倉敷市議会に対する陳情が、議員運営委員会の申し合わせ事項によって、委員会に付託されないまま一律門前払いされている問題で、この取り扱いが同市の規則に違反する疑いが浮上した。
倉敷市議会会議規則第145条は陳情について次のように定めている。
(陳情書の処理)
第145条 議長は,陳情書またはこれに類するもので,その内容が請願に適合するものは,請願書の例により処理するものとする。
また請願(議員紹介のあるもの)については、こう定めている。
第141条 議長は,請願文書表の配布とともに,請願を,所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,議長が特に必要があると認めるときは,常任委員会に係る請願は,議会の議決で,特別委員会に付託することができる。
これらの規定をふまえれば、紹介議員のない陳情であっても、請願同様に付託する義務を議長は負っていると理解するのが自然ではないか。
