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岩手大学が「研究不正」公表時期の遅延工作か

 岩手大学教育学部・菊地洋准教授の研究不正(通信社記事からの剽窃)問題で、

https://www.iwate-u.ac.jp/info/news/2022/09/004828.html

倫理委員会による不正認定後、速やかに公表しなければならないとの学内規程に反して、不正が認定された後も1ヶ月以上にわたって公表をしていなかったことがわかった。さらに、規則にのっとって不正認定の通知を受け取った告発者(筆者)に対して、当面公表を控えるよう「理解」と「協力」を求めていたこともわかった。

 菊地洋准教授の論文については、本ブログで盗用の疑いがあることを指摘したのを端緒に、岩手大学は今年4月1日、研究倫理委員会を設立して調査を開始した。そして7月28日付で、「不正行為」にあたるとの判断を倫理委が行い、小川智学長名で告発者である筆者に連絡があった。

 その連絡メールには、通知が「特定不正行為に関する告発等への対応について定める細則」に基づく手続きであるとした上で、次の文章が付け加えられていた。

「なお、本件については、今後学内規程に基づいた措置を検討いたします。ついては、その措置が確定するまで、本調査結果は非公開といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。」

 これを読んだとき、筆者はうかつにも研究倫理委の調査がまだ完全に終わっておらず、規則上公開できないのだと早とちりをした。

 ところが、じっさいはすでに調査が終了しており、速やかに公表しなければならない状況にあった。

 前述した細則の20条1項にはこうある。

第20条 学長は、特定不正行為の事実があると認定したときは、速やかに調査結果を公表するものとする。

「学内規程に基づいた措置」とは職員の処分等を検討する別の手続きのことで、研究不正調査とは直接関係がない。こうした事情を、筆者はきょう、岩手大学の発表内容があまりにも簡単であることに疑問をもって調べるなかで気がついた。

 岩手大学は、こともあろうに研究不正を倫理委が認定したのに速やかに公表せず、そればかりか、告発人に対して「当面非公開にする」ことについて、「ご理解とご協力をお願い」していたことになる。

あるいは、研究倫理委の判断が「特定不正行為」(改ざん・盗用・捏造)ではなく、「不適切な行為」などといった甘いものだった可能性も否定できない。調査結果がはっきりと知らされていので判断がつかない。

 いずれにしても、同大のコンプライアンスには重大な問題があるといわざるを得ない。

  

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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