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倉敷市 情報公開 行政腐敗

「直ちに条例を改正する予定はない」
“閉ざされた情報公開制度”問題で倉敷市長回答

 倉敷市(人口約48万人、中核市)の情報公開制度が、開示請求権を住民や市内事業者のみに限定し、市と関係のない人には請求ができないという「閉ざされた」制度になっている問題で、伊東香織市長は、14日、筆者の質問に対し、「直ちに条例を改正する予定はありませんが、貴重な御意見として拝聴いたしました」とする回答を、法務課情報公開室を通じて行った。

「貴重な御意見」を市長ははたしてどの程度まじめに受け止めているのか、今後注視していきたい。

【伊東市長宛ての質問に対する市の回答】

 令和4年2月2日付け「取材としてのご質問」について次のとおり回答します。

 倉敷市情報公開条例は,学識経験者で構成された倉敷市情報公開制度審議会に諮問し,その答申を尊重して制定しております。行政文書の開示請求権者について,答申では,「情報化社会の進展や生活圏の拡大等による情報の広範な流通を理由に,何人であっても請求者になり得るとする考え方もある。しかし,倉敷市の情報公開制度は倉敷市という地方自治体の制度であるという基本的な観点から,市民を基本とし一定の基準を設けることが適当であり,制度の目的である市の諸活動を説明する責務を全うするという見地からも,市の行政活動が影響を与える範囲で開示請求権を認めることが適当である。」と記されており,これに基づき,倉敷市情報公開条例第5条において,行政文書の開示を請求できるものを定めています。

 直ちに条例を改正する予定はありませんが,貴重な御意見として拝聴いたしました。

 (担当課)総務局総務部法務課情報公開室                                  

【質問】
 倉敷市情報公開条例第5条は、開示請求権を市関係者に限っています。一方、岡山県や県内の他の自治体の情報公開条例をみると、岡山市など9市が、「何人(なんぴと)」も請求できる旨の条例になっています。人口49万人を抱える岡山県第2の都市であること、中核市であること、などを踏まえれば、市政の透明化を進める上で倉敷市も「何人」でも請求できるという条例に改正したようがよいのではないでしょうか。市長のお考えを聞かせてください。

(倉敷市情報公開条例)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(何人も請求できる条例になっている岡山県の自治体)
○岡山県
○岡山市
○玉野市
○笠岡市
○総社市
○新見市
○備前市
○赤磐市
○真庭市
○和気町

三宅勝久(ジャーナリスト)

https://miyakekatuhisa.com/archives/1178

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キシャクラブ(記者クラブ) 倉敷市 情報公開 行政腐敗

倉敷市長への質問

 市長定例記者会見(2月8日予定)での質問はクラブ加盟社以外認めない(倉敷記者クラブ決定)という前近代的な「記者会見」の運営がされている倉敷市の伊東香織市長(総務省出身者)に宛てて、きょう2日、以下の質問を秘書課のメールを通じて送った。秘書課の要望を受けて2週間後の2月15日を回答の締め切りとした。

(質問)
 倉敷市情報公開条例第5条は、開示請求権を市関係者に限っています。一方、岡山県や県内の他の自治体の情報公開条例をみると、岡山市など9市が、「何人(なんぴと)」も請求できる旨の条例になっています。人口49万人を抱える岡山県第2の都市であること、中核市であること、などを踏まえれば、市政の透明化を進める上で倉敷市も「何人」でも請求できるという条例に改正したようがよいのではないでしょうか。市長のお考えを聞かせてください。

倉敷市情報公開条例
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

何人も請求できる条例になっている岡山県の自治体
○岡山県
○岡山市
○玉野市
○笠岡市
○総社市
○新見市
○備前市
○赤磐市
○真庭市
○和気町

三宅勝久(ジャーナリスト)





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「陳情は一律付託せず」は「改めたほうがいいと思う」
倉敷市議会議長

 倉敷市議会において、陳情(議員紹介のないもの)が、議員運営委員会の申し合わせ事項により、内容のいかんにかかわらず一律に委員会に付託せず「参考資料」として議員に配布している問題で、中西公仁議長(未来クラブ)が12日、筆者の電話取材に応じた。中西議長は「私個人としては陳情を一律付託しない現状はあらためたほうがいいと思う」と述べ、改善に前向きな考えを示した。こんご、議員運営委員会などで問題提起する予定だという。

  倉敷市は人口が48万人で岡山県では岡山市につぐ規模の都市。中核市でもある。

 

議会運営に関する申し合わせ事項

9請願書について
⑴議長は請願文書表の配付とともに,請願を所管の常任委員会(予算決算委員会を除く。)又は議会運営委員会に付託する。
⑵自己の所属する委員会に関係ある請願については紹介しない。
⑶受付締切日時は,定例会招集日の午後5時とする。
⑷受理番号の表示は,議員の任期中の通し番号とする。
⑸請願の内容中,一部を除いて採択(不採択)できる。
10 陳情書について
陳情書は,所管の委員会に付託しないで,その都度原文の写しを全議員に参考送付する

倉敷市議会会議規則
第3章請願
(請願書の記載事項等)
第139 条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所および氏名(法人の場合にはその名称および代表者の氏名)を記載し,請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は,平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成および配布)
第140 条 議長は,請願文書表を作成し,議員に配布する。
2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所および氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し,同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(請願の委員会付託)
第141 条 議長は,請願文書表の配布とともに,請願を,所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,議長が特に必要があると認めるときは,常任委員会に係る請願は,議会の議決で,特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2 以上の委員会の所管に属する場合は,2 以上の請願が提出されたものとみなす。
(紹介議員の委員会出席)
第142 条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は,前項の要求があつたときは,これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第143 条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を附け,議長に報告しなければならない。
⑴採択すべきもの
⑵不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で,市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,その旨を附記しなければならない。
(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求)
第144 条 議長は,議会の採択した請願で,市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し,その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第145条 議長は,陳情書またはこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,請願書の例により処理するものとする。