公文書の開示請求権が何人(なんぴと)にも保障されているのか、それとも地元関係者しか開示請求できないのか。岡山県と県内のすべての市町村(15市、10町、2村)の情報公開の内容を緊急調査した。
結果、岡山県と岡山市など10の自治体が「何人」でも開示請求可能との条例を持っている一方で、中核市の倉敷市を筆頭に、津山市、井原市、高梁市など17の自治体が、住民や学生、勤務者、利害関係者に請求権を限っていることが判明した。新庄村は確認することができなかった。
「何人」にも開示請求権を保障する比較的開かれた条例をもつ自治体は次のとおり。
○岡山県行政情報公開条例
第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
○岡山市情報公開条例
第3条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
○玉野市情報公開条例
(開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。
○笠岡市情報公開条例
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
○総社市情報公開条例
※第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
○新見市情報公開条例
第5条 何人も、この条例で定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
○備前市情報公開条例
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
○赤磐市情報公開条例
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
○真庭市情報公開条例
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
○和気町情報公開条例
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
※総社市の情報公開条例の内容が判明したので反映しました。