選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、北区選管が筆者の開示請求に対して一部非開示処分を行った。

筆者はこれを不服として、きょう20日、行政不服審査法にもとづき、取り消しを求める審査請求を同選管に行った。他の自治体の前例をみれば、非開示が妥当だとの結論が出る可能性は低いと思われる。
2022年1月20日
北区選挙管理委員会御中
審 査 請 求 書 審査請求人 三宅勝久
次のとおり審査請求をします。
2 審査請求にかかる処分を知った日
2022年1月20日
3 審査請求の趣旨
非開示部分をすべて取り消すとの採決を求める。
4 審査請求の理由
本件処分において実施機関は、対象文書である選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影部分を、北区情報公開条例第8条第4号に該当するとして非開示とした。しかしながら、当該印影は、公選法にもとづいて出納責任者が報告が公正である旨誓約した重要な記載である。公開することによって得られる利益と非公開とすることによって保護され得る利益を比較衡量した場合、前者が後者に優越することは明らかである。
5 教示
「この決定について不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます」との教示があった。
以上