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情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

杉並区情報公開審査請求 
「3年8ヵ月放置は違法」訴訟は合議体に格上げ

 杉並区選挙管理委員会に情報公開請求を行ったところ、「開示」したとしながら一部を「白塗り」にしたため、これを不服として審査請求の手続きをすると、こんどはじつに3年8ヵ月以上もの長期にわたって放置する――このずさんな情報公開事務の違法性を問う国賠訴訟(令和3年ワ6051)の第2回口頭弁論が、きょう24日、東京地裁(小田真治裁判官)であった。

 被告杉並区は、白塗りは「情報公開担当職員が印影の偽造防止措置をしたもので非開示処分ではない」「審査請求の遅延は業務多忙だったためであり、違法性はない」という趣旨の準備書面を陳述した。これに対して原告の筆者は、

1 明らかに非開示処分であり、違法な処分である。非開示理由の説明義務違反でもある。

2 仮に処分でないとすれば、白塗りをした情報公開担当職員が違法にしたことになる。

3 他区と比べて特段職員の負担が大きかった事情はみあたらない。多忙は著しい遅延を正当化する理由にはならない。

 という内容を準備書面で主張した。裁判官は原告の求釈明を受けて、被告杉並区に対して、白塗りが行政処分でないというのであればどの職員がどのような立場でそれを行ったのか、などの点について説明をするよう求めた。

 また次回から合議体(裁判官3人で審議をする)に移行することがきまった。慎重な審議が必要だと判断したためだろう。

 次回第3回口頭弁論は、9月1日11時、東京地裁415号法廷で開かれる。

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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