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情報公開手数料の送金方法めぐる審査請求
倉敷市が門前払い検討か

 倉敷市の情報公開請求手続きをめぐり、手数料(コピー代)の送金方法を「現金書留または郵便普通為替、定額小為替」に限定するのは違法または不当だとして是正を求める審査請求を申し立てている問題で、審査庁の事務を行っている倉敷市総務課が、審査を行わずに却下する可能性が出てきた。

 市総務課に手続きの進捗状況を問い合わせたところ、現在審査請求書の要件審査中だと回答した。「要件審査が終われば審査に入るのですね」と尋ねたところ、行政不服審査法24条2項を適用して却下する可能性があることに言及した。

 行政不服審査法

 第24条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

 「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らか」に該当するかもしれないというのだ。

 審査法1条は、審査の対象になり得る「処分」について、次のとおり定義している。

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 現金や為替で手数料を送れ、納入通知書は発行しない、という倉敷市選管の指示によって、筆者は、

1・500円以上の費用を別途負担して送金しなければならない、

2・別途負担することを拒否すれば手数料の支払いができず、情報公開された文書の交付を受けることができない、

――という権利にかかわる影響を受けている。地方自治法231条で、歳入は納入通知による旨定めているのだから、現金・為替による支払いを強制するというのはまさに公権力の行使にあたる行為だ、というのが筆者の考えだ。法律的な議論の余地が多分にある問題だろう。

 したがって審査請求は受理されて当然である。仮に却下になれば、取り消しを求める訴訟を起こすことも考えている。 

 要件審査に要する時間について、市総務課は「1ヶ月程度だろう」と話している。

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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