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神奈川県天下りリストめぐり審査請求申し立て
「市町・独法が作成した求人票の給与額・条件欄黒塗りは違法・不当」

 神奈川県知事に対する情報公開請求をめぐり、市や町、独立行政法人が県職員を採用する目的で作成し県に提出した天下りリスト(求人票)の給与額や採用条件欄を黒塗りにしたのは違法または不当だとして黒塗り取り消しを求める審査請求を、きょう(13日)知事宛に提出した(郵送)。

 

海老名市が神奈川県に提出した「求人票」。県は給与額などの採用条件部分を黒塗りにして開示した。個人情報または法人の利益を損なうおそれがある、人事管理に支障がでるなどと非開示理由を説明している。

 審査請求書をご紹介する。

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2022年7月13日 神奈川県知事 御中

審査請求書

審査請求人 三宅勝久

 下記の処分について不服があるので行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求します。

1 処分の内容:

 神奈川県知事が2022年6月29日付で行なった行政文書一部公開決定(人第1564号)。

         

2 処分があったことを知った日:2022年7月1日

3 処分庁の教示:「この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。

4 審査請求の趣旨:別紙記載の文書について、非公開とした処分をすべて取り消すとの裁決を求める。                                       

                                                                                       5 理由

 別紙記載の文書は、神奈川県職員出身者の採用を目的として地方自治体や独立行政法人が作成・県に提出した「求人票」である。たとえば、横浜市や厚木市、綾瀬市の場合、神奈川県に提出した「求人票」はすべて公開しているとおり、地方自治体や独立行政法人の職員募集の内容はすべて公開するのが現代日本社会に定着した慣例である。条例5条1号ただし書きイあるいはウに該当する。また、同条2号、4号にはそれぞれ該当しない。                                            

 県の再就職制度は、癒着や不公正な便宜供与といった疑念を排除することを目的のひとつとして作られている。そうすると、仮に公開することによって、法人や個人になんらかの不利益が生じたとしても、その程度は漠然としたもののすぎず、公開することによる利益が優越することは明らかである。                                               

以上

別紙 

  作成者(日付)

1 海老名市(平成28年10月21日)

2 独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(平成29年)

3 同上

4 大磯町(平成28年12月16日)

5 座間市(平成28年11月15日)

6 伊勢原市(平成28年10月13日)※2面

7 中井町(平成28年10月)

8 南足柄市(平成28年8月5日)

9 逗子市(平成28年11月16日)  

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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