松山大学の元助教授・教授だった大内裕和氏の職歴に関する文書も、情報公開の手続きを定めた文書も、いずれも開示請求から数時間で、「不開示」である旨、松山大学はメールで回答した。このようなずさんな情報公開制度はみたことがない。 情報公開の手続きを定めた文書の不開示理由も意味不明だ。回答した人事課職員が説明したのは規程の3条だったが、そこには、開示すべき情報を列記しているだけで、不開示の根拠にはなりえない。筆者はまた尋ねた。 松山大学さま 3条は不開示情報を定めていませんが。意味がよくわかりません。 不開示情報を定めているのは4条なので、4条のどこかに該当するということじゃない のですか? または不存在が理由でしょうか。 決定権者はだれか教えてください。 三宅 さきほど(22日14時ごろ)返信があった。 三宅さま …3条に掲げる情報にあたらないことが不開示の理由です。 また、決定権者についてのお問い合わせについても、先に不開示とさせていただいた手続きに含まれる事項ですので、お答えすることはできません。 先日回答いたしました通り、貴殿より開示のご請求をいただきました「大内裕和人文学部教授(現在は中京大学教授)の同大学における経歴および業績がわかる文書」 及び 「学校法人松山大学情報公開に関する規程に基づく情報公開請求があった際の事務手続き要領がわかる文書」 のいずれも不開示とすることを改めてお伝えさせていただき、最終の回答とさせていただきます。 失礼いたします。 松山大学Z 開示・不開示の決定権者すら答えられないというのだ。筆者とすればとうてい納得できない。なにか対策はないか、もっか考えているところである。いい知恵があればお貸しいただきたい。 (いったん終わり)