非開示処分であるが、その理由を原告(三宅)に通知しなかったのは違法である。

 ウ・白塗り自体が違法な非開示処分、または条例に基づかない違法な文書加工である。

 ――というものである。これに対して杉並区は、

(ア)開示請求件数が多く、多忙だった、

(イ)印影の白塗りは処分ではない、

(ウ)偽造防止のための合理的処置である、

――よって違法性はない、などと反論している。

 

 2の訴訟は、記者懇談会の開催をめぐる決裁文書を条例にもとづいて開示請求したところ、通知文書で「全部開示した」としながら、職員の決裁印の一部を白く塗って被覆したものしか閲覧させなかったという案件である。

 これについて原告は、白塗りは非開示処分であり、それ自体が違法である。また、非開示理由を通知しなかったことも違法である、と訴えた。対する被告杉並区は、「白塗りは、根拠となる条例や規程はないものの、偽造防止のための合理的措置であり違法ではない。また白塗りは非開示処分ではない」と反論している。

 白塗りは「非開示処分」ではない、偽造防止のために白く塗っただけだと杉並区はいうのだが、そうしたことができる根拠について、説得力ある説明はされていない。 

 きょう(9月10日)の弁論(第2訴訟)では、筆者が「白塗りについての基準などを記した文書はあるのか」などと釈明を求めた点について、裁判長が「裁判所としても釈明してほしい」と被告に次回反論を求めたところ、被告代理人が「口頭で回答します」として「文書は存在しません」と即答、結審となった。第1訴訟でも、「これ以上反論しないのか?」といった発言を裁判官がする場面があった。戦況が苦しいにもかかわらず早々に結審したい様子がありありだった。敗訴やむなしと考えているのかもしれない。 

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情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

情報公開「白塗り」は違法
国賠訴訟#2はじまる
次回は9月10日

 情報公開請求に対して、「開示」したとしながら白塗りをして超法規的に文書の一部を隠すという杉並区のデタラメな行政を問う国賠訴訟パート2(令和3年行ウ179)の第1回口頭弁論が、きょう29日、東京地裁民事38部(鎌野真敬裁判長)であった。原告・筆者は、白塗りは非公開処分であり、かつ違法な処分であるとして、この取り消しと国賠法1条1項にもとづく損害賠償請求を求める訴状を陳述。対する被告杉並区は、白塗りは処分ではないとして却下を求める答弁書を陳述した。

 杉並区は、この日の法廷に、問題の白塗り文書の「白塗りのないもの」を証拠提出した。白塗りにした文書を「開示した」のが2017年7月のことだから、原告とすれば、じつにまる4年を経て本来の開示請求手続きを受けたことになる。訴訟を起こさなければ「白塗り」のままズルズルとさらに時間が経過した可能性がある。

 文書の全開示を受けて、訴状のうち非開示処分の取り消しを求める部分は取り下げた。こんご国賠部分に集中して審理が行われることになる。

 答弁書によれば、被告杉並区は、「白塗りは処分ではない。偽造防止のための合理的な措置で違法はない」といった主張をする構えらしい。原告筆者の主張は、「白塗りは違法な非開示処分である。被告は非公開理由を通知する義務があるが、それを怠った」というものだが、はたしてこれをどうやって崩すのか、お手並み拝見である。

 次回第2回口頭弁論は9月10日10時40分、803号法廷である。被告杉並区が、反論を行う予定である。

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キシャクラブ(記者クラブ) 情報公開 新記事 行政腐敗

「キシャクラブとの懇親会の記録は廃棄した。
日時も場所も覚えていない」
息を吐くように嘘をつく鹿児島県広報課職員

 鹿児島県に県政記者クラブ「青潮会」というものがある。新聞やテレビ、通信社でつくる任意団体だが、それらの企業関係者以外は参加を認めない排他的な組織運営をしている。この排他的任意団体にすぎない青潮会が、鹿児島県庁のなかの広々とした部屋を専有し、さらに知事の記者会見まで独占している。私のようなフリー記者が知事記者会見を取材するには、「青潮会」に対して過去書いた記事を提出して許可を乞わなければならない。とても「ジャーナリズム」とはいい難い理不尽きわまりないことがまかりとおっている。もっとも、これは鹿児島だけの話ではなく、日本中を覆う権力構造の一部と言ってよい悪しき情報操作のシステムである。
 
 この青潮会と鹿児島県の癒着を象徴するものに「懇談会」がある。県の幹部と飲み食いして親睦を深めるーー要は持ちつ持たれつの馴れ合い関係を確かめる催しだ。この「懇談会」の実態を調べようと筆者は今年1月、県広報課に対して質問した。

