情報公開請求に対して、「開示」したとしながら白塗りをして超法規的に文書の一部を隠すという杉並区のデタラメな行政を問う国賠訴訟パート2(令和3年行ウ179)の第1回口頭弁論が、きょう29日、東京地裁民事38部(鎌野真敬裁判長)であった。原告・筆者は、白塗りは非公開処分であり、かつ違法な処分であるとして、この取り消しと国賠法1条1項にもとづく損害賠償請求を求める訴状を陳述。対する被告杉並区は、白塗りは処分ではないとして却下を求める答弁書を陳述した。
杉並区は、この日の法廷に、問題の白塗り文書の「白塗りのないもの」を証拠提出した。白塗りにした文書を「開示した」のが2017年7月のことだから、原告とすれば、じつにまる4年を経て本来の開示請求手続きを受けたことになる。訴訟を起こさなければ「白塗り」のままズルズルとさらに時間が経過した可能性がある。
文書の全開示を受けて、訴状のうち非開示処分の取り消しを求める部分は取り下げた。こんご国賠部分に集中して審理が行われることになる。
答弁書によれば、被告杉並区は、「白塗りは処分ではない。偽造防止のための合理的な措置で違法はない」といった主張をする構えらしい。原告筆者の主張は、「白塗りは違法な非開示処分である。被告は非公開理由を通知する義務があるが、それを怠った」というものだが、はたしてこれをどうやって崩すのか、お手並み拝見である。
次回第2回口頭弁論は9月10日10時40分、803号法廷である。被告杉並区が、反論を行う予定である。