カテゴリー
「奨学金ローン」問題 中京大の情報公開 大内教授問題 武蔵大学 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和氏の「研究不正」問題で武蔵大が本調査決定

 大内裕和武蔵大学人文学部教授(前中京大教授)の盗用問題で、武蔵大学予備調査委員会は本調査を行うことを決定した。高橋徳行学長名で、10月21日、筆者に連絡があった。今後、学内規程に基づき、研究不正行為調査委員会を設立した上で本調査を実施するという。

 大内氏は「奨学金ローン」に関する著作多数(一部は科研費の助成を受けている)において、筆者(三宅)の記事や著書の一部ときわめて類似した文章を記載しており、「研究不正」が疑われている。筆者は当初中京大学に告発を行ったが、同大は予備調査の結果「本調査不要」として本調査を実施しなかった。

 今年4月に大内教授が武蔵大学に転職したため、武蔵大に対して再度告発を行っていた。

 武蔵大学の調査の行方を見守りたい。 

 大内氏は2013年に設立された奨学金問題対策全国会議の代表を、設立以後継続して務めている。

カテゴリー
「奨学金ローン」問題 大内教授問題 日本学生支援機構 研究不正 研究倫理

日本学生支援機構の法令軽視体質に驚く

 独立行政法人日本学生支援機構の法令軽視体質を露わにする出来事を目の当たりにしたのでご報告したい。

 先日、ある都内の裁判所で、支援機構の債権回収訴訟を傍聴する機会を得た。400万円(うち約20万円は延滞金)を一括で払えと元学生の男性を訴えている。この請求内容を一見して、筆者は疑問を覚えた。

 400万円のうち200万円(元本170万円+それに対する延滞金)はたしかに遅れている。問題は残りの200万円だ。まだ返還期限がきていないのに前だおしで請求している。繰り上げ一括請求とよばれる貸し剥がしである。その根拠について支援機構は、日本育英会業務方法書にもとづいたものだと説明している。

 業務方法書14条4項はこう規定する。

〈奨学生であつた者(奨学金の貸与を受け,その奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)が,割賦金の返還を怠つたと認められるときは,前3項の規定にかかわらず,その者に対して請求し,本会の指定する日までに返還未済額の全部を返還させることができる。〉

 一見すると、遅れた者に対しては期限の利益(債務を分割で払う権利)を喪失させて全額請求できるような記述だ。しかし、法令をよく調べると、そうはなっていない。日本育英会施行令6条3項は返還方法について次のように定めている。

〈学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠つたと認められるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、育英会の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。〉

「支払能力があるにもかかわらず」著しく延滞した場合にあってはじめて期限の利益を喪失させることができるのだと明記している。

 男性が延滞したのは収入が少なく経済的に余裕がなかったからだ。つまり「支払能力」を欠いている。

 支援機構の一括請求は施行令違反で無効だ――男性が訴訟でそう主張したところ、支援機構から驚くべき内容の反論がかえってきた。支援機構の準備書面(筆頭代理人・熊谷信太郎弁護士)から引用する。

 〈日本育英会施行令と日本育英会業務方法書は、いずれも日本育英会法に基づくものの、その法的根拠は別系統といえ、それぞれに優先劣後関係はなく、日本育英会法施行令6条3項と日本育英会法業務方法書第14条第4項並びにそれを受けた日本育英会奨学規程20条3項は、それぞれ異なる要件・効果を定めたものであって、原告は事案に応じ、上記条項のいずれかを選択し、一括返還請求の根拠とすることができる。〉

 要は、施行令6条3項と、業務方法書の14条4項は、それぞれ別ものである、どちらの規定を使うかは支援機構が自由に選べるのだと言っている。「支払能力」を一括請求の要件に定めた施行令は無視してもよいというわけだ。

 施行令6条3項の根拠は日本育英会法23条だ。返還については政令で定めよとある。業務方法書の根拠も日本育英会法で、25条1項に、業務を開始するにあたって業務方法書を作成せよと規定している。施行令は政令、業務方法書は省令。

 業務方法書作成を法で義務付けた理由はなんだろう。言うまでもない。法と政令で定めた範囲で業務を行わせることにある。

 念のため、筆者は文部科学省学生留学生課に問い合わせた。回答がきょうあった。次のとおりの説明であった。

(文科省 学生留学生課 2022・10・4回答)

――法と政令で定めた内容を省令である業務方法書で定めているということでいいか。

文科省 業務方法書は、法令で規定されている内容になっているか、法令違反になっていないか、文部科学大臣認可で内容が定まっている。法と施行令にのっとった内容であることを確認した上で大臣が認可している。

――上位に法と政令があり、下位に省令としての業務方法書がある。そういう理解でよいか。

文科省 そうです。

 おそるべき日本学生支援機構の法令軽視体質である。

 

 

カテゴリー
「奨学金ローン」問題 大内教授問題 日本学生支援機構 研究不正 研究倫理

「”奨学金ローン”借り入れをためらうな。困ったら破産がある!?」
奨学金問題対策全国会議代表・大内裕和武蔵大教授が暴論

 独立行政法人日学生支援機構の公的学生ローン(商品名「奨学金ローン=Scholarship loan」)に関する大内裕和武蔵大教授(奨学金問題対策全国会議代表)の最近の発言を見る機会があり、驚いた。学資不足の際には借り入れをためらうな、返済に窮したら自己破産や民事再生などの手続きをとればよい、といった趣旨のことを言っている。

 問題の発言は、雑誌『家庭科研究』(家教連)2022年8月号に大内氏が発表した「奨学金問題の現状と家庭科教員への期待」と題する記事のなかにある。

 気になった部分を抜粋して引用する。

(引用ここから)
 奨学金問題の現状を踏まえ、家庭科教員に何が期待されているのかを論じたい。
(略)
 奨学金を利用するか否か、利用する場合の額をどれくらいにすれば良いかについて、生徒一人ひとりの経済状況や進学先、アルバイトの厳しい状況を踏まえた上でアドバイスできるようになることが望ましい。ここで考慮しなければならないのが、近年広がっている貸与型奨学金を過剰に忌避する傾向である。
(略)
「貸与型奨学金は借金になるのだから、借金を避けるのは当然だ」と簡単に考えてはならない。
(略)
 生徒の家庭の経済状況を見ながら、学費の支払いや仕送りなど、親・保護者からの経済的支援が困難なことが予想される場合には、貸与型奨学金の利用を勧めることをためらわないでほしい。
(略)
 私は大学で学生たちに奨学金について教えているが、奨学金の返済に困った際に民事再生や自己破産といった「法的整理」が可能であることを、私から教わる前に知っている学生にこれまで出会ったことがない。奨学金返済に困った際に、法的整理によって返済額を減額したり、場合によってはゼロとすることが可能であることを知ると、学生たちは安堵した表情となることが多い。たとえば、「自己破産をしたら人生終わり」などという無知に基づいた偏見をなくしていく指導が求められるだろう。
(略)
(引用おわり)

 
 奨学金ローンは、「教育の機会均等」を実現するという建前のもと、資金のない若者に多額を貸し付ける制度だ。与信(返済能力の審査)はいっさい行わない。貸付額も数百万円と多額だ。こういうことは通常の金融機関では認められていない。

 返済困難になることが想定される制度だから、払えなくなったからといって厳しく取り立ててはならない――はずだ。ところが現実はちがう。借りるときだけ「奨学金」という優しい顔を見せながら、返済は貸金業者と変わらない。私をはじめ、日本学生支援機構に対する批判の核心はそこにある。
  
 債務超過になって法的整理を余儀なくされる事態というのは好ましいものではない。極力避けるべきだ。当たり前のことである。学資に困ったら借りろ、返済に困っても「自己破産」や「民事再生」を使えばいい、と公言する大内氏は、結局は金を受け取る側(大学とそこから給料をもらう者たち)のことしか考えていないように見える。要は、身の程を超えた借金をしてでも学費を払えと言っている。無責任きわまりない。
カテゴリー
「奨学金ローン」問題 中京大の情報公開 大内教授問題 日本学生支援機構 武蔵大学 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和・前中京大教授(現武蔵大教授)の研究不正予備調査はじまる

 大内裕和・前中京大教授(今年4月から武蔵大教授)の著作盗用事件で、武蔵大学(高橋徳行学長)は9月28日、研究不正調査に関する学内規程に基づき予備調査委員会を設置した。29日付で大学から筆者に連絡があった。今後、同月19日付で筆者が行った告発について調査可能性や告発の合理性などを予備調査で審査し、本調査を要するとの結論になれば、研究倫理委員会による本調査が実施される。

 中京大の予備調査委員会は「本調査不要」として門前払いしており、武蔵大予備調査委がどういう対応をするか注目される。

カテゴリー
大内教授問題 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和氏の研究不正について調査せよ
武蔵大学に告発状提出

 大内裕和・武蔵大学教職課程教授の明白な研究不正(盗用)について厳正な調査を行うよう、筆者は19日、武蔵大学に以下の告発状を提出した。大内氏の不正については、以前在籍していた中京大学に同様の告発を行ったが、同大予備調査委員会(委員名は非開示)は、「本調査不要」として調査を行っていない。

 文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」は、「被告発者が現に所属する研究機関と異なる研究機関で行 った研究活動に係る告発があった場合、現に所属する研究 機関と当該研究 活動が行われた研究機関とが合同で、告発された事案の調査を行う」と定めている。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm

武蔵大学研究不正告発窓口(大学企画課)御中
2022/9/19

 貴大学教職過程大内裕和教授の研究について、特定不正行為の疑い(盗用)が顕著で
すので、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」な
らびに「武蔵大学における研究活動上の不正行為防止等に関する規程」等関連規程にの
っとってしかるべく本調査を行うよう告発をします。
 
1 被告発人が2013年10月に発表した論述「日本の奨学金はこれでいいのか!」
第1章24頁16行目?25頁6行目(資料1-1)は、告発人が雑誌『選択』におい
て2012年4月に発表した記事の一部(資料1-2、1-3)とほぼ同一である。引
用を示す表記はなく、特定不正行為(盗用)に該当する可能性がある。
 
2 被告発人が2016年2月に発表した著書『奨学金が日本を滅ぼす』(版元によっ
て現在出庫停止中)の86頁1行目-87頁2行目(資料2-1)は、告発人が「日本
の奨学金はこれでいいのか!」第2章(2013年10月発行)の90頁8行目-91
頁13行目(資料2-2)と酷似している。引用を示す表記はなく、特定不正行為(盗
用)に該当する可能性がある。

添付資料
資料1-1「日本の奨学金はこれでいいのか」第1章大内氏記述部分
資料1-2「選択」記事
資料1-3 「選択」記事(web版) https://www.sentaku.co.jp/articles/view/11610
資料2-1 「奨学金が日本を滅ぼす」大内氏著
資料2-2「日本の奨学金はこれでいいのか」第2章三宅記述部分
対照表
カテゴリー
大内教授問題 日本学生支援機構 未分類 研究不正 研究倫理 著作権問題

大内裕和武蔵大教授の悪質連続盗用事件の追及続く
著作権侵害訴訟で上告・上告受理申立

 大内裕和武蔵大学教授(前中京大教授)が、本ブログ筆者(三宅)の著述の少なくとも2ヶ所(著書および雑誌記事)と酷似した文章を、自己の著書雑誌10数件(うち6件は科研費助成研究)のなかで自身の文章のように記述するという悪質きわまりない連続盗用事件で、筆者はきょう、「パクリ元の記述は著作権法上の著作物ではない」(趣旨)として著作権侵害を認めなかった知財高裁判決を不服として最高裁に上告・上告受理申立を行った。

 一方、大内氏が代表をする市民団体「奨学金問題対策全国会議」と大内氏に対して、日本学生支援機構の違法な貸し剥がしに批判的な意見を持っていることを理由に筆者の入会(正確には再入会)を拒否したのは規約違反であり思想差別にあたるとして、損害賠償を求める訴訟を7月末に起こしている。なお、裁判官と書記官のコロナ感染により手続きが遅れている。弁論期日等が分かり次第お知らせしたい。

 大内教授は、2020年夏に盗用が発覚(筆者が発見)して以来、現在のところいっさいの謝罪を行っていない。発覚直後は出版社社長を通じて「申し訳ないことをしたと言っている」とのメッセージが届いた。また、著作権侵害訴訟提起前の示談交渉では、50万円を支払った上で従来の記述をあらためる、その代わり筆者(三宅)は過去のブログ記事で「盗用剽窃」と大内氏を批判した記述を取り消す、という一定程度非を認める和解案を提示していた。

 ところが、示談が決裂して訴訟になったとたん、一転してこれらの言い分を撤回して、全部自分が独自に書いた記事だという信じがたい主張を展開した。訴訟テクニックなのだろうが、仮にそれによって訴訟に勝ったとしても、大内氏は研究者としてもっとも重要なものを捨て去った。研究者の良心である。

 筆者としては、力の続く限り責任追及をするつもりだ。それほど重大な問題だと思う。

 それにしても他人の業績と自分の業績、他人の文章と自分の文章の区別がつかない人物が研究者を名乗っていられる日本の学術界の現状には驚嘆せざるを得ない。それを許しているのは誰なのか。

カテゴリー
「奨学金ローン」問題 大内教授問題 情報公開 日本学生支援機構 研究不正 研究倫理 著作権問題

日本学生支援機構の「違法?回収マニュアル」の黒塗り取消し求めて本日提訴

 独立行政法人日本学生支援機構が組織的に違法回収を行っている証拠とみられる文書がある。題して「法的処理実施計画」。情報公開請求したところ、ほぼすべてを黒塗りにして出してきた。

 

これを公開すれば、悪質な利用者が財産や居場所を隠すなどして機構に損害を与える恐れがある――というのが理由だ。

 公的な組織という立場がまるでわかっていない。ふざけた理由ではないかと筆者はかねて憤慨していたが、やはり黙っているのはよくないと、このほど黒塗りの取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に提起した。資金不足で本人訴訟で行わざるを得ない。

 追ってご報告したい。読者各位の御支援を呼びかける次第である。

■黒塗りの法的処理実施計画