情報公開請求によって開示された文書を郵送で受け取る際の手数料を一部自治体が「現金書留」など高額の費用がかかる方法に限定、利用者に負担が生じている問題で、関東地方の都道府県のうち神奈川県のほか群馬県も「現金納付」に限るとの運用をしていることがわかった。
筆者は従来、納入通知書を発行せず現金のみという運用をしている都道府県は、関東地方では神奈川県のみだと認識していたが、これは取材不足による誤りであった。この場を借りてお詫びしたい。
関東地方の都道府県で納入通知書を発行していないのは神奈川県と群馬県――というのが正確である。
文書を郵送で受け取るための手数料の納付が、なぜ納入通知ではなく現金なのか、群馬県の情報公開事務を担う「生活こども部県民活動支援広聴課」に電話取材を行った。追って回答するとのことである。
一方、神奈川県が情報公開における納入通知書の取り扱いについて検討をはじめていたことがわかった。情報公開担当部署の職員によれば、昨年末ごろ全国知事会の場で各都道府県に対する調査を実施した。それによれば、およそ半数の自治体で納入通知書やそれに準じるペイイージー(コンビニでの支払可)を取り扱っていることが判明したという。
しかし、なおも「検討」を続けているとのことで、実現するかどうかは明答できない模様だ。筆者が指摘をはじめてからざっと2年、組織の動きの鈍さに愕然とするが、それはそのまま市民・住民の知る権利が軽んじられていることを意味する。