神奈川県警出身者の再就職状況がわかる「求人票」(天下りリスト)の法人名非開示は違法だとして、非開示処分の取り消しと国賠法にもとづく賠償を求めた訴訟は、被告県が非開示部分を任意で開示したことで原告筆者の事実上の部分勝訴となった。残るは国賠法に基づく賠償請求である。
私が考えている主張を整理する。
(違法論)
1 法人名が非開示理由にあたらないことは自明であった(警視庁や埼玉県警は全部開示している。求人票の作成目的は再就職の透明化)。被告職員は「通常尽くすべき注意義務を尽くさなかった」といえる(これが国賠法1条1項適用の要件)。
2 理由の通知義務違反がある。非開示処分をした際の決定通知に多数の誤りがあった。対象文書名の記載もれが13件あった。条例に定める理由の通知義務違反である。誤りを更生したのは1年半後であり、きっかけは原告(筆者)の指摘であった。被告職員は「通常尽くすべき注意義務を尽くさなかった」といえる。
(損害論)
上記違法行為により、条例が保証する知る権利、理由の説明を受ける権利を侵害された。訴訟提起を余儀なくされ、精神的苦痛を受けた。
「神奈川県警天下りリスト訴訟」次回弁論準備は10月18日午後3時、横浜地裁にて。傍聴はできませんが、お越しいただければご説明いたします。連絡フォームにてお知らせください。