大内裕和武蔵大学教授による悪質な著作盗用事件をめぐって、著作権侵害による損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が、きょう31日、知財高裁であり、本多知成裁判長は控訴人(筆者)が記事や著書で書いたルポは「著作権法上の著作物ではない」として控訴を棄却した。
大内氏は、筆者が2010年に発表した雑誌「選択」の記事の一部や2013年に発表した著書「奨学金が日本を滅ぼす」(大内氏らとの共著)第2章「ルポ奨学金地獄」の一部と酷似した文章を、判明しているだけで12の雑誌や著書において無断で使用した。筆者は中京大学の研究倫理委員会に告発したが、予備調査の結果「本調査不要」として調査は行われていない。
大内氏の盗用は、社会通念では明らかに不正とみられる行為だが、開き直れば逃げ切ることもできるのだという悪しきメッセージを送ることになりそうだ。
ご支援いただいた皆様にこの場を借りて厚くお礼申し上げたい。司法の無理解には深く落胆していますが、あきらめることなく責任追及を続けていきたいと思います。逃げ得、やり得を許してはなりません。あらためて読者のみなさまのご支援を乞う次第です。
三宅勝久