選挙運動費用収支報告書の出納責任者の印影を一部選管が非開示にしている問題で、東京23区のうち北区が「非開示」を続行する考えをあきらかにした。区選管事務局によると、北区情報公開条例第8条4項に該当するとの考えからだという。
北区情報公開条例第4項
公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれがある情報
板橋区選管も同様の理由(板橋区情報公開条例6条1項4号=行政上の義務に違反する行為の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に関する情報)で印影を非開示とする処分を行った。しかし、同区情報公開及び個人情報保護審査会は、「公開されることにより保護される利益」のほうが非公開による利益よりも優越するとして、全部開示が妥当だとの答申を出し、開示処分にあらためた。
北区選管が説明する非開示理由も板橋区選管と同趣旨だが、北区選管は、板橋区の審査官の答申を検討したうえで、あえて非開示方針を維持することを決めたという。
筆者はさっそく、現区長の選挙運動費用収支報告書を情報公開請求した。非開示処分がされれば取り消しを求めて審査請求をする予定である。
東京都23特別区のうち全部開示することが確認された区は19。 葛飾、練馬、港、豊島、中野、杉並、台東、新宿、大田、江戸川、墨田、文京、板橋、世田谷、中央区、千代田、目黒、足立、品川の各区。
残る4区のうち、荒川区と北区は印影非開示を明言した。渋谷区と江東区については回答待ちである。