選挙運動費用収支報告書の写しを入手するために高知県選管に情報公開請求したところ、「犯罪を誘発するおそれがある」などとして出納責任者の印影を黒塗りにし、これを不服として筆者が審査請求を行っている問題で、諮問機関の高知県公文書開示審査会は2月7日、「印影は開示すべきである」とする答申を行った。同選管は非開示処分を近く取り消すと思われる。

印影を開示すると財産の侵害などの犯罪を誘発するおそれがあるなどと県選管は主張していたが、じつは、収支報告書の提出を受ける際、銀行印などを使わないよう要請していたことが判明、犯罪につながるおそれは小さく、開示することによって得られる利益のほうが大きいと審査会は判断した。
これで、全国の地方自治体で選挙運動費用収支報告書の印影を非開示にしているのは東京都選管ただひとつとなった。都選管に対しても非開示取り消しを求める審査請求を行っているところである。
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