カテゴリー
印影不開示問題 情報公開

東京都選管も選挙運動費用収支報告書一部黒塗りと判明
 違法の疑い濃厚

 東京都板橋区や杉並区の選挙管理委員会が、選挙運動費用収支報告書の一部(印影)を非開示とし、筆者の指摘や不服審査申し立てによって開示するように運用を改善した問題※に関連して、東京都選管もまた、これらの例と同様に収支報告書の印影を非開示としていることがわかった。都選管への取材で確認した。

「非開示は誤りではないのか。一度検討してほしい」と申し入れた。現在返答を待っている。

 ※選挙運動費用収支報告書:公職選挙法189条などに規定がある、議員選挙や首長選挙の立候補者が選管に提出するよう義務づけられた報告書。閲覧は公選法に規定がある(第192条)が、写しの交付については情報公開法(総務省)や選管のおかれた自治体の情報公開条例を使う。板橋区情報保護及び個人情報保護審査会は今年9月8日、閲覧については報告書のすべてを見ることができるので、写しの交付も全部開示が妥当であると答申した。

 (追記)

 選挙運動費用収支報告書の一部非公開の不当性については、2012年に、高松市選管の印影不開示処分の取り消しをもとめた筆者の異議申し立てに対して、諮問機関の高松市情報公開審査会が「非公開とした部分については処分を取り消し、公開すべきである」との答申を行っている。

・高松市情報公開審査会の答申 

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。