神奈川県警職員の再就職先が記載されているとみられる「求人票」、いわゆる天下りリストが完全黒塗りにされているのは違法だとして取り消しを求める訴訟で、きょう、岡山県公安委員会の裁決文を証拠提出した。岡山県警は求人票の法人名を非開示とする情報公開決定をしたが、県公安委員会に審査請求を申し立てたところ、これを撤回する裁決が下された。
令和3年(行ウ)第75号 情報公開非開示処分取消等請求事件
原告 三宅勝久/被告 神奈川県
2022年7月12日
準備書面3
横浜地方裁判所 第1民事部御中
原告 三宅勝久
第1 岡山県公安委員会の裁決について
原告は2021年11月16日付で、岡山県警本部長に対して、岡山県行政情報公開条例に基づき、「岡山県警察退職職員求人票」の開示を求める請求を行った。請求に対して岡山県警本部長が、当該求人票の記載情報のうち企業名や所在地事業内容、代表者情報を非開示とする決定を行った。これを不服として原告が非開示処分取り消しを求める審査請求(2022年1月14日付)を行ったところ、審査庁である岡山県公安委員会は2022年6月23日、審査請求内容をすべて認容する裁決を行った。
(甲15、16)
上記裁決の理由について岡山県公安委員会は、裁決書において次のとおり述べている。
〈(審査庁の判断)
本件は、岡山県警察に対して求人した当該企業等の本件非開示情報が公開されることにより、条例第7条第3号に規定する当該企業等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的評価等が損なわれるものであるか否かがが争点である。
この点、同号本文は、「生産技術、販売、営業等に関する情報又は経営方針、経理、人事、労務管理等事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報等であって、公にすることにより、当該企業等の競争上又は事業運営上の不利益と社会的評価が損なわれると認められる情報」と解されているところ、本件非開示情報は、企業等の基本情報である企業(団体)名、所在地、事業内容、代表者情報であって、同業他社等の知るところとなることにより、当該企業等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれが極めて高いとは評価できない。
また、当該企業等による警察退職者の求人が明らかになったとしても、直接当該企業等の社会的評価等が損なわれるものと評価することはできないことから、本件非開示情報に係る処分庁の主張には理由がないものと判断する。〉(甲15)
これらの事実から、公務員退職者の雇用を目的とする求人票の企業名など法人の基本情報を開示することは日本社会の社会通念になっているといえる。神奈川県警察における本件非開示処分の違法性は明らかである。
以上