市長定例記者会見(2月8日予定)での質問はクラブ加盟社以外認めない(倉敷記者クラブ決定)という前近代的な「記者会見」の運営がされている倉敷市の伊東香織市長(総務省出身者)に宛てて、きょう2日、以下の質問を秘書課のメールを通じて送った。秘書課の要望を受けて2週間後の2月15日を回答の締め切りとした。
(質問)
倉敷市情報公開条例第5条は、開示請求権を市関係者に限っています。一方、岡山県や県内の他の自治体の情報公開条例をみると、岡山市など9市が、「何人(なんぴと)」も請求できる旨の条例になっています。人口49万人を抱える岡山県第2の都市であること、中核市であること、などを踏まえれば、市政の透明化を進める上で倉敷市も「何人」でも請求できるという条例に改正したようがよいのではないでしょうか。市長のお考えを聞かせてください。
倉敷市情報公開条例
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
何人も請求できる条例になっている岡山県の自治体
○岡山県
○岡山市
○玉野市
○笠岡市
○総社市
○新見市
○備前市
○赤磐市
○真庭市
○和気町
三宅勝久(ジャーナリスト)