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倉敷市 情報公開 行政腐敗

「直ちに条例を改正する予定はない」
“閉ざされた情報公開制度”問題で倉敷市長回答

 倉敷市(人口約48万人、中核市)の情報公開制度が、開示請求権を住民や市内事業者のみに限定し、市と関係のない人には請求ができないという「閉ざされた」制度になっている問題で、伊東香織市長は、14日、筆者の質問に対し、「直ちに条例を改正する予定はありませんが、貴重な御意見として拝聴いたしました」とする回答を、法務課情報公開室を通じて行った。

「貴重な御意見」を市長ははたしてどの程度まじめに受け止めているのか、今後注視していきたい。

【伊東市長宛ての質問に対する市の回答】

 令和4年2月2日付け「取材としてのご質問」について次のとおり回答します。

 倉敷市情報公開条例は,学識経験者で構成された倉敷市情報公開制度審議会に諮問し,その答申を尊重して制定しております。行政文書の開示請求権者について,答申では,「情報化社会の進展や生活圏の拡大等による情報の広範な流通を理由に,何人であっても請求者になり得るとする考え方もある。しかし,倉敷市の情報公開制度は倉敷市という地方自治体の制度であるという基本的な観点から,市民を基本とし一定の基準を設けることが適当であり,制度の目的である市の諸活動を説明する責務を全うするという見地からも,市の行政活動が影響を与える範囲で開示請求権を認めることが適当である。」と記されており,これに基づき,倉敷市情報公開条例第5条において,行政文書の開示を請求できるものを定めています。

 直ちに条例を改正する予定はありませんが,貴重な御意見として拝聴いたしました。

 (担当課)総務局総務部法務課情報公開室                                  

【質問】
 倉敷市情報公開条例第5条は、開示請求権を市関係者に限っています。一方、岡山県や県内の他の自治体の情報公開条例をみると、岡山市など9市が、「何人(なんぴと)」も請求できる旨の条例になっています。人口49万人を抱える岡山県第2の都市であること、中核市であること、などを踏まえれば、市政の透明化を進める上で倉敷市も「何人」でも請求できるという条例に改正したようがよいのではないでしょうか。市長のお考えを聞かせてください。

(倉敷市情報公開条例)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(何人も請求できる条例になっている岡山県の自治体)
○岡山県
○岡山市
○玉野市
○笠岡市
○総社市
○新見市
○備前市
○赤磐市
○真庭市
○和気町

三宅勝久(ジャーナリスト)

https://miyakekatuhisa.com/archives/1178

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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