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中京大教授著作権侵害訴訟
大内氏、訴状受け取り拒絶か

 大内裕和中京大教授を被告とする著作権侵害損害賠償請求訴訟が、予想外の展開をみせている。訴状が受け取られておらず、このままでは訴訟が始まらない状況になっているのだ。

 筆者が大内氏を相手取った訴訟を提起したのは4月28日、今月14日ごろに裁判所から被告大内氏に発送がなされた。住所不明だったため、発送先は職場である中京大とした。いわゆる就業先送達である。その旨本人と大内氏の代理人T弁護士に連絡した。

T弁護士は示談交渉の代理人であった。今回の訴訟でもすでに代理人になったのかどうかは不明だが、おそらく受任していないと思われる。代理人がつけば代理人で訴状を受理できるし、裁判所に連絡があるはずだ。そうした手続きは確認できていない。

 大内氏の住所を筆者が知らないのは、以前尋ねたところ、連絡はT弁護士にせよとして教えてもらえなかったためだ。中京大に訴状を送ったのはそうした事情からだが、問題なく受け取りがされるだろうと高をくくっていた。

 ところが発送から2週間がたつ28日現在も、訴状の受け取りを確認できていない。受け取りがなされれば郵便局から裁判所に送達報告書が届く。それが届いていないのだ。このまま受け取りがなければ、未送達として訴状は裁判所に返送されてしまう。その場合は、別の方法で送達を試みるしかない。住所宛に特別送達で送るか、付郵便送達(郵便局員が書留を置いてくる)という方法がある。その場合に住所情報が必要となる。

 大内氏が訴状を受け取らない理由が、意図的なものなのか、それともほかに事情があるのかはわからない。再送達になったときに備えてT弁護士に大内氏の住所を開示するようファクスを送った。もし拒否されれば、弁護士法23条照会あるいは調査嘱託を申し立てて住所を調査する必要がある。

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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