松山大学情報公開規程にもとづいて筆者は9月15日深夜、以下の開示請求を行った。PDFファイルの請求書をメールで送信した。
保有文書開示請求書
学校法人松山大学様 2021年9月15日
学校法人松山大学情報公開に関する規程に基づき、下記のとおり情報公開請求します。
・開示を求める文書
大内裕和人文学部教授(現在は中京大学教授)の同大学における経歴および業績がわかる文書。ただし、職員として採用された時期、職種(講師、助教授、教授など)がわかる文書。
以上
送信時刻は16日午前1時53分。 ひと寝入りして起床し、メールをチェックした筆者は驚いた。松山大学からすでに情報公開請求の「回答」が届いていたからだ。
人事課職員のメールにはこうあった。
三宅勝久様 松山大学人事課Zです。
貴殿よりご提出いただきました保有文書開示請求書を確認いたしました。学校法人松山大学情報公開に関する規程第4条第2項に基づき、貴殿の請求には応じられません。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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Z 学校法人松山大学 総務部人事課 >790-8578 愛媛県松山市文京町4-2 >TEL 089-926-7158 >FAX 089-926-7565 >メールアドレス ●@matsuyama-u.jp
人事課Z氏からの上記メールが送信された時刻は午前9時37分。出勤してただちに出した結論だと考えるしかない。いったいこれは不開示決定を意味するのか、それとも受理自体を拒否したということなのか、筆者はにわかに理解できなかった。そこで、すぐに次の質問をメール送信した。
松山大学御中
請求を受理できないということでしょうか。
三宅
(つづく)