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私立松山大学の秘密主義を問う5

 9月16日14時9分、筆者は松山大学に対して次の内容の情報開示請求をメールで行った。

 学校法人松山大学情報公開に関する規程に基づき、下記のとおり情報公開請求します。

開示を求める文書
情報公開請求があった際の情報公開請求があった際の事務手続き要領がわかる文書。

 これに対する回答がメールで届いたのは、同日午後7時21分。請求書を送ってから、じうつにわずか3時間10分後のことであった。しかも、メールにはほかの要件も記載されており、ついでに回答した、といった感じのものであった。内容は次のとおりだ。

 …貴殿提出の2021年9月16日付文書「保有文書開示請求書」により開示請求のあった「学校法人松山大学情報公開に関する規程に基づく情報公開請求があった際の事務手続き要領がわかる文書」につきましては、規程第3条に基づき、開示する情報にあたらないと判断しております。
 以上、宜しくお願い申し上げます。

Z
学校法人松山大学 総務部人事課
790-8578 愛媛県松山市文京町4-2

 大学運営の手続きに関する文書を開示しないとは予想もしなかった。理由がなにか気になる。メールによれば根拠は規程3条だというので、同条を見てみた。
 
 第3条 本法人は,次の各号に定める情報について,広く社会に公開する。
(1) 学校法人及び学校の基本的な情報
(2) 財務及び経営に関する情報
(3) 教育研究上の目的に関する情報
(4) 教育研究上の基本組織に関する情報
(5) 教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報
(6) 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関する情報
(7) 授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関する情報
(8) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当っての基準に関する情報
(9) 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関する情報
(10) 授業料,入学料その他の徴収する費用に関する情報
(11) 学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関する情報
(12) 第三者評価に関する情報
2
本法人は,前項各号の規定に関する情報以外の情報についても,必要に応じ公開に努めるものとする。

 なんということはない。開示すべき情報の種類を列記した条項である。なぜこれが公開しない理由になるのか。筆者は首をひねりたくなった。そしてまた尋ねた。

松山大学御中
9月16日付の開示請求も、受理した上で非開示ということなのでしょうか。あるいは不受理なのでしょうか。また、非開示決定、あるいは不受理決定の正式な通知文というのはないのでしょうか。
よろしくお願いします。
三宅

 これの回答はこうだ。

三宅 様
受理した上での非開示とお考え下さい。
また、通知文はございませんので、
メールをもって回答とさせていただきます。
松山大学

 さらに質問する。

 松山大学御中
 手続きに関する文書ですが、存在するが開示しないという意味ですか?
 また開示しない理由は規程3条ということですが、3条は開示義務、開示努力について定めた条項であって、非開示に関する規程ではないようです。
(略)
 3条は非開示の理由の説明になっていないのではないでしょうか。ご説明願います。
三宅

 これに対しては、9月17日、次の回答が届いた。

三宅様
手続きに関する文書はございません。
回答については、規程第3条に規定する情報にあたらないと判断したため、
開示の必要はないとしています。
松山大学

 情報公開制度に関する手続きを定めた文書は存在しない、だから開示しない。そういうことらしい。にわかに信じられなかった。

(つづく) 

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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