「情報公開に関する規程はありません」という松山大学人事課職員の説明はにわかに信じられなかった。私立大学には私学助成金などの公金が入っている。文部科学省からは、情報開示を積極的に行うよう働きかけがされているはずだ。
本当なのかと念を押すと、人事課職員は電話を保留にし、しばらくしてこう答えた。
「すみません。ありました。情報公開の規程はあります」
ずいぶんずさんな組織だという印象を抱きながら、筆者は「では、その規程を送ってください」とつづけた。情報公開規程を開示しようとしない中京大学の例がある。はたして本当に送ってくるのか不安だったが、伝えたメールアドレスに送られてきた。(下記参照)
中京大よりはマシな対応だと思いながら、筆者は続けた。
「ではこの規程に基づいて開示請求をしたいと思います。請求書の様式はあるのですか」
「特にありません。任意の書式でかまいません」
きまった様式があるのが通常なので、これはすこし意外だった。
(つづく)
○学校法人松山大学情報公開に関する規程
2012(平成24)年3月19日制定
(目的)
第1条 この規程は,学校法人松山大学(以下「本法人」という。)が学校法人としての公共性を鑑み,本法人が有する情報の公開に関して必要な事項を定め,当該情報を公開することにより,本法人の活動に関する社会的説明責任を果たし,公正かつ透明性の高い運営を実現し,本法人が設置する学校の教育研究の質向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公開」とは,本法人が有する情報を自主的に公表することをいう。
(情報の公開)
第3条 本法人は,次の各号に定める情報について,広く社会に公開する。
(1) 学校法人及び学校の基本的な情報
(2) 財務及び経営に関する情報
(3) 教育研究上の目的に関する情報
(4) 教育研究上の基本組織に関する情報
(5) 教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報
(6) 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了
した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関する情報
(7) 授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関する情報
(8) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当っての基準に関する情報
(9) 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関する情報
(10) 授業料,入学料その他の徴収する費用に関する情報
(11) 学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関する情報
(12) 第三者評価に関する情報
2 本法人は,前項各号の規定に関する情報以外の情報についても,必要に応じ公開に努めるものとする。
(非公開情報)
第4条 本法人は,次の各号に掲げる情報については公開しない。
(1) 法令等の規定により公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別できないが,公にすることにより,個人の権利利益を侵害するおそれがある情報。ただし,次に掲げる情報を除く
ア 法令等に規定により又は慣行として公にされ,又は公にされることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報
ウ 本法人の役員及び教職員の職務の遂行に係る情報のうち,当該役員及び教職員の氏名,職名及び職務の内容であった当該個人の権利利益を侵害するおそれのない情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下,「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げる情報。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するために公にすることが必要と求められる情報を除く
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ 法人等の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされている情報,その他公にしないことが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報
(4) 本法人の事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(その他必要な事項)
第5条 情報の公開及び開示についてこの規程に特に定めのない場合であって,法令又は本法人若しくは大学等の規程に定めのある場合は,当該法令又は規程の定めによるものとする。
2 この規程に定めるもののほか,情報の公開及び開示の実施に関し必要な事項は,常務理事会の議を経て,理事長が定める。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,常務理事会が行う。
附則
この規程は,2012(平成24)年3月19日から施行する。