情報公開請求で選挙運動費用収支報告書の一部(出納責任者の押印部分)を黒塗りにした板橋区選管の判断について、区情報公開及び故人情報保護審査会(伊達弘彦会長)は「妥当ではない」とする答申を出したが、その答申書がきょう(10月10日)、筆者のもとに届いた。
押印の非開示が妥当ではないとする理由について、答申は次のように述べている。
「閲覧により公開されることが前提となっている収支報告書という 文書の性格、及び、それらを認識したうえで収支報告書を作成しそこに押印をする出納責任者の立場を考慮するのであれば、印影部分もまた(区情報公開)条例第6条第1項第2号アに規定する「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」であることも含め、非公開とすることにより保護され得る利益と、公開されることにより保護される利益とを比較衡量すると、後者が前者に優越するというべきである」
しごく当然の判断だと筆者は考える。印影黒塗りの処分は昨年(2020年)10月7日に行われたが、1年以上たってようやく是正の目処が立った。なお、本稿執筆現在、区選管から、黒塗り処分の変更を行うという連絡はまだない。
■印影非開示は「妥当ではない」とした答申書(PDF、約3Mバイト)