選挙運動費用収支報告書の写しの交付を情報公開条例にもとづいて請求した際、全部開示するという運用が確認できたのは11区にとどまり、残りは寄附者の氏名・住所や出納責任者の印影を非開示にしていることが筆者の電話調査で判明した。
全部開示すると回答したのは以下の11区。
葛飾区、練馬区、豊島区、中野区、杉並区、台東区、新宿区、大田区、江戸川区、港区、板橋区。
板橋区(選挙管理委員会)は当初、寄附者や出納責任者の氏名や住所も非開示としており、口頭での異議を受けて、出納責任者の印影のみを非開示とする処分に変更した。その印影非開示も違法だとして審査請求を行った結果、全部開示が妥当であるむね諮問機関が答申、全部開示に変更がなされた。
非開示方針であると回答した12区に対して、筆者はこの板橋区の経緯を伝え、再検討を求めた。現在その回答を待っているところである。
なお東京都選管も出納責任者の印影を非開示にしているが、現在再検討中とのことである。