「懇親会の日時場所を教えてほしい」

 広報課のMという男性職員は次のように答えた。

「わかりません」

 驚いた筆者は問いただした。

「そんなはずはない。会を開催する際に文書を作っているはずだ。文書があるだろう」

 これに対する返事に、筆者はさらに驚いた。

「ああ、案内文書はあったと思う。しかし1年以内廃棄なのですでに廃棄した。文書がないので(日付も場所も)わからない」

 嘘をついている。口からでまかせを言ってごまかしている――そう確信した筆者は、1月半ば、懇談会に関するあらゆる文書の開示を求める情報公開請求を行った。2週間後に届いた結果は「不存在」。電話でM広報課員が言ったとおり、「廃棄済み」というのが理由だった。

 にわかに信用できないと考えた筆者は、不服審査請求を行うと同時に、「懇談会の日時場所、会の名称がわかる文書」の開示請求を行った。この結果もやはり「不存在」であったので、同様に不服審査請求をした。

 この一連のやりとりからおよそ半年が過ぎた6月14日、鹿児島県から大型封筒が届いた。会の内容がわかる文書が見つかったので、従来不存在としてきた情報公開の内容を変更するという趣旨が書かれた文書が入っていた。

 「広報課行事予定表」。それが懇親会について記載された文書だという。写しの交付手続きをして入手した予定表にはこんな記載があった。

 「(2019年5月)31日金 19:00〜21:00 サンロイヤルH 青潮会と県幹部との懇談会」


 広報課の予定表に記載されているのにもかかわらず、広報課のM職員は「文書がないので(日付も場所も)覚えていない」と説明した。情報公開請求をしてもなお、不存在であると虚偽の対応をした。予定表は広報課で作るものだし、課員が日常業務のなかで見ないはずがない。そこに「懇談会」の記載があることを知りながら嘘をついていたのだろう。その程度でごまかせると思っていたとすれば、あまりにも世の中をバカにしている。

 予定表以外の文書、たとえばホテルへの支払い関係などの文書も、じつは存在しているのではないかと筆者は疑っている。息を吐くように嘘をつく鹿児島県職員の姿勢には、いうべき言葉がみつからないが、それにしても、なぜそこまでして「懇談会」を隠したいのか、奇妙である。なにか不都合な事情があるのかもしれない。

 

 

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情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

杉並区情報公開審査請求 
「3年8ヵ月放置は違法」訴訟は合議体に格上げ

 杉並区選挙管理委員会に情報公開請求を行ったところ、「開示」したとしながら一部を「白塗り」にしたため、これを不服として審査請求の手続きをすると、こんどはじつに3年8ヵ月以上もの長期にわたって放置する――このずさんな情報公開事務の違法性を問う国賠訴訟(令和3年ワ6051)の第2回口頭弁論が、きょう24日、東京地裁(小田真治裁判官)であった。

 被告杉並区は、白塗りは「情報公開担当職員が印影の偽造防止措置をしたもので非開示処分ではない」「審査請求の遅延は業務多忙だったためであり、違法性はない」という趣旨の準備書面を陳述した。これに対して原告の筆者は、

1 明らかに非開示処分であり、違法な処分である。非開示理由の説明義務違反でもある。

2 仮に処分でないとすれば、白塗りをした情報公開担当職員が違法にしたことになる。

3 他区と比べて特段職員の負担が大きかった事情はみあたらない。多忙は著しい遅延を正当化する理由にはならない。

 という内容を準備書面で主張した。裁判官は原告の求釈明を受けて、被告杉並区に対して、白塗りが行政処分でないというのであればどの職員がどのような立場でそれを行ったのか、などの点について説明をするよう求めた。

 また次回から合議体(裁判官3人で審議をする)に移行することがきまった。慎重な審議が必要だと判断したためだろう。

 次回第3回口頭弁論は、9月1日11時、東京地裁415号法廷で開かれる。

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情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

文書“白塗り”は非公開処分ではない
ーー杉並区が反論ーー


 条例にもとづく情報公開請求を杉並区選挙管理委員会にしたところ、印影の一部を白塗りにした文書を出してきて「全部開示した」と説明した。白塗りは非開示処分だとして撤回を求める不服審査請求をすると、じつに3年11ヵ月もの長期にわたっていっさい手続きをとらずに「放置」した。杉並区選管のこの情報公開事務の違法性を問う国家賠償請求訴訟を筆者は起こしているが、このほど、被告区側の反論内容がはじめて判明した。

 原告側に届いた「被告準備書面1」(24日の第2回口頭弁論で陳述予定)によれば、被告杉並区の主張はおよそ以下のとおりである。

(1)白塗りではなく「白い線を引く偽造防止の加工」である。よって非開示処分ではない。非開示処分ではないので白塗り(加工)の理由を説明する義務もない。

(2)偽造防止の加工をしたのは情報公開の実施機関である選管ではなく、補助事務を担う情報公開担当職員である。よって選管職員には責任はない。

(3)不服審査が長引いているのは業務が多忙であるからであり、その点は原告に説明している。審査の期間は法律などで定められているわけではなく、国賠法上の違法はない。

 ――

 選管は対象文書をすべて開示したのであって、一部非公開処分にはあたらないという主張である。そして不服審査に4年近くかかっているのも、多忙ゆえにやむを得なかったのであるから、違法性はないということらしい。

