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杉並区情報公開白塗り&審査請求4年放置めぐる訴訟の控訴審判決「白塗りは非公開処分」の可能性否定せず

 杉並区の情報公開手続きで、開示したとしながら文書の一部を白くぬったり、不服を訴えた審査請求を4年以上も放置したことの違法性をとうた訴訟の控訴審判決が、11日東京高裁であり、白塗りは非開示処分ではない違法な加工だとの一審判決にたいして、違法な非開示処分にあたる可能性もあるとする判断を示した。

 その上で、国賠法に基づいて金銭で賠償するほどの損害はないとして原告の請求を棄却した。

 杉並区は、情報公開請求の対象文書の一部を「黒塗り」ならぬ「白塗り」にして、条例にもとづく非開示処分ではない「犯罪防止措置」だなどと説明する独自の条例解釈を長年にわたって行ってきた。白塗りであろうが黒塗りであろうが非開示にはかわりないので、「白塗りは非開示処分である」ことを確認することを争点のひとつとする訴訟をこれまでに2件起こした。うち1件は「非開示処分である」と認定、もうひとつは「非開示処分ではない」との事実認定をした。今回の控訴審判決は後者である。

「控訴人が主張するように、本件加工をもって一部不公開処分と解したとしても…」との文言が追加された。その場合は条例にもとづく不開示理由の説明義務違反が生じるのだが、そのあたりは手抜きをしたと思われる。

 ともあれ、杉並区において今後「白塗り」を繰り返させないひとつの歯止めになったことはまちがいない。また、ほかの自治体や政府機関、独法などの「白塗り」を抑止する効果もあるにちがいない。

 御支援いただいた読者各位に厚くお礼申し上げる。

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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