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倉敷市関係者しか使えない!!
時代遅れの倉敷市情報公開条例

 岡山県倉敷市は、人口48万人の岡山県唯一の中核市である。県庁所在地の政令指定都市・岡山市(人口約72万人)についで大きな町である。

 しかし、自治体の規模が大きいからといって行政・議会運営がすぐれているとは限らない。すくなくとも情報公開の分野でみると、倉敷市の制度は全国的にみて大きく立ち遅れている印象をぬぐえない。

 そう感じた理由は、倉敷市情報公開条例第5条の規定である。

(開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは,実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては,当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

 倉敷市と関係のある人しか開示請求をする権利がない仕組みになっているのだ。この事実を筆者はきょう(1月7日)知った。不勉強であったと反省しているが、昨今、このような排他的な情報「公開」の制度を持っている地方自治体を筆者は寡聞にして知らない。何人であれ開示請求できるのが当たり前、日本社会に定着した社会通念である。

 放置すべきではないと考えた筆者は、ただちに市議会事務局に向かい、条例改正を求める陳情を議長宛に出した。ところが、そこでまた恐るべき事実に直面する。議会への陳情は委員会に付託せず、参考資料として議員に配付するだけだというのだ。議員運営委員会の申し合わせ事項がそうなっているらしい。

 事務局職員の説明では、以前は付託して審査をしていたが、あるときから運用が変わったとのことである。

 一方、請願(紹介議員のいる場合をこう称している)は所管の委員会に付託し、審査をするのだという。

 議会への陳情、ならびに請願は、どちらも日本国憲法が定める請願権の行使である。

 日本国憲法16条 

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、 平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 陳情を審査しないのは請願権の侵害にあたるのではなかろうか。情報公開条例改正を求める件とならんで、陳情の正当な扱い(委員会への付託および審査)を要求する陳情を提出した。

 また、筆者は同日(1月7日)、市議会事務局に対して、陳情の無審査を議運がいつどのような議論を経て決めたのか、調査を要請した。

 

作成者: MIYAKE.K

みやけかつひさ ジャーナリスト・スギナミジャーナル主宰者

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