杉並区選管が情報公開の非開示をめぐる不服審査手続きを3年8ヵ月間(提訴時点、現在は3年9ヵ月間)も放置しているのは、法が保障する簡易迅速な不服申立てをする権利の侵害にあたるとして、杉並区に対して10万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟(原告・筆者)の第1回口頭弁論が、4月27日、東京地裁415号法廷であった(民事26部(小田真治裁判官)。被告杉並区代理人は、請求棄却を求める答弁書を陳述、全面的に争う姿勢を示した。
被告の詳しい主張内容はまだでていないが、この日被告代理が口頭で説明したところによれば、
(1)開示決定通知で「全部開示」とした文書の一部を白く塗った※のは「偽造防止措置」であって、非開示処分ではない
(2)不服審査申し立てから3年8ヵ月以上も手続きを放置していることにはしかるべき理由がある
とのことであった。(1)については、全部開示しながら「偽造防止措置」を理由に一部非開示にすることは手続きとして存在しないので、理解困難である。(2)も、いったいどんな理由があれば3年8ヵ月間も放置していいという理屈になるのか、首をかしげざるを得ない。
被告の反論が楽しみである。
次回第2回口頭弁論は、6月24日11時から、東京地裁630号法廷で開かれる。
※「選挙運動費用収支報告書」の開示にあたって、区選管は、決定通知書に「全部開示」と記載しながら、じっさいには会計責任者の印影部分を白く塗って「非開示」にした。筆者は、違法な非開示処分であり取り消されるべきだとして2017年7月に不服審査を申し立てた。