情報公開条例をつかって選挙運動費用収支報告書の写しを選管に請求したところ、出納責任者の印影を非開示する例がある問題で、東京都選管、千代田区選管、中央区選管が「全部開示が正しいのではないか」という筆者の忠告にもかかわらず、一部開示処分行った。筆者はただちに取り消しを求めて審査請求を行った。
印影を非開示にした理由は、東京都と中央区が条例の「犯罪予防」情報に該当すると説明、中央区は「個人情報」だと説明した。
一方、墨田区選管はきょう、区長選にかかる選挙運動費用収支報告書の情報公開決定を行い、出納責任者の印影をふくめてすべて開示した。