カテゴリー
未分類

情報公開手数料の現金納付に固執する倉敷市
地自法違反だとして審査請求

 倉敷市は人口49万人をかかえる岡山県第2の大都市だが、行政運営のあり方には疑問を覚える点がいくつかある。情報公開請求が市関係者しかできない条例になっており、改善の機運も乏しいという点に加え、手数料の納付方法にも問題がある。 

 市庁舎に直接いけない場合は、現金書留または定額小為替、普通為替でしか手数料(コピー代)を送金できないというのだ。現金書留も普通為替も500円~600円の送金費用を日本郵便に払わねばならない。定額小為替は1枚200円の手数料が発生する。

 改善方法は明瞭だ。納入通知書を発行すればよい。もよりの指定金融機関や取り扱い金融機関で手数料なしで払うことができる。 地方自治法231条は、歳入方法は納入通知によると原則を定めているから、これに従うのがあるべき自治体職員の仕事だ。

 ところが、同市の情報公開室に尋ねると、「要領で現金納付を規定している」「市の裁量だ。問題はない」などとして一向に聞く耳をもたない。同様の指摘をしたところ、納入通知書を発行する運用に変更した自治体を多数知っているので、倉敷市の反応はかなり乱暴に感じられた。

 放置するのはよくないと考え、行政不服審査法にもとづく審査請求をすることにした。納入通知書を発行しないという行政の行為が、同法の「処分」になるのか「事実行為」になるのか、そのあたりは自信がないが、なにがしか得るものがあるにちがいない。

 ====

審査請求書

2022年1月24日
倉敷市長様

                 審査請求人 三宅勝久
        

 行政不服審査法にもとづき次のとおり審査請求する。

1 審査請求人の氏名・住所
三宅勝久
2 審査請求にかかる処分等(事実行為または処分)
 情報公開部分開示決定(2022年1月19日 選第162号)にかかる開示対象文書の写しの交付にかかる手数料(写しの作成費用)の収受方法について、選挙管理委員会ならびに情報公開室職員(以下「処分庁職員ら」ということもある)が2022年1月19日付書面などを通じて審査請求人に対して行った、現金書留又は郵便為替(定額小為替・普通為替)でのみの扱いとし、納入通知書は発行しないという通知と取り扱い。
3 審査請求にかかる処分等を知った年月日
 2022年1月24日
4 審査請求の趣旨
 事前調定のうえで納入通知書を発行すべきであるとの裁決を求める。
5 審査請求の理由
(1) 倉敷市選挙監理委員会は、本件情報公開請求にかかる手数料(写しの作成費用)の納付方法について、2022年1月19日付書面(審査請求人が受領したのは同月24日)において、倉敷市においては現金書留または定額小為替・普通為替でしか収受せず、納入通知書の発行はしない旨審査請求人に通知した。
(2) 同書面の送付に先立ち、審査請求人は選挙管理委員会事務局職員や情報公開室長に電話で問い合わせを行い、納入通知書の発行を求めたが、いずれの職員も「現金書留または定額小為替・普通為替」でしか取り扱うことができない旨回答した。 
(3) 地方公共団体の収入方法について、地方自治法231条は、事前調定の上で納入通知をすることを定めている。現金による収受は例外として認めているに過ぎない。
(4) 処分庁職員らが指示する送金方法に従えば、審査請求人は次の送金費用を負担せざる得ない。現金書留は540円~550円(書留手数料435円=1万円まで。封筒代21円、切手84円~94円)、郵便小為替は200円×為替の枚数+切手84円)、普通為替は550円+切手84円。多額といわざるを得ないこれらの送金費用を日本郵便に支払わねばならないのは不合理である。また、郵送中に紛失などの事故があった場合は、不利益を送金者が負うことになる。一方、納入通知書であれば、もよりの指定金融機関において安全かつ送金費用もなく払うことができる。審査請求人が納入通知書発行を求めることには十分な理由がある。
(5) 情報公開室長は審査請求人の問い合わせに対して、現金書留または定額小為替・普通為替での送金に限る根拠は倉敷市の要領だと説明した。要領は公表されておらず審査請求人はその内容を知り得ないが、地方公共団体たる倉敷市の内部規律にすぎないことは明白である。歳入方法の原則は納入通知書によると地方自治法で定めているにもかかわらず、遠隔地からの送金についてあえて現金扱いに固執する理由はみあたらない。
(6) 以上のとおりであるから、納入通知書の発行をせず、現金書留または定額小為替、普通為替による納付しか受け付けない旨通知した選挙管理委員会事務局職員と情報公開室職員の行為は違法または不当であり、ただちに是正される必要がある。

以上

 

 

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。