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「選挙直前に政活費でチラシ大量配布」の浅井くにお杉並自民区議が一部返還

 2019年4月の杉並区議会議員選挙の2〜3数週間前に、政務活動費を使って大量のチラシを作成、有権者らに配布した浅井くにお議員(自民)が、支出の半分にあたる32万6927円を区に返還したことがわかった。区議会事務局によると、浅井議員は4月26日付で一部支出を取り消す収支報告書の訂正を行い、その後返金したという。



 浅井議員の「政活費で選挙運動」問題をめぐっては、筆者を含む区民有志が、返還を求める住民監査請求を申し立てており、監査が行われていた。実質的に住民監査請求の目的が達成されたことになる。

 杉並区では、従来、自民党を含む多くの会派の区議らが、選挙前に「区政報告」などと銘打ったチラシを作成、配布し、その費用を全額政務活動費で支出するということを行っていた。これを問題視して訴訟を起こし、按分2分の1を超す支出は違法であるとの判決が確定、以後浅井議員だけを除き、同様の悪習はほとんどなくなっていた。

・選挙に政務活動費流用の疑い/浅井くにお自民区議に返還命令求めて住民監査請求
浅井くにお杉並区議の「選挙直前に政務活動費で大量チラシ」問題を考える/判例紹介
・ドサクサまぎれに政務活動費を選挙に流用か/浅井くにお杉並区議(自民)の「区政レポート」作成・配布費65万円を問う

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選挙に政務活動費流用の疑い/浅井くにお自民区議に返還命令求めて住民監査請求

 選挙の直前に自分の名前や顔写真が大きく掲載された印刷物を大量に作成・有権者を含む住民に配布し、その経費のすべて(約65万円)を区の公金である政務活動費で支出した浅井くにお区議(自民)に対し、すぎなみオンブズ有志はきょう(3月30日)までに、地方自治法や条例に反した違法な支出が含まれているとして半分の30万円あまりを返還させるよう求めた住民監査請求を申し立てた。

 法律の規定では、監査委員は60日以内に監査結果を公表しなければならない。浅井議員がその間、自主的に返還するかどうか、返還しなかった場合に監査委員がどのような判断をするかが注目される。

 ■監査請求書(提出したものと同趣旨のものです)

 

 

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 浅井くにお杉並区議の「選挙直前に政務活動費で大量チラシ」問題を考える/判例紹介

 浅井くにお杉並区議(自民)が、2019年4月の杉並区議選の直前に大量の印刷物を作成、有権者に配布し、その経費のすべてを政務活動費で支出した問題で、その当否を考える上で欠かせないのが以下に紹介する3件の判例である。

 いずれも、選挙直前に発行した印刷物の作成・配布経費の全額を政務活動費で支出したことが争点のひとつになっている。ご興味のある方はぜひお読みいただきたい。

判決1 2018年8月18日東京地裁 平成28年(行ウ)281号(約8Mバイト)
判決2 (同控訴審)2019年4月16日東京高裁 平成30年(行コ)296号(約4Mバイト)
判決3 2019年3月22日東京地裁 平成28年(行ウ)322号(約15Mバイト)

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ドサクサまぎれに政務活動費を選挙に流用か/浅井くにお杉並区議(自民)の「区政レポート」作成・配布費65万円を問う

 選挙の直前に自身の顔や名前の入った印刷物を政務活動費(杉並区民の税金)をつかって大量に作成・配布し、「政務活動」の名のもと税金で選挙活動をやるという悪習が、近年杉並区議会議員の間ではやっていた。政務活動費は使途が限定された公費であり、選挙や政治活動に使うことは許されない。筆者も共同代表として加わっている市民グループ「すぎなみオンブズ」有志は、こうした実態を憂慮して、過去2度にわたって違法を問う住民訴訟を行い、いずれも勝訴を得た。選挙直前の印刷物作成・配布は、選挙活動としての要素を含んでおり、按分2分の1を超えた支出は違法という判決である。

 この経験を踏まえて、いまでは選挙直前に作成・配布した印刷物の経費を全額政務活動費で支出する議員はほとんどいなくなった。だがなおも問題は残っている。「ほとんど」というのは、残念ながら全員ではないからだ。

 すぎなみオンブズは、現在2019年度の政務活動費の支出について、違法・不当なものがないか調査している。その作業のなかで、浅井くにお議員(自民)が、性懲りもなく「選挙直前に全額政務活動費で大量の印刷物」をやっていることが発覚した。

 2019年4月21日に杉並区議会議員選挙の投開票が行われ、浅井氏は立候補して当選している。この選挙の直前・直後に、浅井議員の政務活動費収支報告書や領収書によれば、以下の支出が確認できる。

・2019年4月7日 郵送代17498円(229通)
・同         郵送代62712円(871通)
・2019年4月23日 554203円(印刷24600通・ポスティング・封入その他)株式会社いちむら
・同          19440円(封筒1000部 郵送用)

           合計653853円

 浅井氏の選挙運動費用収支報告書によれば、浅井氏は2019年2月1日に選挙公報用の写真を撮影、3月28日に、選挙ポスターやはがきの印刷代を「(株)いちむら」に払っている。政務活動費で「区政レポート」24000部を作り、ポスティングや郵送で有権者に配布した4月上旬という時期は、まさに選挙運動(事前活動)のさなかにあたる。   
 
 政務活動費という公費の使い方としてまちがっているだけでなく、選挙の公正さをも損なう行為といえよう。すぎなみオンブズは、看過すべきではない大問題ととらえ、返還(按分2分の1相当額にするか全額にするかは未定)を求める住民監査請求を起こすことを検討している。監査結果次第では住民訴訟を起こすことになる。

 区民を愚弄しているというほかない浅井議員に厳しく反省を迫りたい。進展があれば追って報告する。