杉並区議会(脇坂たつや議長)の委員会を「第3・第4委員会室」で開催する際、指定された傍聴席からでは理事者の肖像が撮影ができない問題に関連して、筆者は区議会事務局に対して、傍聴席の場所を決めている責任者は誰なのかという質問を行った。それに対する回答が昨日(16日)夕方に区議会事務局よりあった。傍聴規則では傍聴席を移動しての撮影はできない、といった論点をはぐらかした内容であった。
傍聴・撮影する正当な権利侵害を今後も続ける考えを、脇坂議長はもっていることが明確になった。筆者が問い続けているのは、撮影許可を出しておきながら物理的に撮影できない現状について、責任者は誰なのかということなのである。
区議会傍聴規則では傍聴と撮影は委員長の許可を得て行うとされる。また、区議会事務局は2018年11月に行った回答で、理事者の肖像を撮影することも許可の範囲であると述べている。
===
三宅 勝久 様
お世話になります。
9月13日にお電話でお問い合わせいただいた2点につきまして、ご回答いたします。
最初に「委員会室で移動して撮影してはいけないというのは、誰の決定か」との趣旨のお尋ねですが、下記の傍聴規則に基づくものですが、傍聴規則は地方自治法に基づき議長が設けています。
委員会の傍聴に関しては、傍聴規則を準用することを議会運営委員会で決定しています。
<杉並区議会傍聴規則>
第2条 2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者は、所要事項を記入し、係員に提示して、その指示に従い傍聴席に着かなければならない。
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
(1)写真、映画等を撮影し、又は録音等をすること。
2つ目に「常任委員会・特別委員会の中継の陳情や要望が出されているか」とのお尋ねですが、請願・陳情は、令和元年以降、提出されていません。要望に関しても把握できる限りにおいては、提出されておりません。
ご回答は以上となります。
みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者