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倉敷市 行政腐敗

「陳情は一律付託せず」は「改めたほうがいいと思う」
倉敷市議会議長

 倉敷市議会において、陳情(議員紹介のないもの)が、議員運営委員会の申し合わせ事項により、内容のいかんにかかわらず一律に委員会に付託せず「参考資料」として議員に配布している問題で、中西公仁議長(未来クラブ)が12日、筆者の電話取材に応じた。中西議長は「私個人としては陳情を一律付託しない現状はあらためたほうがいいと思う」と述べ、改善に前向きな考えを示した。こんご、議員運営委員会などで問題提起する予定だという。

  倉敷市は人口が48万人で岡山県では岡山市につぐ規模の都市。中核市でもある。

 

議会運営に関する申し合わせ事項

9請願書について
⑴議長は請願文書表の配付とともに,請願を所管の常任委員会(予算決算委員会を除く。)又は議会運営委員会に付託する。
⑵自己の所属する委員会に関係ある請願については紹介しない。
⑶受付締切日時は,定例会招集日の午後5時とする。
⑷受理番号の表示は,議員の任期中の通し番号とする。
⑸請願の内容中,一部を除いて採択(不採択)できる。
10 陳情書について
陳情書は,所管の委員会に付託しないで,その都度原文の写しを全議員に参考送付する

倉敷市議会会議規則
第3章請願
(請願書の記載事項等)
第139 条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日,請願者の住所および氏名(法人の場合にはその名称および代表者の氏名)を記載し,請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は,平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成および配布)
第140 条 議長は,請願文書表を作成し,議員に配布する。
2 請願文書表には,請願書の受理番号,請願者の住所および氏名,請願の要旨,紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し,同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(請願の委員会付託)
第141 条 議長は,請願文書表の配布とともに,請願を,所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,議長が特に必要があると認めるときは,常任委員会に係る請願は,議会の議決で,特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2 以上の委員会の所管に属する場合は,2 以上の請願が提出されたものとみなす。
(紹介議員の委員会出席)
第142 条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は,前項の要求があつたときは,これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第143 条 委員会は,請願について審査の結果を次の区分により意見を附け,議長に報告しなければならない。
⑴採択すべきもの
⑵不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で,市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては,その旨を附記しなければならない。
(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求)
第144 条 議長は,議会の採択した請願で,市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し,その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第145条 議長は,陳情書またはこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,請願書の例により処理するものとする。

 

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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