 これをみて、筆者が感じた疑問を覚書として以下に記す。

・白塗りではなく白線による加工だという主張について。
 印影に塗られた「白線」の幅は4ミリから5ミリもある。しかも印影の中央にひかれていて文字を隠している。これが単なる偽造防止の「加工」だろうか。文字を消しているのだから「白塗り」が正しいだろう。

・白塗り(被告の表現でいえば加工)を行ったのは選管でなく情報公開担当の職員であり、選管職員には責任がないという主張について。
 区の各種規程によれば、情報公開担当職員に課せられた業務は補助事務であって、公開非公開の決定に関与することはできない。開示決定をした文書の一部を白であれ黒であれ、隠す権限があるとはとても思えない。どんな権限で「加工」をしたのかについてはいっさい主張がなかった。

・白塗り(加工)は非公開処分ではなく、説明義務もないとの主張について
 この言い分が通用するのであれば、公文書のあちこちを好き放題に白塗りできてしまう。情報公開制度の根幹をゆるがしかねない。選管も承知のうえで白塗りにし、原告からの抗議を受けたのちもそれを変えなかったのだから、選管による非開示処分である。

・不服審査の長期間放置が「多忙」ゆえとの主張について
 いかに多忙だとしても4年近くも放置することが正当化されるのか、きわめて疑わしい。問題の審査請求を申し立てたのは2017年7月だが、同年度の情報公開関連の不服審査申し立て件数は9件にすぎない。これを処理できないのは、業務の態勢そのものに問題があったか、または意図的に先送りしたか。そうとでも考えざるを得ない。

 情報公開白塗りと審査請求長期間放置をめぐる国賠訴訟の第2回口頭弁論は、6月24日午前11時から東京地裁630号法廷で開かれる。

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新記事 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内教授盗用疑惑の
「本調査をせよ」
中京大学に要望書送付


 大内裕和中京大学教授に著作権侵害と研究不正の疑いがある問題で、筆者は昨日5月26日付で、中京大に対して研究不正にかかる本調査を実施するよう要望書をファクスで送付した。同大倫理委は筆者の告発に対して、昨年秋、予備調査の結果「本調査は不要」とする門前払いの結論を出している。

 

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新記事 研究不正 研究倫理 著作権問題

中京大学大内裕和教授の
「研究不正」
「著作権侵害」
問題に関する記者会見
<2021/05/26 文科省>


 大内裕和中京大教授による著作権侵害・研究不正に関して2021年5月26日、文部科学省記者クラブで記者会見を行いました。その模様が若葉文庫(横浜大輔代表)ホームページに紹介されています。ごらんください。

https://www.wakaba-books.com/posts/17948965

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新記事 研究不正 著作権問題

大内裕和中京大教授を提訴
6月22日第1回弁論


 奨学金問題対策全国会議共同代表で中京大学教授・大内裕和氏の著書や記事に、本ブログ筆者(三宅)が過去に発表した著作物の内容ときわめて類似した表現が複数ヶ所にわたってみつかっている問題で、筆者は4月28日、大内氏を相手取り、著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしました。(事件番号は東京地裁令和3年ワ10987号)。

 応援をよろしくお願いいたします。第1回口頭弁論期日は6月22日13時15分、東京地裁510号法廷で予定されています。なお大内氏からはまだ反応はなく、訴状を受け取ったかどうかを含めて確認できていません。

 一方、大内教授の「盗用」問題について、若葉文庫代表で編集者・横浜大輔氏の記事が発表されました。わかりやすく、正確な内容です。ぜひご一読ください。

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65394
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/65395

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大内裕和教授の「盗用・剽窃」疑惑を「本調査不要」と門前払いした中京大のコンプライアンス意識を問う

 大内裕和中京大学教授の著作や講演多数のなかに、筆者(三宅)の著作から「盗用・剽窃」したと強く疑われる部分がある問題で、中京大学は昨年11月、研究不正ではないかとする告発に対して「本調査は不要」として門前払いした。



 研究不正告発の手続きにおける予備調査とは、文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に定められた手続きで、事前に告発の合理性や調査可能性について本調査に先立って調べるというものだ。

 中京大研究倫理によれば、添付した資料のとおり、一見して明白な、他人の著作からの丸写しでも、告発自体に合理性はなく調査の必要はないということらしい。

 日本の学問の劣化を身をもって感じている。

 

 ★盗用・剽窃が疑われる大内教授の記述一覧(PDF約0・5M)

https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm