カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

選挙運動費用報告書の印影は「全部開示が妥当」
高知県情報公開審査会答申

 選挙運動費用収支報告書の写しを入手するために高知県選管に情報公開請求したところ、「犯罪を誘発するおそれがある」などとして出納責任者の印影を黒塗りにし、これを不服として筆者が審査請求を行っている問題で、諮問機関の高知県公文書開示審査会は2月7日、「印影は開示すべきである」とする答申を行った。同選管は非開示処分を近く取り消すと思われる。

 印影を開示すると財産の侵害などの犯罪を誘発するおそれがあるなどと県選管は主張していたが、じつは、収支報告書の提出を受ける際、銀行印などを使わないよう要請していたことが判明、犯罪につながるおそれは小さく、開示することによって得られる利益のほうが大きいと審査会は判断した。

 これで、全国の地方自治体で選挙運動費用収支報告書の印影を非開示にしているのは東京都選管ただひとつとなった。都選管に対しても非開示取り消しを求める審査請求を行っているところである。

※関連記事は「印影不開示問題」で検索してください。

■答申

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

選挙運動費用収支報告書の「出納責任者印影非開示」
 続行は東京都と高知県のみ

 選挙運動費用収支報告書の情報公開請求に対して、出納責任者の印影を非開示とした板橋区選管の行為に対して、東京地裁は先日、「印影は非開示情報ではない」との判断をした。この印影問題については、すでに高松市と板橋区の情報公開に関する諮問機関が開示を妥当とする答申を出しており、印影非開示を是とする余地はもはやない。板橋区選管は、答申を受けて印影含めてすべて開示する処分変更を行った。

 決着のついた問題であるが、なおも頑強に非開示を撤回しない自治体がわずかにある。東京都選管と高知県選管だ。どちらも、印影非開示の取り消しを求めて審査請求を行い、諮問機関への諮問がなされている。結論はまだない。 東京都に手続きの進捗をたずねたところ、「情報公開審査会に係属している案件が多数あり、年内は無理」との回答があった。

 時間をかけて議論するような内容にはとても思えない。すべて開示するよう処分変更をすれば済む話である。現にそうしている自治体がいくつもある。東京都北区しかり、千代田区しかり。

 自分たちで判断できない。だれかに指示してもらうまで現状を放置するという考えなのだろうか。これでは仕事が停滞するのも無理はない。

 審査請求(簡易迅速に行政の不備に不服を申し立てる制度)の結果を待つより、あらためて開示請求を行い判断をさせるようが早いかもしれない。そう考えて、都選管と高知県選管に、前回知事選の選挙運動費用収支報告書(現職知事分)の開示を求める情報公開請求を行った。請求書に、判決文のURLと併せて次のように書き加えた。

 ※なお、貴選管では従来、出納責任者の印影を非開示とする運用をしておりますが、東京都板橋区選管による選挙運動費用収支報告書の印影非開示をめぐる国賠訴訟(令和3年ヮ26199号)で東京地裁は、印影は条例の非開示情報にはあたらないと判断しています。開示すべきであることは明白ですので、その点慎重にご判断ください。
●判決文はこちら
https://miyakekatuhisa.com/archives/2114

 

 

 

 

 

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開 政治資金 板橋区 行政腐敗

板橋区選管の「選挙運動費用収支報告書」黒塗りは違法
国賠請求訴訟判決

 選挙運動費用収支報告書の写しを入手する目的で板橋区選管に対して情報公開請求したところ、寄附者の氏名・住所(2週間後に開示)、出納責任者の印影(10か月後に開示)など多数か所を非開示にしたことの違法性を問う国賠訴訟で、東京地裁(村田一広裁判長)は9月14日、個人名などを非公開にした板橋区選管職員の行為が「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなくされた」誤ったものだとして、国家賠償請求法上違法であるとする判決を言い渡した。

 その上で、金銭で賠償するほどの損害は認められないとして、原告の請求は棄却した。

 また、出納責任者の印影については、犯罪誘発のおそれがあるとして非開示にしたことについて、公選法の規定で閲覧可能なことなどを理由に、「おそれ」は漠然としたものにすぎず、条例の非開示理由にあたらないと判断した。ただし、瑕疵(判断ミス)はあるものの、国賠法上違法とまでは言えないとした。

 実質的な勝訴判決といってもよい。恣意的な非開示処分に一定の歯止めになることに期待したい。

 ご支援いただいた読者各位に厚くお礼申し上げる。

■関連記事 https://miyakekatuhisa.com/archives/1587

■判決文 東京地裁・ 令和3年(ヮ)26199号 国家賠償請求事件(国賠法上の違法を述べた箇所は13頁付近)

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

選挙運動費用収支報告書の印影非開示めぐる審査請求
8月2日に口頭意見陳述

 選挙運動費用収支報告書に記載された出納責任者の誓約署名の押印を高知県選管が非開示処分にしたのは違法・不当だとして処分取り消しを求めた審査請求の口頭意見陳述が、8月2日に高知市である。

 選管運動費用収支報告書の印影をめぐっては、板橋区選管の非開示処分に異議申し立てしたのがきっかけで現在東京23区すべてで開示している。

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開 板橋区 行政腐敗

選挙運動費用収支報告書非開示の違法問う国賠訴訟が結審、9月14日判決

 選挙運動費用収支報告書の写しを入手する目的で板橋区選管に対して情報公開請求したところ、寄附者の氏名・住所、出納責任者の印影など多数か所を非開示にした(印影以外は2週間後に撤回)ことの違法性を問う国賠訴訟の口頭弁論が、6月6日、東京地裁(民事49部、村田一広裁判長・令和3ワ26199)であり、結審した。判決は9月14日に言い渡される。

