大内裕和中京大学教授に著作を「盗用」されたとして著作権侵害に基づく損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(田中孝一裁判長)は24日、三宅の記述は著作権法上の著作物にあたらないとして、全面敗訴判決を言い渡した。
◆判決文(約25Mバイト)
問題の記述のひとつは、大内氏が2017年に発行した『奨学金が日本を滅ぼす』(朝日新書、出庫停止中)の約1ページにわたる部分で、筆者(三宅)が2013年に大内氏らと共著で出した『日本の奨学金はこれでいいのか』の三宅執筆部分(約1ぺ―ジ)ときわめて類似している。
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判決は、この三宅執筆部分について、「記述順序は同一ではあるが、その記述順序自体は独創的なものとはいい難く、文章も簡潔で表現も特徴のないありふれたものであり、表現上の創作性が認められない部分において同一性を有するにすぎない」などとして、著作物を否定した。
平易な表現で簡潔にわかりやすく、しかも事実をもって説得力ある文章を書く。これは私がルポルタージュや記事を書く上で常に努力していることである。判決は、筆者の書いたものが文章が平易でわかりやすい点をもって、だれにでも簡単にかけるものであって創作物ではないと考えたのかもしれない。平易な表現を軽蔑する思想の持ち主ではないか、とすら感じる。
簡単に書くことこそもっとも難かしい作業なのである。
むろん、控訴して争う決意である。ひきつづき読者各位の御支援を仰ぐ次第である。
「大内裕和中京大教授の「盗用」めぐる著作権侵害訴訟で不当判決
「 原告(三宅)の記述は著作物ではない」!!」への1件の返信
裁判官は普段、難しいことをわかりにくいまま書いても許される仕事をしているから、難しいことを平易にわかりやすく書くことがいかにクリエイティブな仕事であるかがわからないんでしょうね。