 事件の経緯は以下のとおり。

 2020年9月、筆者は板橋区選管に対して坂本健区長の区長選にかかる選挙運動費用収支報告書の情報公開請求を条例にもとづいて行った。これに対して同選管は同年10月、坂本氏のものを除くすべての個人名や住所、電話番号を非開示にしたものを「開示」した。個人情報だというのが理由だった。

 すべて開示すべきではないかと口頭で職員に苦情を伝えたところ、2週間後に大半の黒塗りは撤回された。しかし、出納責任者の印影は引き続き非開示のままだったため、2020年12月、印影非開示の取り消しを求めて行政不服審査法に基づく審査請求を申し立てた。

 審査請求手続きのなかで、諮問機関の「板橋区情報公開及び個人情報保護審査会」は2021年9月8日、「非開示は妥当ではない」との答申を出す。答申後も板橋区選管が「印影非開示」を取り消さなかったため、同年10月11日、国賠訴訟を提起、第1回口頭弁論の同年12月、ようやく印影をすべて開示した収支報告書を法廷に提出した。――

 選挙運動費用収支報告書の印影を非開示としている自治体は、筆者が把握する限りでは高知県選管と東京都選管で、いずれも審査請求の手続きが行われている。23特別区の選管はいずれもすべて開示している。

https://miyakekatuhisa.com/archives/206
https://miyakekatuhisa.com/archives/830
https://miyakekatuhisa.com/archives/848

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

東京都北区選管も全部開示へ
選挙運動費用報告書
都内で印影非開示は都選管のみ

 選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、東京都北区がいったん行った一部非開示処分を取り消し、すべて開示する方向で検討を行っていることがわかった。区選管事務局が筆者の問い合わせに対して回答した。

 北区選管に対しては、現在印影の非開示処分取り消しを求める審査請求を申し立てているが、選管事務局によれば、非開示処分の取り消しについて検討しており、月内には結論が出る見通しだという。

 北区選管が全部開示方針になれば、都内23特別区の選管すべてで全部開示となる。

 一方、印影非開示処分を行っている東京都選管は、審査請求にともなう弁明書で、「犯罪防止」を理由とした非開示処分は妥当であるとの主張を行っており、全面的に争う姿勢を見せている。

 

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

選挙運動費用収支報告書「一部非開示」問題
渋谷区選管も全部開示方針

 選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、渋谷区選管が全部開示する方針であることをあきらかにした。選管事務局が24日、筆者の取材に回答した。

 これで東京23特別区のうち22区が印影を含めて全部開示方針を表明、非開示にしているのは北区だけとなった。

 一方、東京都選管は選挙運動収支報告書の印影を非開示とする情報公開処分をすでに行っており、筆者は取り消しを求めて審査請求を行っている。都によれば、今月末までに選管の弁明書が提出される見通し。また高知県選管も印影を非開示とする処分を行ったため、同様に審査請求を行っている。

 全国的にみると収支報告書の印影を非開示とする例はきわめてまれである。

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

北区選管が選挙運動費用収支報告書を一部非開示処分
取り消し求めて審査請求

 選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、北区選管が筆者の開示請求に対して一部非開示処分を行った。

 

 筆者はこれを不服として、きょう20日、行政不服審査法にもとづき、取り消しを求める審査請求を同選管に行った。他の自治体の前例をみれば、非開示が妥当だとの結論が出る可能性は低いと思われる。

 

2022年1月20日
北区選挙管理委員会御中

審 査 請 求 書 審査請求人 三宅勝久

次のとおり審査請求をします。

2 審査請求にかかる処分を知った日
 2022年1月20日

3 審査請求の趣旨
 非開示部分をすべて取り消すとの採決を求める。

4 審査請求の理由
 本件処分において実施機関は、対象文書である選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影部分を、北区情報公開条例第8条第4号に該当するとして非開示とした。しかしながら、当該印影は、公選法にもとづいて出納責任者が報告が公正である旨誓約した重要な記載である。公開することによって得られる利益と非公開とすることによって保護され得る利益を比較衡量した場合、前者が後者に優越することは明らかである。

5 教示
「この決定について不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
以上

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

東京都選管
 選挙運動報告書一部非開示の是非めぐる審査請求で 手続き開始

 東京都選管が選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を非開示にしたのは条例違反だとして取り消しを求めた審査請求の手続きがはじまった。すでに諮問庁(審査庁=選管)から実施機関(選管)に対して、今月(1月)末までに弁明書を提出するよう要請がなされている。

 印影非開示は適法であるとの主張を行うのか、それとも提出期限をまたずに全部開示する方針にあらためるのか、注目されるところである。

 

カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

速報
荒川区が選挙運動費用収支報告書全部開示方針を表明

 選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、荒川区が全部開示方針を表明した。同区は非開示する考えを示していたが、内部で検討した結果、開示する方向で意思決定したという。

 これで、23区選管のうち全部開示する方針をあきらかにしたのは20区となった。残る3区のうち非開示方針を表明しているのは北区。渋谷区、江東区は検討中。